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退職届(海外勤務)を提出。それより早い退職を勧告され、、

現在海外でオーナーが日本人の会社で働いています。 会社は現地法人で私も現地での雇用契約を結んでいます。(オーナーは普段日本にいます) 9月26日に12月31日退職で届けをだしました。 この国では管理職は3ヶ月前までに退職の事前通知を行うようになっています。 後任が見つかったようで、「10月30日で退職をしてくれと言われました」 現地ではこれは違法な行為であります。 (日本国内でも違法かと思いますが?) 私の雇用が現地で行われている以上、労働に関する法律はその国のものが適用されるのは当然ですので日本国内でこの件に関して「労働に関する法律違反」で訴えることは不可能かと思います。が、 「慰謝料の請求」として帰国後、日本国内で「本来11月末までの給与が支払われるべきなのに会社側から10月31日退職と言われ(この行為は現地では違法なこと)、11月分の給与を得ることができなかった故その支払いの請求。またこの行為による精神的な苦痛」の2点で、で争うことは可能でしょうか? 外国に居まして、誰にも相談ができません。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

日本では解雇は30日前に予告すればよいので10月30日で解雇であれば違法ではありません。 ただ、解雇権の乱用という問題はありますが、すでに退職の意思を表明していますので損害賠償として得られるとしても3か月分の給与はともかくとして精神的苦痛は認められるかどうかは疑問です。

1492usa
質問者

補足

早速ありがとうございます。帰国してから「慰謝料」は別にしても「解雇権の乱用」で最高3か月分くらいまでは、給料の支払いの請求ができる「可能性」があると言うことでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.3

例えば「精神的苦痛」ですとか「不法行為による慰謝料」というのも日本の国内法である民法に依拠していますので、日本で請求することはできず、現地の法律を下に現地で請求する以外ないと思います。 ちなみに「退職してくれ」ということは日本法では解雇にはあたりません。「退職勧奨」です。これを貴方が拒否したとき、会社が取りうるのは解雇しかありません。 そのときは30日前予告か30日分の平均賃金が必要です。あと正当な理由がなければ無効です。

1492usa
質問者

お礼

やはり、「現地」での対処となるようですね。その為だけに滞在を延長するのも生活費がかかりますし、これは諦めるしかないようですね、、、、 迅速なご回答ありがとうございます。

  • password
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回答No.2

無理ですね。 海外で行なわれた行為は、国内法は適用されません。 精神的苦痛が起こった地点(海外)での法律で対処しましょう。

1492usa
質問者

お礼

ありがとうございます。回答は自分が期待した内容ではありませんが、方向性がわかっただけでも感謝です。助かります。多々謝

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