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雇用保険加入期間が2日足りない。

年内で現在の仕事を辞めるため、年明けから失業保険を貰おうと思っていたのですが、確認したところ給付条件の雇用保険加入期間の満6ヶ月に2日足りないと言われました。 被保険者となったのが今年の4月3日で離職年月日が9月30日です。 たった2日足りないだけで貰えないなんてなんだか納得行きません。 質問なんですが、2日足りない分を過去にさかのぼって払うことや、12月にまた雇用保険に加入して補うというようなことはできないんでしょうか?そもそも雇用保険は働いてる期間はずっと払うものではないんですか?わかりくいとは思いますがよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

No.1です。 >確かめたんですが、4月以降14日未満の出勤という月はないんです。。。 雇用保険は申請してから加入までけっこう時間がかかります。 14日以上出勤といっても、「雇用保険に加入してから」14日間なので、おそらく最初の4月が満たないのだと思われます。 ハロワは雇用保険期間をしっかり明示して欲しいものですね。 ダメもとで、どういう経緯で2日足りないのか聞いてみてはどうでしょうか。面倒くさいだけでウソをついているわけではないと思いますので。(仕事なんだから面倒くさがるなよ!と毎回言いたくなりますが。) 失業給付が実際におりたとしても、4ヶ月くらい「待ち期間」があります。3ヶ月くらいのんびりして、4ヶ月目あたりで働けば、どちらにしろたいしてお金は入ってきてなかったと納得できる…かも?

minimini0123
質問者

お礼

>雇用保険は申請してから加入までけっこう時間がかかります。 14日以上出勤といっても、「雇用保険に加入してから」14日間なので、おそらく最初の4月が満たないのだと思われます。 考えられるとしたらこの期間ですよね。 もう一回ハローワークで詳しく聞いてみます。 回答ありがとうございました。

回答No.1

確認とはハロワにされたのでしょうか? それで足りない場合は、下記1点理由のみを除いて認められません。 企業が雇用保険自体に未加入であるなど違反をしていたため、 やむなく雇用保険に加入できなかったときに限り、最長2年までさかのぼって納めることができます。ものすごく稀なパターンです。 それ以外は、「無保険で交通事故を起こした後に、任意保険に入って請求してもよいですか?」という質問と同じだということになります。 雇用保険環境が元々ある会社になら何を言ってもムダになります。 また、雇用保険は1ヶ月のうち、14日以上勤務していれば1ヶ月としてカウントされます。表面上では出そうなのですが、どこかに14日未満の月が1月でもあるのでしょうね。あれば給付資格を満たせませんので、残念ながら失業給付はもらえないことになります。 ただ、今回納めた5ヵ月分は、次の職場に活きます。 次の職場で1ヶ月加入し、その後すぐに辞めても失業給付がもらえることになります。会社間の移動をしても、雇用保険の納付は通算されるのです。

minimini0123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >確認とはハロワにされたのでしょうか?  そうです。ハローワークに上記の期間を伝えたところ2日足りないと言われました。 >また、雇用保険は1ヶ月のうち、14日以上勤務していれば1ヶ月としてカウントされます。表面上では出そうなのですが、どこかに14日未満の月が1月でもあるのでしょうね。  確かめたんですが、4月以降14日未満の出勤という月はないんです。。。 やっぱりあきらめるしかないんでしょうかね・・・?

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