• 締切済み

古物商 ホームページ使用?

古物商の許可は得ているのですが、ホームページを所有して営業するのには申請がいりますよね。そこで疑問なのですが、そのホームページとは自分が作った自分自身のホームページだけのことでしょうか? 例えばよくあるアフェリエイトみたいな感じで(例)A社へ登録するとそのAという会社から自分用のホームページ(URL)をもらえるとします。このホームページはあくまでA会社の商品の紹介であり、その商品の売り上げが上がれば数%私にキャッシュバックされるというもので宣伝してください。っというもの。ですがそのホームページに個人の自己紹介や自己の会社案内などを書くスペースがあり、そこへ買取をしている詳細や電話番号を載せて、不要品の買取希望の依頼のあったお客さんと電話などで営業をすることってやはりホームページ使用の申請をしなければならないのでしょうか? 問題点としては、まず自分が作ったホームページではないが、A社から商品を紹介することでキャッシュバックあげるよってことで無料に自由に使ってください。っというもの。 検索エンジンなどでは検索されず、アドレスバーに直接URLを打ち込むしかないもの。なので私個人のお店で品物を買った方やチラシなどにそのURLを書いて宣伝するようなものです。 このような場合も申請が必要でしょうか? 説明がうまくできないんですが補足もいたしますので、どうかわかる方教えてください。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

貴方の質問の本質部分は法律上の問題ではなく、公安委員会側の判断等(質問の設定条件のHPが申請すべきHPか否かの判断)に対する質問です。 第三者に他者の判断等を聞いても意味ありません。(回答者が勝手にどう判断するかを回答は不可能ではありませんが) 公安委員会に聞けば端から明瞭な回答の得られるものです。 公安委員会にお聞きください。

uribou5960
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >公安委員会にお聞きください。 まったくその通りだしわかっております。 ただ参考までに同じようなことをしている方もいるかもと思いお聞きしているのです。いろいろな意見なども聞ければ何かの参考になることもあるし、ここはそういう場でもあると思ってますのでお聞きしているのです。なのでわかりきった当たり前な回答は無意味です。わざわざありがとうございました。

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.1

物品の売買の許可は、それを行なっている人物のみで その店を紹介するタウンページなどには、その許可書は必要ありません。

uribou5960
質問者

補足

回答ありがとうございます。 え~、そういう意味ではなくてこの場合公安委員会に届出などいるのか?ということなのですが・・

関連するQ&A

専門家に質問してみよう