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自己破産の時に知的財産は処分される?

自己破産を考えています。 そして作品を賞に投稿しようとしています。もし入賞した 場合、著作権等の知的財産も財産として処分しなければ ならないのでしょうか? 破産申し立ての後、もしくは免責になった後に、 投稿した方がいいんでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.1

知的財産も財産です。 財産ならば、換価して債権者に配当されます。 そこで現実の手続きとして、その「入賞した作品」を差押えて競売するわけですが、絵画等は、専門家に依頼します。 その鑑定士は作者、流通性を主として鑑定しますが、最近の作品は、「即、流通性大」とはならないと思います。 競売ですから、誰でも一定額(執行額=約3万円)以上で買う者があるであろうと云う予測が必要です。 そのようなわけで、結論は、仮に、日本一の作品であったとしても、換価性から差押えの対象とはならないと思います。 また、「著作者」は一身上のことですから、当然、換価できませんから、これまた、財産とは云えないので、破産財団にはならないです。 以上で、全ての著作権が換価できるわけではないので、今回は、それを考慮する必要はないと思います。

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