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連帯保証

お尋ねします。組合組織(法人)の代表者当時(2年前)に当該組合の 金銭債務の連帯保証人になりました。(参考:任務、就任以前からの債務を引き継いだ)しかし今日組合は債務超過状態に陥っています、 その保障債務を履行した場合に、当該組合員(組合)に受けた損害の賠償を要求することができますか。・・説明不足は承知で恐縮ですが、一般論で結構です、どなたかお教え下さい。お願い致します。

noname#24764
noname#24764

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

土地区画整理事業組合ですか。 赤字については、最後の本換地の際に、組合から組合員に対して請求することになります。本換地の前でも、負担金や賦課金として組合員から事前に徴収することは可能だとは思います。 ただ、直接組合員に対して請求するということは出来ないですね。組合が法律にのっとり適正に事業終了の手続きをしてくれれば、ご質問者が保障債務を履行しなければならないという事態にはならないのではないでしょうか。 具体的に、保証の履行を求められるような自体になったら、弁護士さんに相談された方がいいですね。

noname#24764
質問者

お礼

大変お手間を取らせる質問に、御ていちょうに、ご指導頂き厚く 御礼申し上げます。全国的にこの様な事業が行われていますが、何れも企業として、行きづまっている様です。(地価下落により) ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

連帯保証ですから、法人としての組合に「求償」できるというのは間違いありません。(損害賠償とは少し違う概念です) 問題なのは、その求償権を、法人としての組合ではなく、組合構成員に対して行使できるかですね。 これは、構成員の責任が無限責任であるか、有限責任であるか、有限責任であったときに、責任の範囲が出資金に限定されるか、出資金以上の責任も負うかなどで変わってきます。 ただ、私には、法人としての組合(農協や、中小企業等協同組合、マンション管理組合など)で、構成員が出資の範囲以上の責任を持つものが思い当たりません。 具体的な組合の種類を補足していただければ、調べられますが。

noname#24764
質問者

補足

早速の御回答厚く御礼申し上げます。又重ねて宜しくお願い致します。 当組合は、土地区画整理組合法に基き、結成された組合でして 同法により特殊法人になっています。事業目的は、数十名の土地所有者「当該組合構成員(組合員)」が、土地を提供し合って宅地の造成を行い、その一部(保留地)を売却し工事費に充てる予定地が、都合で全部処分しても借り入れ金の返済に不足が生じて来そうなのです。   宜しくお願い致します。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

残念ながら連帯保証債務は貴方自体の義務であるので貴方に何等損害が発生していません。 よって損害賠償請求は不可能。

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