• 締切済み

盗撮の共犯 押収品

何度も質問してる者ですが、またよろしくお願いします。 友人が盗撮の現行犯で捕まり、後日自分にも容疑がかけられ警察の取調べを受けました。 以前にこの友人と出かけた折、友人はスカートの中を撮っていたのは事実なんですが、自分はその様なことはマズイと思い女性の外観を撮った事はありました。女性の外観を撮るといってもカメラむき出しというのもアレなので、先の細いレンズで撮りました。これ自体、警察の心証も悪く、一緒にいた友人がスカート内の撮影をしていたとなれば疑われるのも当然だとは思いますが、このような場合自分は迷惑防止条例に触れるのでしょうか??? 盗撮といえばスカートの中といったイメージがあるのですが、サイトのニュースに女性の足をカメラ携帯で撮って捕まったというのをチョロっと見かけた事で盗撮という基準がわかりません。また、捜査の段階で迷惑防止条例に触れる撮影の程度を警察の人に聞いても大丈夫ですか? あと、友人とは友人の車でお店へ行き、店に着くと別々に行動して、それぞれ自分のカメラで撮影し、お互いの画像は交換していません。 そもそも自分は盗撮にのめり込んでいたわけではなく友人につられて、しかも途中帰りたい、ほかの事をしようと言っていた場合でも、友人の盗撮を行う事実を知り、同じ現場に行ったという事で共犯になり、友人と同じ刑罰に処せられるのでしょうか??? あと、押収された物で廃棄処分してほしいと書いてしまったのですが、後になってカメラを返して欲しくてももうダメですよね? 例えば、条例違反とはならなかった場合など。きっとダメだと思いますが・・・警察の威圧的で没収するのが当然との強い言い方に従うしかないという感じで書類に書いてしまいました。 質問が多くなり、また過去の質問と重複するかもしれませんが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.3

ロコスケです。 あなたは隠し撮りという意味では盗撮行為となりますが、 迷惑条例違反にはグレーゾーンです。 はっきりしているのは、あなたの行為は肖像権侵害です。 しかし、なぜ警察はカメラを没収したのか? これは推定ですが、盗撮行為にグレーゾーンであるからと、 明らかに肖像権を侵害しております。 没収することで起訴猶予するつもりかもしれません。 初犯であるからでしょう。 次回からは、確実に逮捕となりますから、これで懲りて 2度としないでくださいね。 起訴猶予といっても、記録は警察に残ります。(推定) 時効になる年数に相当する期間ぐらいは残るのでご注意です。 友人の犯行に、ほう助したとか、あなたに因果関係はないのです。 彼の単独犯であって、その場所まで一緒に行っただけです。 共犯はあり得ません。

jimusho22
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 反省しもう二度とまぎらわしいこと、疑わしき行為はしません。 ロコスケさんの共犯にはならないという記述に安心しました。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

>>共犯になり、友人と同じ刑罰に処せられるのでしょうか???  した事実行為はさておき、共犯は成立します。  共犯は、共同実行の意思と共同実行の事実が必要なわけですが 今回の場合、いずれも満たし得ます。特に共同実行の事実につい て争いたいところでしょうが、実務として共同実行の一部でも実 行していれば共同実行の事実ありと認定されやすいですし、そも そも共謀のみで(つまり共同実行の事実なくとも)、共犯は成立 という議論も成立し得ます。  共同実行の意思については、「まずいと思っていた」と弁解し していますが、知人のする行為を止めるわけでもなく、かつ、ま ずいと思いつつ撮影はしているわけですから、間違いなく、意思 はあったわけです。あなたの言い訳は「悪あがき」としかとるこ とができません。  ですので共犯成立に関しては、あなたの反論は成立しがたいで す。  共犯が成立する以上、あなたも知人と同様の罪に問われます。 知人が主導していたとはいえ、条例違反です。  となりますと、あまり悪あがきせずに、きちんと反省する方が 賢明です。 >>あと、押収された物で廃棄処分してほしいと書いてしまったの >>ですが、後になってカメラを返して欲しくてももうダメですよね?  基本的には、返却を要求すること自体は可能ですが、処罰が未 定の場合にそれをしてしまうと、反省の色なし(再犯の虞有り) ということで、加重な処罰をされる危険性があります。つまりヤ ブヘビです。  お気持ちは分からなくもないですが、やめておいたほうがよい でしょう。

jimusho22
質問者

補足

アドバイスありがとうございました。 自分の軽はずみな行為を深く反省し、また近くにそのような者がいた場合その行為を止められる強い人間になれるよう心を入れ替えて行きたいと思います。

  • akkunsoho
  • ベストアンサー率16% (9/55)
回答No.1

「過去に質問した」との事ですが、履歴がないですよね。 いろいろID持っているんでしょうか? 迷惑防止条例とは「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて住民生活の平穏を保持すること」を目的とするものであって、スカートの中を盗撮しては行けないとかかかれているわけではありません。 つまり、普通の人が考えて「それはおかしいでしょう」とか「それは迷惑」「気持ちが悪い」と感じるような事はこの条例に反する場合があります。 たしかに表現の自由との兼ね合いもあり、盗撮というのは一概に何をもって盗撮なのかは難しい側面がありますが、一般に目的、用途等に照らし合わせ、公益的な目的があるものは盗撮とは判断されません。 ですから、写真週刊誌もある意味盗撮なわけですけど、報道という公益目的があるとして不法行為が成立しにくい側面があります。 今回の場合、スカート盗撮犯と一緒に、ピンホールカメラなどの盗撮機材をわざわざ持っていって自分の性欲を満たす目的に撮影しているわけですから、これは条例違反といえるでしょう。 警察に対してどの程度ならいいとか聞いても、「悪あがき」としか取られません。 当然調書にかかれ、裁判では不利な証拠になります。 この手の問題は要するに「常識で考えろ」ということです。 ですが、常識のわからない人ほど「常識って何だ」「基準を出せ」とかはじまります。 しかし、そういうのは悪あがきとしか取られません。 実際あるわいせつ図画裁判でも、「常識ってなんだ」「基準を示せ」とか騒いだ弁護士のせいで「売ったことを認めながらも反省もなく悪質」として実刑になった例もあります。

jimusho22
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 自分の場合は性欲を満たす目的といえるほどのものを撮る目的もなく撮ってもいないのですが、人から見てその機材であったり友人の行為など疑われてもしょうがない部分があったこと・・・など反省しています。 今後条例に触れる事はもちろんの事、疑われるような行為も、人に迷惑と感じさせる行為をも行わないように気を付けていきたいと思います。

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