• ベストアンサー

盗撮

会社の同僚が飲み会(宅飲み)の際に、参加した女性の顔やお尻を盗撮しているところを見てしまいました。 盗撮した同僚と親しい友人関係だったので、2人だけのときに二度としないよう忠告したのですが、被害にあった女性達に告げるべきか否か悩んでいます。 私も女性で、盗撮が犯罪(迷惑防止条例違反)だと理解しているのですが、トイレやお風呂、裸を撮られたわけではなく(本人もそれは絶対にやっていないと言っていました。確証はありませんが。。)、大事にすべきではないかなと思ってしまっています。 ただ、着衣状態ではありますが、床にゴロゴロ寝ていて女性のお尻を執拗に撮影しているので、法に抵触するのかな…とも思っています。 盗撮に対する自分の感覚が世間一般とズレていると認識していますが、今後どうしたら良いでしょうか…。 (私が撮られたかは知りませんが、私が被害にあっていても、正直、「もう二度としないでね」と言って、また普通に飲み会に行けるくらいの人間なので…)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#259815
noname#259815
回答No.2

盗聴は迷惑防止条例違反(違反行為)でなく 盗撮は「撮影罪」として犯罪になります。 撮影罪は、身体の性的な部位、下着等を相手の同意なく撮影または 盗撮する罪で、3年の拘禁刑(性的影像記録提供等の場合は5年)を 受ける可能性があります。特定の行為や格好がわいせつなものでは ないと被害者に信じ込ませてその様子を撮影したり、自分以外は誰 も見ないと嘘をついて性的姿態等を撮影したりすると、撮影罪に問 われる可能性があります。盗撮は刑法で罰せられないこともありますが、「撮影罪」が施行され、全国一律で取り締まれることになりました。 一般市民に犯罪の通報義務はないので、倫理的・道義的にはともかく知っていて黙っているだけなら罪になりません。 ただ「撮影罪」という犯罪です、確証がなければ本人に直接問いただすことはできません、あなたにその権限はありません。まずは警察に通報です。

290918
質問者

お礼

迷惑防止条例違反は古い知識で、現在は撮影罪でした。ご指摘ありがとうございます。 自分の倫理観がおかしいのは理解しています。お恥ずかしいのですが。。 友人として最初で最後の忠告をし、次に発覚したときは警察に通報しようと思います。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#259815
noname#259815
回答No.3

№2 訂正 ×盗聴は迷惑防止条例違反(違反行為)でなく  盗撮は「撮影罪」として犯罪になります。 〇盗撮は迷惑防止条例違反(違反行為)でなく  盗撮は「撮影罪」として犯罪になります

  • 10250219
  • ベストアンサー率32% (21/65)
回答No.1

え!? それはヤバいですね…… 盗撮 とは、裸の女性、男性等を勝手に撮ることではなく、勝手に写真を撮ることなので、裸ではなくても盗撮です。 「もうやらないでね」と言い、写真のデータを消す(被害者さんには言わない、加害者さんが社会から居なくなるので) 次、盗撮したら被害者さんと、警察に通報、盗撮しなかったらこのままで良いんじゃないでしょうか?

関連するQ&A

  • 盗撮犯を盗撮しても罪にならないの?

    よくテレビの警察のドキュメント番組で盗撮犯を捕まえるシーンがありますが あれはテレビ側も盗撮犯とか被害者の女性に無許可でしかも隠し撮りみたいに撮影してますよね? あれは盗撮にならないのですか? スカートの中を撮影したら迷惑防止条例違反なのに スカートの中を撮影する犯人を盗撮するのは良いのでしょうか? テレビ局の特権ですか?

  • 女性を写真撮影してネット公開する犯罪とは?

    最近ネット上で、街中や電車内で撮影した女性の写真をよく見ます。 特に夏は、露出が多い女性の写真をよく見ます。 目線は入っていますが、これは犯罪ではないのでしょうか? 下着等が写っていれば当然、迷惑防止条例以外にも、もうすぐ法律になりそうな盗撮防止法に抵触しそうですが、下着等が写っていない場合は犯罪にはならないのでしょうか? 盗撮防止法が制定後としてお答えいただくとありがたいです。

  • 盗撮「風」の撮影は罪?

     盗撮で迷惑防止条例とかでつかまる人がいるようです。都道府県にもよるそうですが・・・。ではこれに該当する都道府県で女性の同意を 得て(そのような撮影をするという雇用関係がある)「盗撮風」の撮影を行うのはどうなんでしょうか?  なお、罪になるならないに関係なく実行するつもりはありませんので・・・・。  

  • 恥ずかしながら盗撮で・・

    恥ずかしながら盗撮で捕まってしまいました(T_T) 私は盗撮を実行したのは初めてだったのですが、今までストレス発散のために何度か盗撮をしようと思った事があるんですが盗撮は実行しませんでした。 この事は警察に正直に言った方がいいですかね? ちなみに私は未成年で即日釈放されました。 証拠品である携帯電話もその日の内に返してもらいました。 詳しい調書は後日話すみたいなんです。 ここからが質問なんですが、 一、盗撮しようと思い店に入る事は建造物侵入の罪になるのでしょうか? 二、上記の事が余罪となり常習性が認められ罪が重くなったりするのでしょうか? 三、また携帯は返してもらったのでもう証拠品として提出したり押収されたりする必要はないのでしょうか? 四、あと自分のような人はだいたいどのような判決を受けているのか判例を教えてほしいです。 五、調書での罪状は迷惑防止条例なんですが、被害者の方には大変申し訳ないとは思うのですが…裁判官の恩恵で軽犯罪法違反で科料又は勾留になる事はないんですかね? 六、逮捕はされてないのですが、前科又は前歴として残るのでしょうか?また、残る場合はどこに記載されるのでしょうか?たとえば住民票などでしょうか? ちなみに私は兵庫県在住の大学生です。 このような質問ですみません・・後悔、猛反省しておりもう二度とこのような罪は起こしません。 よろしくお願いします。

  • 社内での盗撮について

    社内での盗撮について質問です。 社内で盗撮がありました。(女子トイレ) 従業員が15名程の会社です(うち女子は2名) 盗撮のカメラを仕掛けたのは会社の社長の息子(跡継ぎ) 女性達は会社に辞表を出し被害届を出しその方は警察に検挙され取調べを受けたようです。 この場合どのような罪になるのでしょうか?   たとえば、社内であっても迷惑防止条例違反?にあたりますか?   社長の息子なので 不法侵入などは問われないと思うのですが・・・   問われたとしても 社長が被害届を出すわけがない   カメラの中の画像は 今回だけの画像しか残っておらず、気づいたのも早かったため   スカートの中のパンティーが写っているだけです。(女性確認済み)   数回ほど盗撮行為をおこなったことがあるとのことです。   (その時の動画は消去してしまって残っておりません)   起訴、起訴猶予、不起訴などありますが このような感じの軽犯罪だとどうなのでしょうか?   起訴猶予、不起訴になった場合は前科などはつかないのでしょうか?   小さな会社とはいえ、取締役員が犯罪を犯すなんて許せません。     社会的制裁といいますが、この方は特に新聞に報道もされず何事もなかったかのように   毎日を過ごしています。   被害にあった2人女性は被疑者が被疑者だけに会社を辞めざるおえなくなり今は、仕事を探しを   しております。

  • 社内で盗撮

    半年程前に、同僚が社内で携帯電話のカメラでスカートの中を盗撮されました。女の先輩に相談したところ、女子社員の半数以上も被害にあっていたことが判明しました。 同僚はその場で問い詰めましたが、「何もしていない」と言われたので、上司に訴えました。すると犯人は認めたそうです。その時、上司は「もう2度としないなら、社長へはいわないでおく」ことにしたのですが、最近になってまた盗撮の被害が出始めました。また同じ上司に訴える予定ですが、社内で盗撮した場合の罰って会社にもよると思いますが、一般的にどのようになるのでしょうか?

  • 先日、恥ずかしながら迷惑防止条例(盗撮)で逮捕されてしまいました…

    先日、恥ずかしながら迷惑防止条例(盗撮)で逮捕されてしまいました… 初犯で、略式裁判にて罰金刑となりました。 釈放されてから、被害者の方には辱め、不安を与え本当に申し訳ないことをしたと、心から反省の日々を過ごしています。 被害者の方には本当に申し訳ないのですが、こんな私にも応援してくれる人たちがおり、時間はかかるかもしれませんが、社会復帰して更生したところをみせたいと思うようになってきました。 迷惑防止条例などで逮捕され、社会復帰し、結婚まで至ったかたおられますでしょうか? その時の体験など聞かせていただけたら幸いです。 本当に、反省しています二度とこのような事はしないと心に誓って日々を過ごしています… どうぞよろしくおねがいします

  • 盗撮の共犯 押収品

    何度も質問してる者ですが、またよろしくお願いします。 友人が盗撮の現行犯で捕まり、後日自分にも容疑がかけられ警察の取調べを受けました。 以前にこの友人と出かけた折、友人はスカートの中を撮っていたのは事実なんですが、自分はその様なことはマズイと思い女性の外観を撮った事はありました。女性の外観を撮るといってもカメラむき出しというのもアレなので、先の細いレンズで撮りました。これ自体、警察の心証も悪く、一緒にいた友人がスカート内の撮影をしていたとなれば疑われるのも当然だとは思いますが、このような場合自分は迷惑防止条例に触れるのでしょうか??? 盗撮といえばスカートの中といったイメージがあるのですが、サイトのニュースに女性の足をカメラ携帯で撮って捕まったというのをチョロっと見かけた事で盗撮という基準がわかりません。また、捜査の段階で迷惑防止条例に触れる撮影の程度を警察の人に聞いても大丈夫ですか? あと、友人とは友人の車でお店へ行き、店に着くと別々に行動して、それぞれ自分のカメラで撮影し、お互いの画像は交換していません。 そもそも自分は盗撮にのめり込んでいたわけではなく友人につられて、しかも途中帰りたい、ほかの事をしようと言っていた場合でも、友人の盗撮を行う事実を知り、同じ現場に行ったという事で共犯になり、友人と同じ刑罰に処せられるのでしょうか??? あと、押収された物で廃棄処分してほしいと書いてしまったのですが、後になってカメラを返して欲しくてももうダメですよね? 例えば、条例違反とはならなかった場合など。きっとダメだと思いますが・・・警察の威圧的で没収するのが当然との強い言い方に従うしかないという感じで書類に書いてしまいました。 質問が多くなり、また過去の質問と重複するかもしれませんが、よろしくお願いします。

  • スカートの中の盗撮

     女性のスカートの中を盗撮する事件が多いですね。それも、捕まった犯人といえば、意外や警察官に医師に弁護士に判事さんまで…。  そこで男の方にお聞きします。スカートの中の盗撮は迷惑行為防止条例違反というあきらかな犯罪、でも、その動機や衝動については、同じ男性として、幾分かは理解できるものがある…、あるいは、犯人に同情できる部分がある…とお感じになるものなのでしょうか。

  • 盗撮AVについて。

    私は女なのですが、AVが好きという珍しい性癖です。 最近、インターネットの盗撮AVに、本物も多々あると知りました。 勿論、同じ女性として、被害者の方の気持ちは痛いほどよくわかりますので、見ようと思ったことなどありません。   しかし、ある日、とあるエログサイトを見ていると、盗撮AVが何種類かありました。 その中に、お恥ずかしいですが、興味のある内容がありました。 たぶん本物だろうなと思いつつ、ヤラセなら見たいという気持ちもありました。 しかし、画像を見てみない限り、やはりその動画が本物か否か判断できませんでした…。 そこで、画像を見ました。本物っぽかったので、勿論見ませんでした。 でも、本物だろうなと思いつつ諦めきれず画像を見てしまったことに、罪悪感がひどくあります…。 被害者の方に申し訳なくて…。 こんな私をどう思われますか?