不備のある工事の請負契約の解除

このQ&Aのポイント
  • 建築請負契約を結びましたが、基礎工事終了後、(上棟前)に基礎工事に不備があることが分かり、工事中止を求めました。
  • 工事請負契約約款の第*条によれば、契約解除により乙(請負者)には損害賠償を支払う必要があります。
  • 契約金および着工金に加えて、全面的なやり直し工事が必要な基礎工事に対する支払いが追加で発生します。
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不備のある工事の請負契約の解除

建築請負契約を結びましたが、基礎工事終了後、(上棟前)に基礎工事に不備があることが分かり、工事中止を求めました。 もし、私が契約解除を求めれば、どうなるでしょうか 工事請負契約約款 第*条(甲「注文者」の解除権)  甲は、この契約の目的物の引渡完了の前まで、必要によって契約を解除することができるものとし、これによって生ずる乙(請負者)の損害を次のとおり賠償します。 (2)この契約の目的物の着工日以降において、甲が本条項に基づいて本契約を解除した場合には、甲は乙に対してこの契約の出来形部分及び発注済の材料に対する請負代金相当額を負担するものとする。 この条項に従えば、平成**年*月**日に支払った契約金¥1,000,000  平成**年 *月**日に支払った着工金¥5,000,000 支払済みの計600万円[出来形部分に対する請負代金相当額として]だけでなく、上棟後に支払う予定の中間金¥4,000,000[発注済の材料に対する請負代金相当額として]を負担することになる。 現場は現状のままになる。 全面的なやり直し工事が必要な基礎工事に、最高計10,000万円を支払うことになり、工事現場は現状のまま受け取ることになるのでしょうか。

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回答No.1

基礎を直した状態で建物にして貰う様に要求しましょう。 不良品なら 受け入れを拒否するのは、当然ですから・・・ 尚、こちらからの一方的な契約解除の扱いにするのなら 契約金は勿論の事、今まで造った分の代金も支払う義務が生じますので、 あちらから拒否する方向の話にしましょう。

jjtamasan
質問者

お礼

ありがとうございます。アドバイスにしたがって、やってみます。

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