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交通事故の慰謝料について、教えてください。

ag0045の回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

残念ながら、休業損害はあくまで休業と云う事実がないと支払われません。 有給休暇で休み、賃金カットがなくても休業という事実があれば支払われます。 慰謝料は自賠責の場合には実治療日数が基本となりますが、計算上は 4200円(日)×実治療日数×2で計算されます。 (但し総治療期間が限度です) なお、他の回答にもあるようにギブス装着の場合には其の期間を実治療日数 としてもらえる可能性はあります。

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質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。 

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