• 締切済み

共犯 共同正犯とは

条例違反の嫌疑をかけられていて、友人が条例違反を行っているのを知っていて止めなかった場合共犯とみなされてしまうのですか??? 実際には友人の行為を止められなく友人が条例違反行為を実行したが、実行後に注意した程度では共犯とみなされてしまうのでしょうか? 例えば、友人が万引きするのを知っていて、車でお店まで二人で行き、友人が万引きをしていて、自分はお店の商品をただ見てるだけでいた・・・という場合でも共犯になってしまうのでしょうか??? 犯行に協力しなくてもその場に違反を知りながら居合わせたこと自体こっちにも容疑が向けられてしまうのでしょうか???

みんなの回答

noname#61929
noname#61929
回答No.4

質問前段については、単に知っていて止めなかっただけでは共同正犯となることはまずないが、従犯となることは「状況によっては」ありえなくはないです(共同正犯と従犯の違いは後述)。 しかし、質問自体が抽象的過ぎて正確なことは言えないです。 後段については、結論から言えば、万引きという窃盗罪を犯す意思のある人間をそれと知りつつその窃盗を行う現場に連れて行ったことにより窃盗を行うことを容易にしているので窃盗罪の幇助犯となります。幇助犯は既に指摘のあるとおり、正犯の罪を減軽するので軽くはなりますが、れっきとした犯罪です。質問の例は、"見張りをしていなくても"幇助犯に十分なる事例です。容疑だけでは済みません。 なお、見張りをすれば更に悪質なので、量刑判断において刑が重くなる理由になることはあります。 予備知識として、共犯について大雑把に話をしておきます。 共犯と言うのは、大きく分けて二種類があります。一つは共同正犯(共謀共同正犯もこの一種)。一つは、従犯。 共同正犯というのは、犯罪を共同して実行した者のことです。 従犯は自らは直接犯罪を実行していない者のことです。従犯には、教唆犯と幇助犯があります。教唆犯とは、「犯罪の意思のない者に犯罪をするように仕向けて犯罪をさせる」場合です。幇助犯とは、「既に犯罪の意思のある者に、物理的、心理的に加担して、犯罪実行を容易にし又は促進する」場合です。 本件が共謀共同正犯(共同共謀正犯などという概念は刑法学上存在しません)になることはまずありえません。たとえ、人を殺すから包丁を貸してくれと言われて包丁を貸したとしてもそれだけでは「殺人罪の幇助犯」にしかなりません。本件も同様です。 共謀共同正犯を考える前にまず共同正犯の話をしておきます。共同正犯というのは、簡単に言えば「共同して犯罪を実行した者」を言うのですが、基本的には「一緒に犯罪の実行行為を行う」ことが必要です。これは、(1)共同で犯罪を行う「意思」と(2)共同で犯罪の「実行行為を行う」ことの二つが必要です。例えば窃盗罪の共同正犯となるためには、「窃盗行為を一緒に行う意思の下に実際に一緒に行う」ことが必要です。なお、ここで「窃盗行為全体を行う」必要はありません。一部だけでもそれが実行行為に該当するのであれば共同で実行行為を行ったことになります。 しかし、現場に連れて行く、現場で見張りをする、だけでは、窃盗行為自体は行っておらずまた自身に窃盗を行う意思が無いのですから、単に実行を容易にしているだけなので共同正犯にはなりません。あくまで幇助犯止まりです。 さて、共謀共同正犯というのは、「実行行為を行っていないが共同正犯と同視しうる」場合に例外的に実行行為を行わなくても共同正犯とする判例上確立した理論ですが、これは、「犯罪の企画を一緒に立てて(共謀して)誰か実行役を決めて犯罪を実行させる」ような場合を想定したものです。つまり、「本来なら自分もやるのが普通のところ、協力者にやらせることで自分は直接手を汚していないだけ」のような人間を正犯とするための理論です。要件等は詳しく述べませんが、「勝手に犯罪をすることを考えた人間を単に現場まで連れていってやっただけ、あるいは現場で見張っていてやっただけ」である本例において、成立することはありません。 むろん、「本当のところはどうであるかは別として、裁判上の事実認定の結果、本来は共同正犯ではないのに共同正犯とされてしまう(これはつまり冤罪です)ことはありえますが、それはあくまでも「冤罪」であって、真実あるいは刑事実体法上の議論とは別問題です。

回答No.3

共同正犯が成立するためには、主観面では共同実行の意思、客観面では共同実行の事実が必要になります。 共同実行の意思は、黙示的な犯意の意思疎通でも認められますが、この事例では、「犯行に協力しなくても・・・」と共同犯行に対しては消極的な意思のように感じられるので、これが否定される可能性が高いと思います。 一方、「自分はお店の商品をただ見てるだけでいた」というのは、実際の犯行の態様によっては、No.1さんの御指摘のように共同実行の分担としての見張り行為とされることはあります。 総合的に判断すると、意思面での成立要件が弱いので共同正犯には問えないと思います。 しかし、「友人が万引きするのを知っていて、友人が万引きをしている間に自分はお店の商品をただ見てるだけでいた」というのは、友人の犯行を止める気になれば止められた、そこから一歩進んで、友人の犯行を容易にしたと見なされて、幇助犯が成立するように思います。 幇助犯は、必ず正犯(主犯)よりも刑は減軽されますが、共犯の一種ではあります。 結局、この事例で不可罰になることはないと思いますが、実刑が科せられるほどの罪状ではないでしょう。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E5%90%8C%E6%AD%A3%E7%8A%AF
  • akkunsoho
  • ベストアンサー率16% (9/55)
回答No.2

共同共謀正犯とは例えばこういうことです。 「これから人を殺してくるので包丁貸してくれ」と言われたので、「はいよ」と言って貸した。 貸した人は人を殺していませんから、殺人罪ではないはずですが、人殺しのために利用される事をわかっていて包丁を貸したのなら、それは事実上殺人行為に荷担しているので、共同共謀正犯となります。 他にも、「共謀」「教唆」などありますが、それがどういった状況なのかで微妙に異なります。 対して、ホームセンターで包丁を買ってから、それで人を殺したと言うのは、一見似ているようですが、ホームセンターは人を殺すために買ったとは予見できませんので共同共謀正犯はじめ、罪に問えません。 > 例えば、友人が万引きするのを知っていて、車でお店まで二人で行き、友人が万引きをしていて、自分はお店の商品をただ見てるだけでいた・・・という場合でも共犯になってしまうのでしょうか??? 共同共謀正犯となります。 ただ、ここのところが微妙で、車で店に行って、それぞれ買い物していたら、実は友人が万引きしていた、そんな奴だとは知らなかったのか、万引きするのをわかっていて、店に連れて行ったのかで異なります。 いずれにしろ、警察のお世話になっているのなら弁護士に依頼したほうがいいでしょうね。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

例だと、見張りをしていたと思われても致し方ありません。 客観的にそれを見ると、そう見えます。 そう見えると、共犯ですね。

関連するQ&A

  • 共犯になりますか?

    私の友達は以前、未成年の男の子と付き合っていました。付き合っているときにその彼氏が原付のナンバープレートを窃盗をしたみたいで、犯行現場に私の友達もいて、友達は何もせず、彼氏一人で窃盗したみたいなんです。なぜ、友達がとめなかったのかというと、その彼氏は怒ると暴力をふるう人で、そのときも友達が注意をしたら怒ってしまい、また暴力をふるわれるかもしれないと思ったらきつく注意できなかったみたいなんです。何回もこんな人とは別れようと別れを口にしていたみたいなのですが、「別れたら死ぬ!」などと言われ、家の前まで来られたりして、怖くなって余計に別れられなかったみたいです。 この場合、犯行現場に一緒にいただけでも私の友達も共犯になるのでしょうか? 今はその彼氏とは別れることができて、その彼氏が捕まったかどうかは分かりませんが、私の友達は自分も捕まるのかどうか毎日ビクビクしながら過ごしています。 もし共犯になるのであれば、具体的にどのような刑を科せられますか? 分かる範囲で結構ですので、回答よろしくお願いします。

  • 共犯者が万引きで捕まった場合、逃げ切れるでしょうか?

    共犯者が万引きで捕まったって、自分の名前を共犯者として言われた場合、出頭しないといけないのでしょうか? 友人のお子さんが事件をおこしこまっております(小学生)法律的にはど~なんでしょうか?

  • 盗撮の共犯 押収品

    何度も質問してる者ですが、またよろしくお願いします。 友人が盗撮の現行犯で捕まり、後日自分にも容疑がかけられ警察の取調べを受けました。 以前にこの友人と出かけた折、友人はスカートの中を撮っていたのは事実なんですが、自分はその様なことはマズイと思い女性の外観を撮った事はありました。女性の外観を撮るといってもカメラむき出しというのもアレなので、先の細いレンズで撮りました。これ自体、警察の心証も悪く、一緒にいた友人がスカート内の撮影をしていたとなれば疑われるのも当然だとは思いますが、このような場合自分は迷惑防止条例に触れるのでしょうか??? 盗撮といえばスカートの中といったイメージがあるのですが、サイトのニュースに女性の足をカメラ携帯で撮って捕まったというのをチョロっと見かけた事で盗撮という基準がわかりません。また、捜査の段階で迷惑防止条例に触れる撮影の程度を警察の人に聞いても大丈夫ですか? あと、友人とは友人の車でお店へ行き、店に着くと別々に行動して、それぞれ自分のカメラで撮影し、お互いの画像は交換していません。 そもそも自分は盗撮にのめり込んでいたわけではなく友人につられて、しかも途中帰りたい、ほかの事をしようと言っていた場合でも、友人の盗撮を行う事実を知り、同じ現場に行ったという事で共犯になり、友人と同じ刑罰に処せられるのでしょうか??? あと、押収された物で廃棄処分してほしいと書いてしまったのですが、後になってカメラを返して欲しくてももうダメですよね? 例えば、条例違反とはならなかった場合など。きっとダメだと思いますが・・・警察の威圧的で没収するのが当然との強い言い方に従うしかないという感じで書類に書いてしまいました。 質問が多くなり、また過去の質問と重複するかもしれませんが、よろしくお願いします。

  • 共犯類型の名称について

    学校の授業で「下記ような共犯類型を何と呼ぶか」という問題が出たのですが、判る方、教えてください。 たとえば、甲と乙が意思を通じて丙に対し、甲が脅迫し丙の犯行を抑圧したうえで、乙が丙の財布を取り去ったという場合は、たしかに甲の行為と乙のそれを合わせると、強盗罪(刑法第236条1項)の構成要件が充足されているので、甲・乙ともに強盗罪の共犯関係(このような共犯類型を何と呼ぶか)が成立する(刑法第60条)。

  • 刑法の共犯の要素従属性です。

    刑法の共犯の要素従属性です。 正犯はあくまで実行行為を行っただけで因果関係が認められず、しかし結果が発生した場合、 最小従属性と大谷説の2つの場合において共犯にはどのような罪がかせられますか?

  • 万引きの共犯

    自分の友達が 万引きで捕まってしまい その際 自分が貸していたスケボーで 殴ってしまったため 強盗致傷となってしまいました 自分は 一緒に居たのですが 決して何もしていないです  しかし防犯カメラの映像からや スケボーを貸した事から 共犯になるのかも と 悩んでいます 防犯カメラには 自分が たわいのない件でささやいた所とかも写っていると思います 店内では基本的にはバラバラに 自分は自分の好きなものを見ていましたが 何回か その友達と合流して話しています 友達の逮捕の後 自分も警察の方には出向き 調書も取りましたが 自分は何もしていないし 何も知らなかった という事をちゃんと伝えました 彼が 店を出て防犯ブザーを鳴らしたと思われるときも 自分は他の遠いところに居たし 共犯ということにはならないのでは、、、 と思いますが 不安でしょうがないです 彼が殴った事も スケボーを捕まった彼から返してもらった後 警察の方からの連絡で知りました そこで質問なのですが 1 防犯カメラの映像で 自分が共犯だ とされる場合はどのような場合でしょうか? 2 防犯カメラの検証が終わり 自分が共犯だとされたとする場合 友達の逮捕から何日くらい経った後と思われますか? 3 共犯となった場合 自分も強盗の共犯とされるのですか? よろしければ 急ぎ目の回答をお願いしたいです よろしくお願いします

  • 共犯者の自白だけで有罪になるんでしょうか?

    身近な友人が先日窃盗の共犯で逮捕されました。どうやら、その友人の別の友人(私は直接知らない人なのでなんともいえませんが)が窃盗をする際に見張り役としてその場にいたそうで、その主犯格の人間が逮捕されて友人の名前を出したそうです。 私の長い付き合いの友人で、見張りといえども決して犯罪の一角を担うようなことをする人間じゃないので、痴漢の冤罪のような誤認逮捕が現実に身の回りで起きてしまい非常にびっくりして心配しています。 否認しているので友人の私は面会も出来ず、友人の弁護士さんいわく否認を通しているそうです。 そこで本件と関連して一般的な疑問なのですが、共犯者の証言だけでこのまま否認を貫くと23日の勾留期間が終わったとは起訴されるのが普通なのでしょうか?法律上の解釈ではなく実際の処分はどうなるのが普通なのかを分かる方、教えて欲しいです。(ちなみに、物的証拠などは何一つなく主犯の人間の証言(自白)だけで友人は嫌疑がかかり逮捕されました) ネットで調べたところ、「否認事件は起訴された場合有罪率は99.5パーセント以上」であるのが現実だと知りました… 証拠も何もないにもかかわらず逮捕され、おそらく今は毎日誘導尋問されているでしょうが何もやっていないのに罪を認めるようなことはないと信じたく、その上で23日の勾留を否認で通した場合友人はどうなってしまうのか心配で心配でしかたないです。宜しくお願いします。

  • 検察官の不起訴処分について

    「嫌疑なし」とは容疑者が犯人でないことが明らかか 証拠がないことが明らかな場合なので 容疑者に違法行為があったことが明らかな場合で 検察官が不起訴処分で「嫌疑なし」という決定したら 職権濫用罪や虚偽公文書作成罪にならないのでしょうか? 本来なら起訴や起訴猶予、最低でも嫌疑不十分にすべきときに 「嫌疑なし」という決定をしたら違法行為にならないのでしょうか?

  • 押収品 返却

    条例違反の容疑をかけられ、デジカメ等を警察に提出し、書類にも処分してください・・・と書きました。なので、それらの押収されたものは戻らないと思ったのですが、電話が来て押収品を返したいとの事でした。 すんなり返却されると思っていると、デジカメのデーターがないのはどうしてだ?と問い詰められ、すんなり受け取り帰れるわけではなさそうです。 ここで質問なのですが、容疑の段階で押収品を返すという事は良くある事なのですか?容疑が晴れ、事件性が無い場合に返すものではないのですか?それとも、容疑段階なので、取り調べを行う為に取りに来させ、同時に取調べをして・・・今後も嫌疑をかけ続けられるのでょうか??? それとも押収品は調べつくしたからただ単に必要なくなったという事でしょうか?

  • 性犯罪における、共犯の境界は何ですか?

    性犯罪と極めて重い内容です。 性犯罪、特に集団暴行を題材にした映画は数多くあります。以前に観賞したアメリカ映画で、怖気づいて犯罪行為に加わらなかった男性が、警察に通報を行い、現場から離れたのに、共犯として逮捕されるいう結末を迎えました。日本とアメリカで、司法制度は異なると思うのですが、気になって質問しました。 以下は仮定、架空、嘘、虚偽の話です。実行の意思はなく、上記の内容をイメージしやすくするための創作物です。また、最後に複数の質問を行います。 犯罪行為に加担しなかった人をA、被害女性をB、主犯の男性をCとします。AとCは友人、先輩と後輩など以前から親交があります。被害女性Bは、原作なら娼婦でしたが、ここではナンパされた女性、暴行に加わった男性の縁者、水商売関係者といった、犯人たちと親交がありました。 Aは、Cや他の友人たちと一緒に、Cの友人、あるいは家族が経営する飲食店へ遊びに行きました。店では女性が一人いて、それがBです。最初は楽しく一緒に酒を飲むBとCたちでしたが、BがCを口説きだした点から、徐々に雰囲気が妖しくなります。危険を感じて帰ろうとしたBでしたが、CはBに絡みます。適当にあしらっていたBでしたが、徐々に要求が激しくなるCへ恐怖を感じてしまい、近くにあった灰皿(あるいは素手)でCを殴ってしまいます。 突然の暴力に我を忘れたCはBを殴りつけ、衣服を強引に脱がし、犯します。Bは他の友人や店主に助けを求めましたが、聞き入れられません。それどころか、Cを応援し、服を脱ぎ、準備を始め出します。Bは恐怖と痛みの中、一晩を過ごしました。 (1)Aは怖気づいて、行為に加わらず、横で見ていた。隙を見て抜け出して、警察は通報した場合。 (2)Aは酔い潰れ、店のトイレで嘔吐していた、あるいは寝ていた。店内の喧騒は聞こえてたが、何をしてるかわからなかった。 (3)(2)の続きで、目が覚めた時には、犯罪は終わっていた。残された女性を介抱し、警察に通報した。 (4)Cと女性が争っている時に、店を一人で抜け出した。通報していない。 (5)行為中のCを止めようとしたが、他の友人に殴られ、倒れていた。 (6)行為中Cを止めるよう、友人や店主に言ったが、無視されたので店を出て、通報した。 (7)(6)と同じ条件で、無視されたのではなく脅迫された場合。 (8)脅されて、行為を見守っていた。 (9)後に自分が楽しもうと隠しカメラや録音機を置いたまま、助けを求める女性を無視して、店を出た。犯行が終了後に機器を回収し、通報した。 予想よりも多くなりましたが、これらの質問は性犯罪を題材にした海外の映画やドラマを参考にしました。題材はポルノでなくて、社会派の作品です。 私としては(1)~(9)、全てが共犯と考えていますが、どうなのでしょうか?