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住民税
ある事情がありまして住民税を10月分(第3期分)を滞納しています。金額は約30万です。12月中には資金の目途がつき払えるのですが11月20日過ぎに督促状がくると思いますが督促状がきて10日したら差し押さえだと思いますがいくらなんでも1回の督促状ですぐには差し押さえはこないと思いますがどうでしょうか? 金額が大きいので一概にはいえないのでしょうか? 12月に必ず払える目途が有りますのでこのままほおっておいても良いでしょうか?(勿論延滞金は承知のうえです)一ヶ月遅れでも連絡したほうが良いでしょうか? ちなみに第4期も払える目途が出来ています。
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- o24hit
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こんにちは。 一期で30万円ですか!(高額納税者です…) 以上は余談ですが,結論から書きますと,そんなにすぐに差し押さえがされる可能性はまずないです。以下理由です。 ・督促状から差し押さえまでの手続きはお書きのとおりですが,通常,差し押さえまでには,何度か「催告状」で納税を催促します。 ・差し押さえは,何度納税の折衝をしても支払う意思のない方に対する,最終手段ですから,納税の折衝もなく,いきなり差し押さえがされることは実務上ないといっていいです。 ・住民税は地方税です。地方税法では,滞納があった場合の時効は5年ですから,極端に言えば5年以内に未納分を徴収すればいいことになります。 ○なお, ・どうしても心配でしたら,役所に事情をお伝えになればよいかと思います。納税の意思があるものについて,差し押さえをすることは,ほとんどないです。 なぜなら,納税意思はあるが,すぐには納税ができない方については,分割納税などの相談に乗ってくれることが多いですから,あなたのように,支払のめどがついている方については,ほとんど問題にならないと思います。 ・また,延滞金が日割りで課せられます。法定納期限を越えて1ヶ月以内は年利4.1%,それ以降は年利14.6%になります。本税30万円の延滞でしたら,結構,延滞金がかかるかもしれませんから,支払えるようになった時点で,すばやく支払われた方が良いです。老婆心です…
- nik670
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督促状がきて10日すぎても差し押さえなんかに 絶対になりませんよ。 督促状が届いてそれでも納付しない人には次に催 告書が送られてきます。この催告書には、差し押 さえウンヌンが記載されています。 督促状には差し押さえしますなんていう言葉はど こにも書いていませんよね。 で、催告書が届いてもすぐには差し押さえしませ ん。催告書がとどいてそれでも納付しない人には また催告書を送ります。 何回も何回も催告書を送って、何年も納付しない 人にやっと重い腰をあげて差し押さえに行きます。 実際には税金、延滞金込み数百万なんていうひと 大勢います。それでも差し押さえにならない人の が大半です。 差し押さえの前に必ず事情徴収みたいのがありま すから悪質じゃない限り差し押さえなどめったに なりません。
- coco1701
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3期分(納期限10月31日)の最終納期限は、横浜市の場合 ・銀行、郵便局で平成19年5月31日 ・コンビニで平成19年4月30日 になっています、第4期分の納付書の裏に納付書の取り扱い期間の記載があると思います、その日までに納付すれば、催促状が来ても差し押さえ等には為りません、 連絡も特にする必要もないと思いますが、
- cdsdasds
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なんで >督促状がきて10日したら差し押さえだと思います と思われるのでしょう。 一般論として督促状を受け取って10日放置した人に全て差し押さえしようと思ったら、市町村の税担当者は毎日差し押さえに立ち会わなければならくなりますよね。 特別な事情(過去にその市町村や県の担当者に今度滞納したらすぐ差し押さえをすると文書で通告をうけているとか)が無いのであれば、すぐに差し押さえされることは無いはずです。 あなたは払えるめどがあるというのですから、それを説明したらいいのではないでしょうか。 30万程度の滞納を1-2ヶ月したからといって差し押さえ処分をすることは無いと思いますが、理由があって遅れて、かつ支払う見込みがあるのであれば担当者に申し出ておけば担当者も対応しやすいと思います。 文面からすると放置する積極的な理由は無い様に思います。
お礼
有難う御座いました。1ヶ月ですので払える日まで放置します。