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この場合、雇用保険はもらえますか?
いま派遣で、月168時間契約で働いています。(週40時間程度) 9月21日から来年3月20日までなら、ちょうど半年となって雇用保険の対象となりますか?
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雇用保険の被保険者期間を計算するときは、退職日から逆算します。 3月20日~ 2月21日 この期間に賃金支払基礎日数が14日あれば1ヶ月としてカウント 2月20日~ 1月21日 〃 1月20日~12月21日 〃 12月20日~11月21日 〃 11月20日~10月21日 〃 10月20日~ 9月21日 〃 ぎりぎりで受給資格が得られそうです。 ---------------------------------------------------------------------------------- 雇用保険法 第十四条 (被保険者期間) 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十四日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十四日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。 ----------------------------------------------------------------------------------
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1日から末日までの合計で、14日以上となります。 ですから、9月分は6日間ですので計算から除外します。 それと、来年3月分が20日までの間に最低14日間働いていれば、これも1ヶ月と認められます。 10月から3月までの計算になります。 3月分が14日以上となれば、満6ヶ月になりますので支給対象者です。 足りなければ、残念ですが・・・。
- ysko614
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用件にありましたが、 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 この場合3月に14日以上日数があれば該当します。あくまで月に14日以上勤務した日が6ヶ月あるという条件になると思います。勿論、雇用保険に加入しているのが大前提です。
- shoji0209
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今、派遣という事ですが、派遣会社の雇用保険には入っていますか? 入っていなければ雇用保険の対象にはならないと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 雇用保険は入社日(9月21日)に加入しております。9月の働いた日数が21日からなので6日間なのですが、該当しますか?