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音楽の著作権の権利の範疇

Yorkminsterの回答

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回答No.2

著作権法の規定は、非常に難解です。また、国によって取り扱いが異なる部分もあって、そこまで含めて回答することは不可能ですので、ここでは日本の法律のみを念頭において議論を進めます。 音楽の著作物を演じることを演奏といいますが、このうち、権利が及ぶのは「公に聞かせることを目的とする演奏」のみです(著作権法22条参照)。したがって、スタジオ内や家の中で、バンドメンバーだけで演奏する行為には、著作権がそもそも及びません。 ただし、カラオケボックスやパブ・居酒屋などでの歌唱は、公に聞かせる目的があるとされます。 路上演奏や入場料無料のコンサートは、不特定または多数の人が見聞きするものですから、この演奏権が及びます。したがって、権利者の許諾なしに行うことは許されず、当然、権利者は「許諾しない」ということも可能です。 しかし、営利を目的とせず、かつ聴衆から料金を受けず、かつ出演者に報酬が支払われない場合に限っては、無許諾で行っても構いません(38条1項参照)。 ここに、営利とは、ひろく営業上の利益との関係性を指します。したがって、BGMや店頭でのデモの目的でCDやビデオソフトを再生すること(これも、「演奏」を含む「上演」に当たる)や、観光バスの車内でビデオを見せる行為は、この営利性に該当します。 料金とは、名目の如何を問いませんから、たとえばチャリティー名義なども含まれます。報酬も、名目の如何を問わず、たとえば「足代」や「酒代」名義も不可とされます。 ここで、本題である「私の歌のコピーやカバーをしないで下さい」という文言が添えられていた場合の問題を検討します。 まず、上述のとおり、権利者は自己の著作物が他人によって公に演奏されることを禁止できます。他方、一定の要件を満たせば、著作物は自由に演奏しても構いません。 この後者の方を任意規定(当事者の意思が合致すれば条文に従わなくても良い)と解すれば、著作権者が一切の演奏を禁止することも可能です。逆に、強行規定(当事者が何といおうと条文に従わなければならない)と解すれば、鼻歌を禁止する文言は意味を成さないことになります。 これは難しい問題で、どちらとも理解することが可能です。強行規定だとすれば、そもそも著作権者は一定の権利制限を受けているのですから、「ない権利は行使できない」ということになります。また、条文に反する契約は無効になるので、この場合は条文どおり一定の範囲で自由利用できることになります。 任意規定だとすれば、契約を結べば鼻歌さえも禁止することは可能です。が、契約を締結したというには意思の合致が必要なので、「俺の歌は鼻歌でも歌うんじゃない」と一方的にいったところで、相手がハイと答えなければ意味がないことになります。したがって、条文どおり、自由に利用できる範囲が残ると考えて良いでしょう。 つまり、結論的には、「自分以外の人間が自分の歌の鼻歌を含め歌うことを禁じます」といったところで、個別に合意を得たならともかく、一方的に主張して無条件に禁止できるようになるわけではない、ということです。 ※ 強行規定か任意規定かという議論は、ご質問の趣旨に関する限りでは結論として大差ありませんが、他の様々な問題との整合性も考えれば、法律学的には重要な論点になりますので、一応挿入しておきました。

jony798
質問者

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ご回答ありがとうございました。

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