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行政書士と弁護士法72条

私は、会社を経営していますが、月に20時間x2ヶ月しか働かなかった作業者(A)が、2ヶ月の満額要求して労働局に行ったと、通常ではあり得ないトラブルに巻き込まれました。 (1)内容証明が送られてきました。   →出勤時間分は支払ったことを返送。 (2)労働局に呼ばれた。   →働いた分は支払ったことを説明。 (3)先方の行政書士より、示談をしたいと言って満額に近い金額を元に、示談交渉をしたいと言って来た。 ・(3)で電話で話をしたところ、労働局に先方の行政書士もAと一緒3回行って、労働局の担当者に訴訟の依頼をしていたことが発覚。 http://www.igla.jp/ronbuntoguti3.htm を読みますと弁護士法72条 では、行政書士の出来る仕事の範囲は、内容証明の代筆はOKで、示談交渉もOKですが、訴訟に絡むことは違法と書いてあります。 あまりにも訴えてきた内容が、法律とかけ離れた内容だったので、今回の行政書士は法律の専門家でも無いのに一方的な理屈を言って来たのを心外に思っています。 今回の件で、行政書士を罰する又は正式な機関より警告することは可能でしょうか? 可能でしたら、何処にこの件を持って行けば良いかを教えてください。

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

まず、http://www.igla.jp/ronbuntoguti3.htm (戸口行政書士)のホームページを拝見しましたところ、《示談交渉は、「争訟性の有る法律事務」であり報酬を得る目的で行う事は弁護士の独占業務であろうが、》と記載されておりますので、「示談交渉もOKですが、訴訟に絡むことは違法と」いうところ誤解されておられます。(結論は同じですが)。 したがって、「(3)先方の行政書士より、示談をしたいと言って満額に近い金額を元に、示談交渉をしたいと言って来た」ことが事実ならば、おっしゃられるように弁護士法違反です。 弁護士法違反は弁護士会か、また労働関係ということですので日本労働弁護団などにご相談されたらと思います。

  • gluttony
  • ベストアンサー率20% (24/117)
回答No.2

行政書士といっても、登録時期によっては、 現在の社会保険労務士の資格を持っている場合も ありますので、「法律の専門家でも無い」 と断言されるのは、どうかなと思います。 お気持ちはなんとなくわかりますが。

misaki777v
質問者

補足

誤解がありましたら、すみません。 多くの行政書士の方が、良い方々なのは理解していますし、社会保険労務士の資格を持っている方が相談にのるのも良いことだと思っております。 社会保険労務士の資格を持っていなくても、相談にのったり、書面作成(内容証明、示談書)をしたりするのは問題ないですよね。 今回は、違法なかたちで、お金(60万以上)まで直接に電話で要求して来ていますので、悪質な行政書士もいると心外でいる状況です。 今回の行政書士の方の特定の問題ですので、行政書士の方で不快に思われた方にはお詫び申し上げます。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1180/2303)
回答No.1

 行政書士は、行政書士法16条により都道府県の行政書士会に所属を義務づけられています。  また、行政書士を監督・懲戒するのは同14条で都道府県知事と定められています。  とりあえず、行政書士会にこのケースの違法性を問い合わせて下さい。

参考URL:
http://www.gyosei.or.jp/organization/koki.html

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