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給料で天引きされた保証金の返還

以前勤めていた会社で、“保証金”と言う名目で、毎月何千円か給料から引かれていました。 会社を辞める時に返還を申し出たところ、 契約したお客がローンを組んで何かあった時の為の保証金だと言われ、契約から1年経たないと返還出来ないと言われました。 よくよく考えると、 腑に落ちない点(何故自分が保証しなければいけないのか)があるんで返還してもらおうと思うのですが、この場合どのようにして返還を申し出た方が良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

これは全く問題外の話ですね。 前の方が回答されているように、公租公課以外の給与の控除は  1 労使協定があること  2 本人の同意があること この2つがなければ労働基準法第24条違反になります。  また、顧客のローンに何かあった時に労働者が全部被るべきか、と言われればそれは違うでしょう。あくまで会社の職務として行われているものである以上、使用者責任というものが発生しますから、仮に上の条件を満たしても公序良俗に反して無効と考えられます。  従って、すぐ請求した上で、ダメなようなら労働基準監督署に訴えることをお奨めします。  ちなみに、あまり関係ないですが労働基準法第16条違反とは言えない気がします。というのも賠償予定の禁止は退職の自由を奪うことを防ぐことを目的としているものだからです。どちらかというとこれは強制貯金(労働基準法第18条)に近いと思われます。どっちにしても違反ですが。

その他の回答 (1)

  • fixcite
  • ベストアンサー率75% (129/172)
回答No.1

そもそも公租公課でもない限り労使協定等が無ければ給与の天引きは労基法違反です。 特にご指摘のようなケースですと質問者本人の明確な同意書か保証書(担保提供承諾書)等が最低限必要かと思われますし、あったところで労働契約にかかる損害賠償予定の禁止(労基法16条)に抵触するおそれがあるかと思われます。16条は実質解釈なので、「保証」だから無問題という主張が受け入れられる保証はどこにもありません。 返還請求をされるとしてその方法としては、もう辞められるということなので、保証金の性格について職場から受けた説明等の証拠をきっちり記録、その上で監督署等に報告することも視野に入れた交渉を進める、といったところでしょうか。日本の労基法などお構いなしの会社なら多少厄介ですが。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html

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