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傷害-慰謝料いくら請求できる?

はじめまして、私は34歳会社員ですが、 先日、傷害事件に合いました。 相手は若い男で、悪い感じの格好をしていました。 街中で「お前、睨んだだろう」と因縁をつけられ なんと、スタンガンを使ってきました。 その後殴られて、全治5日の軽い怪我を負いました。 相手は、その場で警察に逮捕されて、こちらは かなり頭にきていたので、示談にも応じず、罰金刑に なったようです。 治療費がかかったのと、仕事を休む事にもなったので その請求を今さらですが、行うことは出来るのでしょうか? 初めから示談にしておけばよかったのですが、しばらくは 頭にきて絶対許すまい、と思っていたので・・・

  • k-ota
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • s_yunk
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回答No.3

法律事務所で事務員をしていた者です。 本件については、 1)まず、内容証明郵便で、請求原因、請求額、振込先、振込期限及び振り込まれない場合法的措置を取る旨等を通知し、   振り込まれればそれで解決ですし、 2)回答がなければ、   少額訴訟という手続き(民訴法368条以下)を利用する、 という2段構えにしてはいかがでしょうか。 当事者同士に感情的なしこりが残っていると思われる状況で、 直接交渉(面談)するのは、リスクが高過ぎるので避けるべきです。 しかし、いきなり裁判所から通知が届いたら、驚くとともに逆切れしかねません。 そのため、書面でまず、冷静で客観的な請求をします。 そして、相手が理不尽な対応を繰り返すようであれば、司法の手を借ります。 上記の少額訴訟手続きでしたら、60万円以下の金銭支払いの請求につき 代理人の手を借りず自分で裁判の手続きを進めることができます。 必要書類を用意し、簡易裁判所へ申し立てれば、ほぼ一回の審理で通常訴訟と同じ強制力をもった判決が出ます。 少額の請求につき、安価・簡易・迅速に手続きを進められる裁判制度です。 ただ、もし、相手がごねる可能性があり、多少時間と費用がかかっても、徹底的に争う覚悟がある、ということであったら、少額訴訟はおすすめできません。 控訴を禁止しているからです。 その際には、簡裁へ通常訴訟を提起するほかないと思います。 いずれにしても、民事上で不法行為に基づく損害賠償請求の短期消滅時効は、損害及び加害者を知ってから3年間となっていますので、できるだけ迅速に対応するのがよろしいかと思います。

参考URL:
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/
k-ota
質問者

お礼

大変分かりやすく、参考になる回答ありがとうございます。 アドバイス通りにやってみようとおもいます。

その他の回答 (2)

回答No.2

個人対個人では話は進みません。 感情論にもなってしまうでしょう。 裁判は時間がかかり面倒ですが、一番良い回答をだしてくれます。 直接請求はお止めなさい。 今は簡単に人を殺す時代ですから。

k-ota
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり裁判が一番良いようですね。 まず相手に話をして様子を見てみようと思います。 そこで、払う意思がなかったり、やばそうな感じが したら裁判に踏み切ろうかと思います。 裁判するにせよ相手と顔を合わさなくてはなりませんし。

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.1

示談では無く、民事訴訟をすれば問題ありません。 相手から受けた被害(休業補償や治療費)は 相手から受け取れますので、 請求すれば すんなり払ってもらえるかも・・・

k-ota
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございます。 請求は可能という事ですね。

k-ota
質問者

補足

ちょっと調べてみたのですが、民事訴訟は裁判所に行ったり、書類を作成したりと手間がかかりますよね? 請求する金額も少ない(2日の休業と治療費6000円位) ので民事訴訟ではなく相手に直接請求を行おうと思うのですが、素人には難しいでしょうか? 自分で調べてみたのですが、参考になるものが 見つからなかったので、何か参考になるサイト 等あれば教えていただけないでしょうか?

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