- 締切済み
葬祭互助会費の異常に高額な解約手数料
冠婚葬祭互助会の解約手数料について、法的な規制があるのかどうか、関連法規に造詣の深い方にご質問致したいので、下記内容を目にお留めの方に、宜しくお願い致します。 何処の町にも、有名な葬儀屋、葬祭場等が冠婚葬祭互助会の様な形態で、積立金を徴収して商売をしているケースがあると思います。 私もある人の紹介を切っ掛けにして、その種の互助会に入会して、過去に連れ合いの葬儀やら年忌やら2~3回の仏事を其処の葬祭場で執り行いました。 その後も積み立てを続けて、何がしかの積立て残金を残しておりましたので、当面我が家には法要などの仏事の予定も無いために、解約し払い戻しを要求したところ、入会契約時には全く触れていなかったにも拘らず、高額 [ 残高の29.3%になる] な解約手数料を請求してきました。10%程度の解約金は常識的に覚悟致しておりましたが、余りにも高額なので、当方としてjも、当然これを不満として解約手数料の料率引き下げの要求で交渉を進めておりますが、相手側は極めて丁重な、将に慇懃無礼な態度で、話し合いの埒が明きません。法廷で争う程の金額(簡易裁判所扱いかも知れません) でも無いのですが、相手は法的な争いに発展することを神経質に警戒しているようです。あきらかな解約障壁を目的とした『為にする高額手数料』です。 何か関連する有効な法的手段がありましtら、ご教示戴ければ大変助かります。ご指導の御言葉をお待ち申し上げております。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- banban123123
- ベストアンサー率26% (17/64)
契約書・及び約款にも解約手数料が明記されていないとなれば、その解約手数料は全くの無効を主張すれば裁判でも勝てるのではないでしょうか。勿論、契約時にもそのような説明は一切受けていないと主張して。 それにしてもあまりにも常識の範囲をはるかに超える金額ですね・・・。窓口はむずかしいですね。まずは消費者センターに相談してみて、そこで的確な窓口を聞かれてみてはいかがでしょうか?
- daisukichopper
- ベストアンサー率45% (408/899)
ご入会時にどのような説明を受けられたのかはわかりませんが、言った、言わないの水掛け論になっているのでしょうか。ただ契約時には契約約款というのをもらっていると思います。その約款には解約時の返戻金表というのが載っています。互助会側としてもその返戻金表に基づいての返戻になります。 この約款ですが、各互助会で作成し経済産業省に提出し内容を認められたものですので法律違反しているとは考えられません。 また説明を受けましたという「確認書」に署名捺印されている場合は「何の説明を受けていない」と主張されても立場が弱くなります。 互助会の解約返戻金ですが、積み立てはじめて間もない頃はほとんど戻ってきません。同じようなものとして、生命保険があります。最初の1年や2年では数万円積み立てて戻ってくるのは千円か2千円なんてこともあるのではないでしょうか。 ご質問者様の契約がどのような内容かは存じませんが、○千円×△回の積み立てコースで何回目まで積み立てされているかによって解約手数料の%が変わってくると思います。 一度ご加入時の約款を確認されることをお勧めします。約款に記入されている通りであれば、その約款が法律違反であることを証明しない限り裁判されても・・・と思います。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
、利息制限法が20%ですので これによる儲けはこれを超えていますね まあ、この辺を考慮すると異常に高いように思います 、暴利と言えると思えます 契約約款より法律の法が上位ですので法律が優先です http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html 消費者契約法 第二章 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認 2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 重要事項告示をしてない恐れがありますね それにより取り消しができます 消費者の利益を一方的に害する条項の無効 で異常に高い解約費は無効の可能性があります 利息制限法より高いなんて・・・異常です 裁判しても勝てそうな感じですね
お礼
今回は、ご回答にお手間を取らせまして、誠に恐縮に存じます。 手前サイドの質問の内容と要点を的確に把握して戴き、大変当を得たご親切なご回答を賜りまして、心から感謝申し上げる次第でございます。 ご回答並びにご忠告に、勇気付けられて先方との交渉に臨みましたが、和(政治決着)・戦(係争)両様の構えが功を奏しまして、法廷での決着よりもやや有利と思われる妥協案が出て参りました。 最終決着ではありませんが、元来揉め事だけが目的であった訳ではありませんので、相手側が豹変しなければこの線で解決して行こうかな、と言う気持ちです。勿論、相手次第ですが。 和戦両様の構えと言う戦法は、勇気と確信が無ければ採用できない戦法ですが、貴兄のご回答・戦術指導があってこそ確固たる後ろ盾を得ることが出来ました。少々早いのですが大変有難うございました。 この歳にして、チェンバレンの対ナチ宥和政策の失敗の教訓を思い出すような感じです。
- banban123123
- ベストアンサー率26% (17/64)
契約書にその解約金の%が表記されているのでしょうか?
お礼
今回多くの皆様にご回答やご忠告を頂きまして、衷心より御礼申し上げます。各方面からお知恵を拝借いたしました関係で、交渉も急に順調に進み始め、ほぼほぼ常識的な妥協線で政治決着を図ることが出来そうな見通しです。 交渉ごとは何事も和戦両様の構えでなければ、局面打開が図れない、と言う絵に描いたような事例を経験して居る感じです。 勇気と確信を与えてくださった、関係回答者の皆様に心から御礼申し上げます。有難うございました。第2次世界大戦直前の英国チェンバレン内閣の、対ナチ宥和政策の失敗と比較するのも桁外れに大げさ過ぎますが、歴史の教訓を思い出しました。
補足
知合いの営業窓口を勤めている女性営業員からの口頭勧誘で入会した関係で、約款は詳細には見ておりません。後で細かな老眼鏡をかけても良く見えないような字で書かれた約款を送られてきましたが、事後報告の様なもので、具体的な数字の記載は無く、これに同意する旨の押捺はしておりません。 又、契約時に関係した件の女性もその上司も、『解約に関する権限を与えられていないために、それに関するコメントは出来ない。』の一点張りで、現在交渉窓口になっている係員(男性社員ですが係長程度の職階)で、それほど(政治決着などの臨機応変の判断権)の権限は与えられて居ない様に見受けられます。 表向きは、堅気の葬祭場のような白手袋スタイルを装いながら、裏では闇金融資本の支配が陰に陽にチラ付く感じの企業なので、警戒しながらも、許して置けないという言う類の義憤を覚えるのです。、
お礼
ご丁寧にご回答頂きまして有難うございます。大変参考になりました。 この件に関しまして、当方にも落ち度が無いわけではありません。 知合いの仲と言う安心感から約款の確認は致して居らず、口頭説明のみでした。事ほど左様に、大変長い付き合いでして、 この葬儀場で何回かの法要も執り行っております。その後の積立金の残金ですから、当方としては積み立て期間が決して短いとは思っていませんでした。 更にこちらの互助会に入会するに当たっては、別の互助会から脱退するに際して、非常に苦労をして、10数%の解約手数料を取られて、えらい月日を掛けて掛金を取り返した事実を、営業係りは具に見ており、『うちの会社は、絶対にそんなことは無いから。』と言って勧誘し、それを確かめた上で入会せしめたのを、今でも本人が確認しております。 権限のある職階の人が一向にお出て来ないまま、頬っ被りで遣り過そうとしている姿勢が気に入らないので、地域的に糾弾運動を組織化しようかと目論んでいます。会員は結構多い互助会で、当方と全く同じ苦情を持っている会員が相当数存在しております。 従って、代表訴訟の様な訴訟になりますが、訴訟費用は任意カンパで結構集まる見通しです。 訴訟で勝てなくても、経営的に年商・会費総収入や企業イメージの面でダメージを与えられれば、老後の道楽としても、予想外の成果といえます。 どうも有難うございました。ご丁寧な、ご助言に衷心より感謝いたします。