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離婚に際しての住宅ローンについて【長文失礼致します】

親友(♀)から相談されたのですが、詳しい方にお教え頂きたく投稿します。 友人A子・・・31歳、正社員勤務、年収500万円位 友人の夫Bさん・・・36歳、正社員勤務、年収800万円位 子供なし、親とも同居していません この夫婦が住宅ローン約4,200万円35年払いで家を購入。ローンの借主、名義ともBさんのみです。 しかし、A子は頭金100万円を出し、かつ、月々10万円ずつ2人の共通口座に振り込んできました。 この共通口座は、この住宅ローンの返済(月々13万円程度)の他、光熱費、食費、車のローンなども全てここから使う仕組みにしており、Bさんも月々20万円をこの共通口座に振り込んでいたようです。 今年の2月に、A子はこの家を出ました。性格の不一致が主な原因とのこと。 しかし、離婚したいのはA子だけでBさんは離婚したくないようです。 家を出てからも「お前のために買った家なのだから、月々10万円は振り込め」とBさんから言われ、 A子はずっと振り込んできました。 しかし、先日、Bさんからが提案があったとのこと。 家を売る気はないが、A子のために買った家なので、 責任として残りの借金=約4,000万円のうち1/3をA子が支払うこと。(前倒しで早期支払いすれば700万円くらい) 慰謝料はお互い取らない。 しかし、Bさんが離婚の話を避けているようで、あと半年位はかかりそうとのこと。 (1)今まで通りA子は月々10万円振り込む義務はあるのでしょうか? (2)ローンの借主でもなく名義主でもないA子が離婚後も負担を負わなくてはならないのでしょうか? (3)義務ではないにせよ、離婚するための条件として700万円の住宅ローンを背負うという例はあるのでしょうか? (4)仮にBさんが家を売り、それでもローン返済ができなかった場合、A子にもその借金を背負う義務はあるのでしょうか? よいアドバイスを頂ければ嬉しいです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.2

(1)法的には義務はありませんね。13万はローンの負担以外の生活費も含めた金額ですし。 (2)~(4)離婚時の財産分与は原則的には折半です。預貯金などの正の財産だけでなく、ローンなどの負の財産も。 家は結婚するとき、或は、結婚後購入したものであれば、名義がどちらでも残債は二人で負担です。 でも、一般的には離婚後も住む方が名義人となり、残りのローンを負担することが多いです。 ローンの名義変更は借りている銀行などの了解も必要ですが、今回の場合はご主人がそのまま住むなら問題は無いですよね。 A子さんの家でもあるから700万も支払えというのなら、離婚後はBさんからA子さんに家賃を支払えと言えばいいんじゃないですか? 結局はローンの残と家賃で相殺ですよね。 売却する場合は、残りのローンを二人で分けることになります。もちろん、二人が納得すれば、どういう条件でも離婚は出来ますが、こじれて裁判にでもなれば双方が負担になるでしょう。 ただし、支払いが滞った場合などは、最終的には名義人の責任となります。 性格の不一致が主な原因とのことですから、慰謝料は無いのは当然です。

nonnon1007
質問者

お礼

詳しく教えて頂き、助かりました。 なるほど!ローンの残と家賃で相殺・・・ということも 考えられるわけですね! 早速、A子に教えてあげたいと思います。 アドバイスありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • tea-toki
  • ベストアンサー率27% (294/1082)
回答No.4

まず、ローンの借主はBさん、家の名義もBさんのままですよね? であれば、Aさんは銀行から支払いを要求されれば支払う義務がありますが、BさんからAさんに支払いを要求することはできません。AさんがBさんのかわりに銀行にお金を払った場合、AさんはBさんに求償(立替たものを払え)することが可能です。 ただ、離婚後の財産分与方法については、夫婦のお話し合いで決まります。ただし、あくまで話し合いですので、Aさんの同意が必要です。Aさんから、ローンを支払うのであれば、名義をAさんのものにする等の条件を出すことも可能でしょうし、どんな条件でも離婚したいというのであれば、Bさんの条件を飲んで離婚することも一案だと思います。 双方が納得のいく条件で折り合えないのであれば、離婚調停等を利用することも視野に入れてはいかがでしょうか? (1)義務はありません (2)連帯保証人として、銀行に請求されれば支払う義務はあります。これは離婚によって、変更はありません。 (3)よくあります。(慰謝料、財産分与や養育費の一環として、有責配偶者がローンを払い、名義は他方というケースはあります。一般に旦那さんローンが多いのではないでしょうか?) (4)これは(2)と同様でしょう。

nonnon1007
質問者

お礼

詳細な回答を頂きありがとうございました。 とても助かりました。。。 今週末、A子と会うので、皆さんから頂いた アドバイスを伝えたいと思います。

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  • raterate
  • ベストアンサー率15% (31/198)
回答No.3

私も一時離婚を考えた事があった時に銀行の人に直接聞いたことを書きます。 わが家はマンションの土地の権利が夫7割私3割(これは書面で残っているはずです)。ローンの名義は夫。連帯保証人に妻。 土地の権利が夫にしかない場合は妻は連帯保証人を止められる可能性があります。1割でも妻が権利を持っている場合はいかなる場合でも連帯保証人を止める事は出来ません。だから、離婚後夫がローンを払っていないと、さぁ大変なのです。 銀行員さんの話だと (1)家を売ってローンを全額支払ってしまい、残りを夫婦で分ける方法。 (2)妻の土地の権利(持分)を夫に前払いしてもらう。ただし、書類上連帯保証人を止められるわけではない。 等などあるそうです。差額が残るなら(1)がお勧めらしいです。と言うもののしぶしぶ(2)の方が多いそうです。離婚しても連帯保証人であることは止められないので変な感じとの事。

nonnon1007
質問者

お礼

離婚時の住宅ローンというのは、本当に色々と面倒なこと&不可解なことが多いんですね。 A子の体験を聞いて、私は一生賃貸でいいや!と 思ってしまいました。。。 貴重なアドバイスありがとうございました。

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回答No.1

(1)(2)(4) A子さんが、連帯保証人になっていないなら、何ら義務もありません。 (3)単なる合意事項に過ぎません。 内容を見る限り、当事者間での解決は難しいかも知れません。 交渉は、弁護士に任せたらどうでしょうか?

nonnon1007
質問者

お礼

そうですよね・・・弁護士さんにお任せする方法も あることをA子に伝えようと思います。 アドバイスありがとうございました。

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