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旦那さんが海外在住の場合は児童手当もらえるの?

友達に相談されたのですが、わからず、さらに答えが気になっているので質問します。 友達の家は、旦那さんが海外駐在で、税金も外国で支払っています。 奥さんと子供は、日本に住んでいて、住所も日本にあります。 奥さんは専業主婦で、収入がありません。 この場合、日本で児童手当などは受けることができるのでしょうか? もし受けることができるとすると、所得証明などはどのようにすればいいのでしょうか? どのカテで聞くのが一番なのか判断に困り、こちらで質問させてもらいました。

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  • Prunella
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回答No.1

ご友人の方が心配なのか、回答が心配なのか、ちょっと気になっています。(^^;) 奥さん(この場合、お子さんの養育者となる)とお子さんが日本に住んでいる場合には、受給者(旦那さん)が海外単身赴任であれば、養育者、つまり奥さんの住んでいる場所で、児童手当はもらえます。 海外へ単身赴任中の場合の所得証明は、日本で税金は支払われていないので、旦那さんの勤務されている会社に一年間の所得が分かる証明書の発行を依頼し、その証明書を提出する事になります(証明書の金額が外貨で記載されている場合は、日本円への換算が必要)。

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質問者

お礼

>ご友人の方が心配なのか、回答が心配なのか、ちょっと気になっています。(^^;) はははは(笑) 友達は後日役所に行く用事があるので、そのときに詳しく聞いてくることにするといっていたので、友達の心配はしていません。 でも、私も答えが気になったというのが正解です。 わかりやすい説明をしていただき、すっきりしました。 ありがとうございました。

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