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民法第258条について

World_loves_youの回答

回答No.3

>3人の共同相続という形で土地を相続致しました  相続を原因として各自3分の1ずつの登記がされているということですね。 >共同持分だと思う様に使用することが出来ない    持ち分にしたがった使用は各自ともに出来るが、他の人に賃貸などするときは、過半数持っていないと(あるいは他の共有者の協力がないと)出来ないですね。  不動産の場合、現物分割は出来ないので裁判上、共有物分割請求を申し立て、最終的には、形式競売(ネットで引いてください)となり、競売手続きの中で他の2者の持ち分をあなたが落札して単独所有にします。但し、競売は競争入札ですから、弁護士に依頼する。その場合、訴訟から競売まで、すべて入れて費用としては50から60万見込んでいたほうがいいでしょう(予納金はこれとは別です、不動産の額により違います)。

dai-ichi-aka
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ちなみに持分にしたがった使用とは、どの範囲までが可能なのでしょうか?例えば、持分(1/3)の範囲に家を建てることは可能なのでしょうか?

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