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連帯保証人について

知り合いが聞いてきた話なのですが、 会社として法人で銀行や保証協会からお金を借りたそうです。 その際に、契約者が法人名義で連帯保証人として代表者と 社員の一人がサインをしています。 知り合いは、その社員の一人なのですが、最近代表者が 病気で寿命が短いらしく連帯保証人の知り合いが債務を負担する ことになるのでしょうか? 会社を取られるだけでは終わらないのでしょうか? どうなるのでしょうか? 知り合いはあせっていますので、教えて下さい。

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

連帯保証人は債務者(この場合は会社)と同じ責任を負うので非常に厳しい立場です。借りた本人が払わない場合、理由の如何にかかわらず連帯保証人に返済を求めることが出来ます。“理由の如何”というところが、普通の保証人と違うところです。詳しくはURLをご覧ください。 会社が存続して債務を返済出来るなら何の問題も無いでしょう(代表者の代わりの連帯保証人を要求されるかもしれません)。代表者の死去で会社を精算する場合、その時点で債務が無くなるなら問題は無いです。それだけでは足りず、代表者の個人資産でも賄えない時は知り合いの方が残り(精算しても残らない場合は全額)を払うことになります(いきなりあなたに返済要求されるかもしれませんが、道義的には代表者が先でしょう=淡い期待)。貸す側も代表者の懐具合では不安なため、従業員も連帯保証人に付けることを要求したことを考えると、知り合いの方に債務が回ってくる可能性は高いかもしれません。代表者の資産がマイナスなら、家族も相続放棄されるでしょうね。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E8%A8%BC%E4%BA%BA#.E4.BF.9D.E8.A8.BC.E4.BA.BA.E3.81.AE.E7.A8.AE.E9.A1.9E

その他の回答 (1)

  • chie65536
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回答No.2

「連帯保証人」は「主たる債務者(お金を借りた本人)」と「同等の債務を負う」事になります。 債権者(お金を貸した人)は「本人か、連帯保証人か、どっちか返してもらいやすい人」に返済を請求できます。請求された人は拒めません。 この場合「主たる債務者」は「会社」で、連帯保証人は「代表者」と「他の社員1人」です。 代表者がお亡くなりになると「連帯保証人が1人減るだけ」なので「すぐに返せ」って話にはなりません。 しかし「代表者が居なくなったら会社が存続できない」って場合は「会社が潰れる」ので事態は深刻です。 また「後継者が居ないなど、新しい連帯保証人が見付からない」って場合は、債権者が「連帯保証人が居ないと融資を継続できないので、今すぐ全部返せ」って言い出すかも知れません。もしそう言われたら「他の社員1人」がすべてを返済しなければならなくなります。 >会社を取られるだけでは終わらないのでしょうか? 会社が倒産し、資産を整理し、整理した資産で借金が賄えた場合、例えば、担保に入ってた会社の土地や建物を担保に取られ、それで足りた場合は「会社(の資産)を取られるだけで終り」です。 しかし、会社が倒産し、資産を整理し、整理した資産や担保だけでは借金が賄えず、負債が残った場合「連帯保証人が残った負債を払わないとならない」と言う事態になります。 後継者が居て、会社が存続するって場合は「新しい代表者が、新しく連帯保証人になる筈」なので、その場合は現状維持になります(後継者が代表者の身内であれば、その後継者が連帯保証人の地位を相続する筈)

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