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行政書士と弁護士法72条
私は、会社を経営していますが、月に20時間x2ヶ月しか働かなかった作業者(A)が、2ヶ月の満額要求して労働局に行ったと、通常ではあり得ないトラブルに巻き込まれました。 (1)内容証明が送られてきました。 →出勤時間分は支払ったことを返送。 (2)労働局に呼ばれた。 →働いた分は支払ったことを説明。 (3)先方の行政書士より、示談をしたいと言って満額に近い金額を元に、示談交渉をしたいと言って来た。 ・(3)で電話で話をしたところ、労働局に先方の行政書士もAと一緒3回行って、労働局の担当者に訴訟の依頼をしていたことが発覚。 http://www.igla.jp/ronbuntoguti3.htm を読みますと弁護士法72条 では、行政書士の出来る仕事の範囲は、内容証明の代筆はOKで、示談交渉もOKですが、訴訟に絡むことは違法と書いてあります。 あまりにも訴えてきた内容が、法律とかけ離れた内容だったので、今回の行政書士は法律の専門家でも無いのに一方的な理屈を言って来たのを心外に思っています。 今回の件で、行政書士を罰する又は正式な機関より警告することは可能でしょうか? 可能でしたら、何処にこの件を持って行けば良いかを教えてください。
- misaki777v
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- uoza
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まず、http://www.igla.jp/ronbuntoguti3.htm (戸口行政書士)のホームページを拝見しましたところ、《示談交渉は、「争訟性の有る法律事務」であり報酬を得る目的で行う事は弁護士の独占業務であろうが、》と記載されておりますので、「示談交渉もOKですが、訴訟に絡むことは違法と」いうところ誤解されておられます。(結論は同じですが)。 したがって、「(3)先方の行政書士より、示談をしたいと言って満額に近い金額を元に、示談交渉をしたいと言って来た」ことが事実ならば、おっしゃられるように弁護士法違反です。 弁護士法違反は弁護士会か、また労働関係ということですので日本労働弁護団などにご相談されたらと思います。
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補足
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