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不渡手形について
私の実家は小さな会社を経営しています。従業員は父と母と祖母です。日曜に取引先の社長より『不渡が出た』との連絡があり、翌日銀行の人が来て600万円を支払うよう言われました。突然のことで、とりあえず、借り入れをする形で支払いましたが、倒産の危機に追い込まれました。取引先は民事再生法(?)で営業を続けているようで、こちらだけ被害にあったように思えてなりません。法律の知識がないのでわかりませんが、取引先から600万円を取り返すことはできないでしょうか?
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この情報だけではよくわからないのですが、あなたの実家の会社仮にA社が取引先の会社B社から受け取った手形が不渡りになったということなのでしょうか? A社が銀行に割引(手形を担保にお金を借りる http://www.nihonbussan.com/nyuumon1.html )していた金額を返せと言ってきたと解釈していいのでしょうか? いずれにしても商売のことですから、法律の知識がないでは済まされない問題なので、A社の社長が迅速に対処すべきです。 もしB社が倒産して民事再生法申請しているのならしかるべき手続きが必要ですし、B社に対してすぐ対応する必要があります。B社の現状を把握すべきです。専門家に相談したりする必要があると思います。
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- nta
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ご両親にはすでにわかっていらっしゃると思いますが、民事再生が開始されると債権者は再生計画に参加を余儀なくされます。再生計画に参加するということは債権の大幅な減額を余儀なくされ、全額回収は望めません。 商売のリスクとして必然的にあることですから、損金処理と営業努力で何とか乗り切るしかありません。
お礼
ご回答頂きありがとうございました。
- PERSIAN
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取引先が手形の不渡りを起こしたんですよね?ということはその手形の裏書をしたのでしょうか?そうでないと、普通請求は着ません、また裏書は保証人のようなもの振り出した会社に支払能力がないと裏書した会社に請求が行きます。これを手形保証といいます。結果あなたの実家に請求が行くのはしょうがないかと思います。(簿記勉強中なのでわかる範囲の答えです、まちがってたらすいません)
お礼
ご回答頂きありがとうございました。
- kim-katsu
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文章の意味がわかりません。 不渡りが出たのは取引先ですよね? なぜあなたの会社に銀行が来るのでしょうか? もしかして、手形回しました? >取引先は民事再生法(?) 不渡り1回目では倒産しませんよ? 時間の問題ですが。
補足
まだ詳しく聞いてないので確認します。
お礼
ご回答ありがとうございました。