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不動産オーナーチェンジの場合の精算基準日について

賃貸用マンションを入居者付で売却することのなりました。(所謂、オーナーチェンジ) 今月末に契約(手付金を貰う)し、引渡しは来月末になります。 新旧オーナーで家賃、管理費、固定資産税などのを精算する場合、起算日は手付金受領日と引渡し完了日のどちらを基準するのが一般的ですか?

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回答No.1

家賃、管理費、固定資産税等の精算については、引渡し日の前日までは売主、引渡し日から買主です。(売買契約書に記入してください。) 固定資産税等については、更に、計算する為の起算日を決めておく必要があります。役所は、1月1日に名義となっている方に請求しますので、1月1日を起算日にする方法と、年度始めの4月1日を起算日にする方法があります。(売主に有利なのは、4月1日ですが、買主が承諾しないとだめです。売主が決められるのなら別ですが。こちらも、契約書に記入してください。)

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