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■ひっかってしまいました:インターネットのプロバイダ契約

   私のような場合の契約のクーリングオフは、可能でしょうか?  たまたま会社を休んでいた昼頃、自宅の呼びリンが「ピンポーン」とがなり、「あなたのお使いのインターネットが、もうすぐ使えなくなります」と。「契約について至急相談を‥」と。  一応、一通りの説明を聞くと。 (1) 1月末をもって(アナタのお使いのインターネット)使えなくなる。 (2) なので、新規にこちらの契約する必要がある。 (3) 打ち切りの期日が迫っている、今、契約をしないと使えない不便な期間が発生する。  という内容でした。  訪問は突然で、契約は、条件を検討後か、郵送したいと、伝えたのですが、あまりにも訪問員がしつこい口調だったのと、インターネットが途切れ、次の手続きの煩わしさのことを考えると、その場で、サインしてしまいました。  良く考えると、訪問員が、新聞販売の手口に似ていて、その訪問員の強引なマナーにあきれてしまいました。  今は、あまりにも執拗な態度で、おかしいと思いはじめています。が、調べてみると訪問販売であっても、クーリングオフできる条件が限定されていると知り愕然としました。 ■クーリングオフできる契約  1.訪問販売等に関する法律で規制している契約方法であること  2.例外を除く指定商品、指定役務、指定権利であること  3.書面の到着日から8日間以内であること(商品によっては14日、20日間もある)  私の場合、「インターネット・サービス」に該当する(クーリングオフ該当)事項が見つからなかったのです。2週間以内に手続きを考えないといけないので、対処法考えています。  きっと、こういうことは、これからは多くなってくると思います。  そういった方へのアドバイスも含め、よろしくお願い致します。  正直、そこまで大手(K●●I)がするには、やり過ぎだと思うのですが。。。。素直な感想です。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akkunsoho
  • ベストアンサー率16% (9/55)
回答No.5

クーリングオフ出来ます。 理由は「気が変わった」だけで十分です。 ただし、契約(申込み)のための書面を受け取った日を含めて8日間以内を超えると出来ません。 しかし、今回の場合は、「使えなくなる」という虚偽の説明もありますので次の法律が適用できます。 民法第94条(虚偽表示) 1. 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2. 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 更に言えば、今までのプロバイダーが使えなくなると言うから契約したのに、実際には使えたという錯誤がありますので次の主張も出来ます。 第95条(錯誤) 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 いずれにしろ、解約できます。 もっとも、そんなものにうかつに引っかかるあなたもあなた・・・ もうちょっと調べてからプロバイダー変更しましょう。

horori
質問者

補足

「緊急を要すると」自宅に乗り込んできて、十分な説明をせず、一方的な事項を、たたみかけるように(誤った理解を売りつけ)契約させるのは、「錯誤」が生じているということですね。  ありがとうございます。  大手(でも色々とありますが)その会社がそういった失礼な詐欺まがいなことをすることに、防備が甘かったといわれてもしかたがありません。  ただ、「錯誤」させてまでも営業拡大路線をするようでは、ブランドも地に落ちたというしかありませんね。

その他の回答 (4)

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.4

既に回答もありますが、事実ならK●●Iに直接クレームをつけましょう。 そして、公的機関(消費生活センター、国民生活センター)への相談も考慮されても良いかと思います。

horori
質問者

補足

 ありがとうございます。  窓口は、色々あり、一地方の代理店?(のようです)。  そのあたりの体制は、(責任をもって)といわれるわりには、 脆弱です。うまく、東京電力への以降がうまくできていないように感じました。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

大手(K●●I)の委託先でしょうね。 委託先が勝手にやっていることなのでしょう。 もっと代理店を管理してほしいですね。 大手(K●●I)に直接言われた方がいいと思います。

回答No.2

騙しの手口としても稚拙ですね。 実際に使えなくなる可能性があるのですか?…無いと思うけど、念のため。 クーリングオフどころか、錯誤による契約の無効を主張できますよ。 クーリングオフはあくまでも契約の解除ですが、錯誤による無効を主張すれば、契約自体が無かった事になるので、強硬的に切り替えなどの手続きを進められた場合、損害賠償請求も出来ます。 錯誤による契約の無効を主張した文書をKDDI(暴走した代理店でしょうけど、とにかく契約書に書かれた契約先)に郵送し、同時に電話で無効を主張しましょう。 それでがたがた言うなら、代理店ならKDDIの窓口に「悪質な代理店」として相談し、ついでに消費者センターに相談を入れましょう。 消費者センターへの相談件数がそれなりに多ければ、その業者に対して指導や処罰が下されます。

horori
質問者

お礼

 ありがとうございます。  それなりの知識を持っていたと自負していたのが、いけなかったのでしょうね。。。反省です。ついつい、販売員に畳み込まれてしまいました。  やはり消費者センターに相談して、記録を残して、あまりにも強引な手法については、中立的な意見(私、自身はかなり怒っているのですが)、を参考に、できるだけ早く交渉するようにしようと思いました。 「パソコンが使えなくなる」、「電話もかからなくなる」といえば、少しは焦ってしまう気持ちが、、、設定は、あなたでは無理でしょうと言われれば、無料設定サポートに心が動かされたのは、アホかもしれませんが、ついセールストークにハマッテしまいました。

  • kkuraifu
  • ベストアンサー率18% (8/44)
回答No.1

こんばんは。 回線が開通し、利用していないのであればキャンセルが できると思います。 K●●Iにクーリングオフの申し出をすれば大丈夫だと思います。 その際、営業方法についても話した方がいいと思います。 これは、通信サービスなので開通した日からがサービス提供に なりますので、それ以前でしたら問題なく解約できます。

参考URL:
http://www.kddi.com/customer/service/phone/otoiawase/internet/index.html
horori
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  K●●Iがこういったことをされるのは正直、心外です。 (驚きの、現在です)。  私としては、紳士的に、そのサービスプロバイダーに、ご指摘のように、話そうと思います。ありがとうございます。  いきなり、ロゴ入り名刺を渡され、もう、(期限が切れると)電話も使えませんとかいわれると、つい信じてしまった、愚か者でした。  慎重になります。  

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