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言葉。新しい言葉など生み出した時。

こういったものは著作権や知的財産に当てはまりますか?登録可能でしょうか?

  • sydna
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質問者が選んだベストアンサー

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  • hasega2
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回答No.3

「サイコダイブ」「サイコダイバー」は、夢枕獏氏による造語として有名です。 他の小説でも「サイコダイブ」と言う表現をよく見ます。 その時に必ず『サイコダイブは夢枕獏氏による造語です』と言う注釈が必ず付いています。 ※夢枕獏は他にもたくさんの造語を作っています。 法律による保護は難しいかもしれませんが、その言葉が有名になれば作者も有名になる事が できると思います。 << お断り>> 「サイコダイブ」「サイコダイバー」は、夢枕獏氏による造語です。 http://es.dricas.ne.jp/news.html 78 :名無しは無慈悲な夜の女王 :03/05/01 04:15 こやま基夫はサイコダイバーが獏の造語だということを知らなかった 83 :名無しは無慈悲な夜の女王 :03/05/04 23:50 >>79 奥瀬サキの「低俗霊狩り」じゃねーかな? >>78 こやま基夫は「めんたるダイバー」だね。 欄外注釈に「獏タンの造語でつ」と書いてあった。 http://book3.2ch.net/test/read.cgi/sf/1035723391/

参考URL:
http://es.dricas.ne.jp/news.html

その他の回答 (2)

回答No.2

「セクハラ」でも同じです。「Xという概念をAという語で表す」というアイデアを保護する法はありません。

回答No.1

具体的にどういった言葉かにもよるでしょうが、自己の商品・役務を表示するものとして自他識別性があり、不登録事由に該当しなければ、商標法上の登録商標出願は可能かと思います。ただし、あくまでも指定商品・役務に当該商標を付する権利を独占できるだけで、「言葉の意味」まで独占できるものではありません。 ある概念を表す言葉として新しい語を創造したとき、たとえば「食べ物が美味しい」という概念を表すために「まいうー」を思いついたとき、これに権利を付与する法はありません。 「Xという概念をAという語で表す」というのはアイデアですが、アイデアを保護するのは主に特許法と実用新案法であるところ、これらは、産業上利用可能な自然法則の発明に権利を付与します。「Xという概念をAという語で表す」というのは、自然法則ではなく、人間が取り決めたルールに過ぎませんから、特許性はありません。 以上、商標登録できる可能性は考えられますが、著作権、意匠権、特許権などは保護の射程外です。商標登録を得たとしても、その「言葉の意味」は万人が使いうるものです。 なお、その新規な語を単独の事業者のみが使用し続けたことによって自他識別力を獲得するに至り、これが周知性・著名性を持つに至れば、商標登録されていなくても、不正競争防止法上の保護を受ける可能性はあるでしょう。

sydna
質問者

お礼

なるほど。たとえば昔セクハラと言う言葉がうみだされましたが、これもやはり同様でしょうか?

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