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結婚せずに外国人を日本に滞在させるには?

私は、既婚の男性です。とあるフィリピン国籍の女性と知り合い、かなり真面目な気持ちで交際をしています。彼女は、私以外の日本人と結婚していますが、諸々の事情から別居状態で、近々離婚するようです。また、彼女にはその日本人男性との間に子供はいません。私は当面、彼女との結婚を考えてはいませんが、このような状況下で、彼女が離婚後、日本に滞在し続けられる方法はあるでしょうか?できましたら、似たような状況を経験された方からご教授願えたら幸いです。 なお、あくまで法律上の可能性と根拠を知りたいだけなので、倫理上の是非について語られたい方はご遠慮申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>このような状況下で、彼女が離婚後、日本に滞在し続けられる方法はあるでしょうか? 離婚したとしても配偶者ビザの有効期限が切れていないのであれば、有効期限までは滞在できます。 あと彼女が永住ビザを取得していればこれは期限がないのでそのまま日本に滞在できます。(婚姻後数年で取得可能) 彼女は上記どちらの状態なのでしょうか?それを確認しましたか? もちろん帰化申請(国籍を日本に変更)していれば日本人ですから日本には居住できますけど、多分そこまではしていないということですよね? それでも永住ビザは取得している可能性はあるので確認下さい。 問題はまだ永住ビザを取得していない場合です。 離婚するまでに取得できれば(相手の協力があれば出来なくはないでしょう)、以後は永住ビザですから、離婚後も日本にずっと滞在できます。 これがかなわず配偶者ビザのままで離婚してしまった場合、これは配偶者ビザがきれたら帰国するしかありません。で、ビザを他のビザに切り替えられればよいのですが、、、、、かなり難しい話になるので、これは専門家に相談するしかありません。ビザ取得関係を専門としている行政書士がこの分野の専門家になるでしょう。

cayenne_
質問者

お礼

丁寧な回答をありがとうございました。婚姻年数が浅いので、永住ビザは取得できていないようです。帰化申請にしても離婚するつもりなので、現在の夫の協力は得にくいでしょう。

その他の回答 (5)

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.6

現在、「日配」として、 >彼女にはその日本人男性との間に子供はいません。 ということなので、「定住者」は難しいでしょう。 >自分自身が自営なので、労働ビザの方向でいければと考えています。 「人文知識・国際系」の場合、通訳などが相当します。御社でフィリピンとの貿易があれば確度は増します。一般には大卒以上の学歴が必要です。「技能」の場合、日本人が通常できないか、かなりの錬度を必要とする仕事の経験が10年以上ですので、難しいと思います。 >彼女は料理が得意なのでレストランがいいかもしれません。 料理人ということであれば「技能」が相当しますが、フィリピン料理店は数も少ないですから、その点では難しいかもしれません。

cayenne_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。回答の内容は、私にとって喜ばしいものではありませんでしたが、現実を突きつけてもらったほうが、後々のショックが少ないので、ありがたく思っています。

noname#43169
noname#43169
回答No.5

同国人と結婚していた者です。 結論からいうと、在留の方法はゼロに等しいでしょうね。 学生ビザ・就労ビザどれも机上の考え方のひとつに過ぎません。貴方が市長レベルの人物と親交があれば、実現可能かも?というレベルでの話になります。 助言可能なことは、離婚イコール在留許可を失うということではありません。離婚後も期限までの在留は可能です。 一度、査証のステータスを確認されることです。定住となっていれば、離婚後の在留は可能です。 あとは経験則でお話します。 仮に貴方が独身になられたとしても、一度帰国させた方がよろしいです。一定期間置いた後に自身の気持ちを再考されてから決断した方がよろしいです。

cayenne_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。しかし、最後の一文は無用です。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

他の方への補足をよんだので少し補足します。 就労ビザは色んなビザの中でももっとも取得が難しいビザですから、一番可能性は低いです。 とはいえそれはその女性次第です。 基本的に日本に限らず就労ビザは取得が困難です。理由は簡単で国内の雇用は基本的に自国民等に優先して確保したいからです。日本は特に厳しいです。 そのため、基本的に就労ビザ取得では、「自国民の中からは見つけにくい特殊技能や能力のある人」でなければ認めてもらえません。その昔この特殊技能の中に芸能(ダンサーなど)があり、フィリピンから大分このビザで来た人がいましたけど最近は非常に厳しいです。フィリピンに限らずロシアなどに対しても厳しくなっているようです。(この間NHKでロシア人に対しても厳しくなったと報道されていました) なのでその可能性はかなり低いです。 もしその女性が何らかの特別な資格や技能等があれば可能性があると思いますが、、、、 フィリピンだと英会話教師という選択肢も思いつくのですけど、残念ながら国内の需要が欧米人に偏っているため見込みは薄いです。(ただ全くいないわけではないので、もし母国で語学に関する資格があるなど有能であれば、英会話教室で採用される可能性はあるとは思いますが) ただ就労ビザはやめるとまた同じ繰り返しですからね。。。。(ビザがきれるまでに次の蝕を探さねばならない) まあ専門家にご相談下さい。

cayenne_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • oizo
  • ベストアンサー率31% (81/261)
回答No.3

こんばんは。 まずはその女性の状況次第でかなりの違いが出てくるとは思いますが、 単純に思いつくのは ・学生ビザ  言葉の壁、入試、学費の問題があります。 ・再婚  日本では確か女性の再婚は離婚後6ヶ月経ってないと駄目だったよう な気がします。入管での調査が厳しい。 ・再婚その2  比較的ビザについて緩い欧米などに行き、現地の男性と結婚。  国籍を取得して日本に入国。入国し易くなりますが長い年月がかかる ・就労ビザ  これが一番現実的かもしれません。  質問者さんがフィリピンパブやフィリピンレストラン、フィリピン料 理の材料屋を経営し、雇う。または本人が経営。  フィリピン人でないと意味がないような業種を選んだ方が良いかもし れません。一般的な業種の会社員は会社側がスポンサーになっても難 しいでしょう。

cayenne_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。彼女は料理が得意なのでレストランがいいかもしれません。

回答No.1

そのフィリピン人女性はまだ日本国籍をもっていないようですね。 だとすれば、離婚後、国に帰らないといけなくなると思いますが、帰らなくてよい方法は二つです。 ひとつは学生ビザを取得する。どこかの日本語学校、もしくは専門学校や大学などへ入り、ビザを取得する。そうすれば、学生である間は日本に入れます。ただ、学生を続けるにはある程度のお金が必要であり、学費を払えなくなる時点で帰国しなければなりません。 二つ目は労働ビザですかね。どこか自営業の人に雇ってもらえれば、比較的ビザを取得しやすいのではないかなと思います。そういう人がいればいいですが・・。 ご参考までに。

cayenne_
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。自分自身が自営なので、労働ビザの方向でいければと考えています。

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