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自己破産(商品没収について)?
破産手続き最中で以前クレジットのローンで購入したダイヤを質屋に入れてしまった時、クレジット会社からどこの質屋に入れていくらになったかを司法書士(こちらが依頼している)を通して教えろとのこと。この場合黙秘権は許されないのでしょうか?そこまで言わなければいけないのでしょうか?仮に質屋に入れたことが嘘でダイヤを守るための行為だったとしても・・・
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仮に質屋に入れたことが嘘でダイヤを守るための行為だったとしても・・・ ばれたら自己破産できませんよ 当然現在ある資産は全部、換金されます ので本当に質屋に入れたのならば・・・証拠をだしなさいとクレジットのローンが裁判所に売った事実が無いので資産を隠してる恐れがあるで・・・申し立てるでしょうね ばれると・・・自己破産が・・認められない可能性がありますよ
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- mahopie
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「教えろ」ではなく、「資産負債内容を正しく申告しなさい」と裁判所から命令を受けているのが今の質問者が置かれた立場ですので、破産申立者にはその類の権利は無い、と考えて下さい。質屋に入れたというのなら、質屋へその裏付は当然に取りますし、不開示・虚偽申告の場合には資産隠蔽行為として免責が認められない、という事につながりかねません。裁判所の命令に従うこと(そもそも事実を申告するのが破産申立者の義務)と引き続き債務返済の義務を持つのとどちらが良いかをよく検討して下さい。 「破産すること」は権利かもしれませんが、「免責が認められること」までは権利ではありません。失敗から学ぶ謙虚さと学習能力位は持ち合わせておいて下さい。 下記サイトをご参照下さい。ちなみに「換金目的での借入行為」は免責拒否の事由になっています。 http://www.homelawyers.info/individual/debt/hasan/details.html
補足
ご返答ありがとうございました。仮に本当に無くしてしまったり、盗まれてしまったりなどのどうしようもない理由の場合、免責が受けれない可能性は高くなってしまうのでしょうか?!どのくらいなものでしょうか?もしそれ(資産隠蔽行為とみなされたこと)が理由で免責が受けれないとなると、動産を失い(無くしたり盗まれた場合)、破産も認められず債務は残りどうにもならない状況になってしまいます。本当に無くしてしまったのに、隠蔽行為としてあつかわれてしまう可能性があるかということです。過去の判例とか等も、もし分かれば教えて下さい。お願いします。
お礼
ありがとうございました。