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飲酒運転で・・・・

友人が飲酒運転をして、人を轢いて殺してしまいました。 初めは示談のようなもので解決出来るような話をしていたのですが、もしかしたら刑務所に入るかもしれなくなったとのことなんです。(そもそも人を轢いて示談ってありえるのでしょうか?本人からもあまり詳しいコトが聞けなくて・・・。)今の法律ですと、どのくらいの罪になるのでしょうか?ネットで調べてもイマイチわからなくて・・・。禁固または罰金という表記もあったのですが、これは罰金を支払えば刑務所には行かなくてもいいということなのでしょうか?どなたか教えてください!

noname#24392
noname#24392

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回答No.9

> 今の法律ですと、どのくらいの罪になるのでしょうか? 運転時にどれくらい酔っていたのかによって変わってきます。ただの酒気帯び運転ではなく、正常な運転が困難な状態であった場合は危険運転致死の罪(1年~20年の懲役)、それほどでもなかった場合は業務上過失致死の罪(1月~5年の懲役・禁錮または100万円以下の罰金)が成立します。 実際にこれらの罪で刑務所に入る人の刑期については、法務省の統計(後掲URL参照)で公表されています。平成17年には、危険運転致死傷で74名、業務上過失致死傷で925名が新たに刑務所に入所しました。 危険運転致死傷の場合、一番多いのが懲役1年~2年の29名(約39%)、二番目に多いのが懲役3年~5年の22名(約30%)で、間の懲役2年~3年には9名(約12%)しかいないので、分布では山が二つできています。これはおそらく負傷者しか出なかった事案と死者が出た事案が統計上一緒になっているためで、死者が出た事案では懲役3年~5年というのが典型的な判決だと思われます。 業務上過失致死傷の場合、一番多いのが懲役・禁錮1~2年の358名(約39%)、二番目が懲役・禁錮6月~1年の266名(約29%)、三番目が懲役・禁錮2年~3年の180名(約19%)です。こちらは一つしか山がありませんが、起訴されて実刑となるのは基本的に死者が出た事案だと思われるので、懲役6月~3年が典型的な判決だと考えていいでしょう。 http://www.geocities.jp/lucius_aquarius_magister/dengerousdrv.html http://www.geocities.jp/lucius_aquarius_magister/involuntary.html 示談が成立(被害者遺族との間で損害賠償について合意ができた)した場合は、いくらか刑が軽くなるので、業務上過失致死であれば執行猶予がついて刑務所にいかなくて済むケースも出てきます。おそらく友人のお話にいう「示談」はこのことでしょう。 飲酒運転は交通違反の中でも評価が悪く(本人がわかっていてやっているから)、死亡事故を起こした場合も自ら原因を作ったという点が響いてきます。示談が成立しそうにない状態なのであれば、刑務所に行く可能性は少なからずあると思われます。 > 禁固または罰金という表記もあったのですが、これは罰金を支払えば刑務所には行かなくてもいいということなのでしょうか? 刑を決めるときに、刑務所に行かせるか(懲役・禁錮)、罰金で済ませるかを裁判所が決めていいという規定です。したがって、判決が罰金刑になった場合は支払えば刑務所に行かなくていいです。 しかし、裁判所が罰金を選択するのは犯情が軽い場合だけなので、飲酒運転で死者が出ているような事案では罰金で済むことはまずありません。

その他の回答 (10)

  • amosnoopy
  • ベストアンサー率44% (47/105)
回答No.11

下の方々で意見がほぼ出尽くしているようなのであくまでも補足です。 交通事故により相手を死亡させてしまった場合は、業務上過失致死罪、または危険運転致死傷罪となります。どのような状態で運転していたか(正常な運転が困難な状態であったか否か)によってどちらの罪が適用されるかが異なります。業務上過失致死罪、と危険運転致死傷罪と罰則にあまりにも隔たりがあるので、危険運転致死傷罪が適用されるのは非常に例としては少ないのが現状ですが、福岡市職員が起こした飲酒運転による事故の後、飲酒事故への懲罰の強化や、危険運転致死傷罪の適応範囲を広げるよう求める声が高まっています。 相手との示談が済んでいるとう事は、被告人の相手への誠意が感じられるとみなされ、被告人に有利な情状となり刑が幾分軽減される事もあります。しかしそれだから刑事、民事、行政罰を受けなくてはいいという事ではありません。そして罰金を支払えば刑務所に行かなくてはならないという事はまずありません。実刑判決が出れば勿論服役しなくてはなりません。 飲酒運転により相手を殺してしまったのですから、ほぼ確実に起訴となり、まず刑事裁判が始まります、運良く執行猶予となったとしても、今度は損害賠償にかんする民事裁判ー相手に対する損害賠償ー、行政処分ー罰金などの支払いー、も待っています。 とりあえず友人としてできる事は、接見禁止がついてなければ、面会に行って友人を励ましてあげること、友人の家族の支えになってあげること位ではないでしょうか? 起訴されれば国選の弁護士さんが付きます。(危険運転致死傷罪でしたら起訴前から国選弁護人が付きます。)

回答No.10

親告罪ではないので、示談して被害届けを取り下げられたと言っても、もう逮捕および起訴されてしまった事については取り消し出来ません。それは親告罪のみの話で、この場合は該当しません。 おそらく刑務所に入ることになると思います(初犯でも危険運転致死は実刑率が非常に高い)。しかしながら、業務上過失致死で立件された場合は、まだ執行猶予の可能性もあります。 罰金か、禁固か、懲役か、科料か、というのは、法律でさまざまなパターンが定められていますが、それは人それぞれ状況が違うからで、過去殺人罪でも執行猶予判決があったのはこのためです。しかしながら、それは全て司法が判断することなので、判決には従うよりほかありません。判決で罰金刑が確定すれば罰金を支払えば済みますが、実刑判決なら、在宅起訴の場合でも(逮捕拘留されていない場合)その場で即収監となり、その後の手続きをすることになります。 示談というのは、民事ですので、どんな場合にもありえます。たとえば今回、示談が取れて、被害者遺族から「減刑嘆願書」が提出されれば、刑が軽くなる可能性もあります。なので、どんな犯罪でも被害者がいれば示談をしようとするのは当たり前の動きです。国選弁護士でも、それは必ずと言っていいほど、動きます。 繰り返しになりますが、それが成立したからと言って、被害届けを取り下げ、判決前の刑事罰まで取り消せるのは親告罪だけです。(著作権関係、強姦など)今回は該当しません。 危険運転致死で起訴されたなら、執行猶予も難しいですが、道交法違反と業務上過失致死ならまだ望みもあるかもしれませんよ。

  • novtaro
  • ベストアンサー率29% (39/134)
回答No.8

 飲酒運転で人を死なせてしまったら、一般的に考えれば実刑は免れないでしょう。業務上過失傷害で5年以下の懲役となります。  なお、被害者と示談が成立して、被害者側より、「この人は大変やさしい人なので、減刑してあげてください。」とでも嘆願されれば減刑もありえるでしょうが、普通は飲酒で死なせてしまったら、被害者の関係者は、加害者に対して厳罰を望むでしょうね。罰金刑は考えない方がいいでしょう。  むしろ5年の懲役でおさまるだろうか?酒を飲んでの死亡事故なので、危険運転致死罪が適用される可能性は低くありません。ポイントは、酒を飲んでいるか否かなので、適用される可能性は十分ありえるでしょう。これが適用されたら、最長15年の懲役となります。

  • ginji73
  • ベストアンサー率22% (37/164)
回答No.7

残念ながら、危険運転致死罪で実刑が基本線でしょう。 世論の飲酒運転感情を考えると、警察・検察は罪の思い危険運転致死・・・ちなみに懲役刑のみです・・・に持って行こうとするでしょうから。

  • jin0731
  • ベストアンサー率19% (31/161)
回答No.6

いくら友人といえども人を殺している訳ですから、情状の余地はないですよ。 金出せば刑務所に行かなくていいなんて甘い考えはやめてください。 確かにそうですけど、この昨今に飲酒運転で事件を起こして意気揚々と再び生活出来るわけがありません。噂は予想以上に広まりますよ。間違えなく勤務している会社は懲戒免職になりますし、それなりの社会的制裁は受けます。それが罰金でも執行猶予の付いた判決でもです。 人が亡くなっているんです。被害者が示談で済まそうとするわけがありません。そもそも、間違えなく警察に連絡が行っていると思うのでまず無理です。 他の方が書いているように、飲酒の具合・事故当時の状況によって判決内容が違ってきます。 あなたはあくまで第三者で被疑者側の人間なのですから、あまりこのことについては首を突っ込まない方がいいですよ。世間体を考えて下さい。

noname#39364
noname#39364
回答No.5

参考になるかどうか…。 刑法208条の2に「危険運転致死傷罪」というのがあり、この要件に該当すれば、最高刑は懲役20年です(刑法12条参照)。どのような状況で事故を起こしたのか知りませんが、最悪のケースですとこのぐらいのこともあります。ちなみに宮城の方で高校生が死亡した飲酒運転の事件ではこの罪が適用されて確か20年の実刑判決が出たはず。ともかく、飲酒運転は罪が重いです止めましょう。

回答No.4

 一般的な意見ですが、その死亡事故と飲酒運転の因果関係の度合いにもよると思います。  例えば、飲酒していても時速10kmくらいで走っていた。しかしそこに、自殺行為の飛び出しで被害者が車道に出てきたために轢いてしまった。しかも飲酒量はごく微量(前夜のがわずかに残っていたとか)だった、というような状況であるならば、酌量されるかもしれません。  しかし、実際にはそんなことはありえませんし、あったとしても飲酒が運転に悪影響を及ぼしたわけではないということを証明はできないと思います。従って、飲酒の証拠が出た時点で、まず間違いなく業務上過失致死か危険運転致死に問われます。  示談が完了した場合というのは、起訴や裁判の過程において、遺族などが容疑者や被告に対して一定の許しを与えている、ということが検察や裁判所に考慮される材料になりうる場合がある、というだけです。  一般的に言って、飲酒運転で人を轢いてしまった場合は、示談があろうがなかろうが、特に今のご時世、起訴は間違いなく、経過の重大性によっては交通刑務所に数年は行くかもしれません。  それにしても、あなたがご友人をご心配なさるのはいいのですが、私はむしろ、被害者だけに同情します。飲酒運転は法的には「事故」でも、道義的には「殺人」だと思います。  認識が甘すぎると思います。

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2659/7009)
回答No.3

示談というのはおそらく民事の話でしょう。 これが成立していれば、多少の減刑が期待出来ます。 また、遺族から嘆願書(被告に寛大な処置をして欲しいの旨)までもらう事が出来れば、執行猶予も考えられます。 どちらにしても無罪はあり得ず、執行猶予を付けられるかどうかが争点となるはずです。示談が成立しないようであれば、飲酒運転に対する風当たりの厳しさも考えると実刑となる可能性がかなり高いと思います。 あとは求刑内容と裁判官の心証次第ですが、実刑の場合は最低でも1年は懲役を食らいます。最長は15年。 ちなみに今回のケースは「危険運転致死傷罪」であって「業務上過失致死傷罪」とはレベルが違います。(※もちろん検察官の判断でどちらにするかと言う部分はありますが) 50万円の罰金というのは後者の話。前者は道交法改正に伴って追加された罪で、後者よりはるかに重い刑罰が与えられます。

noname#43169
noname#43169
回答No.2

飲酒の度合い、事故状況等によりけりです。 人が不意に飛び出した、横断歩道の有無、人が路上で寝ていた、車の速度が明らかに超過していた、挙げればキリがありませんが、刑務所行き等々の話が出ているということは、当該の事故により公判請求がなされ、正式な裁判が始まるという意味ですね。 公判請求がない場合、略式で罰金刑が相場です。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

もしかしたらではなくて、ほぼ確実に実刑です。 示談とは関係ありません。民事で損害賠償請求なども行われます。

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