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けがをさせられたことを訴えたいのですが

zubonnuの回答

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  • zubonnu
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回答No.7

>被害届を出していないとダメでしょうか。 そのようなことはありません。 逆に言えば、被害届自体に民事訴訟を勝ち取れる説得力があるわけでもありません。 被害届は、警察が「あなたにそういう被害があったと承っておきます」とするだけのもので、 犯人検挙を約束するわけでもありません。要するに告訴とは違います。 >名誉毀損で訴えられることはないでしょうか。 名誉毀損は、訴えようと思えばどんなケースでもあり得るものですから、絶対ないとはいえません。 しかし、当該事例は実母の証人までいるわけで、そのような反攻は現実的に考えにくいのでは? あれば新聞などで取り上げてもらえるかも(冗談) >弁護士費用はこっちもちでしょうか 敗訴者負担はないです。むしろ先方に弁護士がつくなら、裁判ではなく示談でまとめることを求めてくるのではないでしょうか。 >相手は未成年です。 未成年でも14歳以上は責任能力を認められるので本人に法的責任を問えます。 ただ未成年ですと普通は親にでも責任を求めるしかありません。 もっとも20歳過ぎても、文無しからはとれないわけですが。

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