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傷害示談

mahopieの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

喧嘩による刑事事件の扱いについては不知ですが、民事において想定される部分だけ回答します。(質問の直接の回答にはなっていませんが)印象としては、相手の方が喧嘩慣れしている、或いは知恵がある、というように考えられそうですので、示談に際してはこれらの点を一個づつ反論していくしかなさそうです。 1. 現状は、民事上双方が相手方に対して損害賠償債務と債権を有している状態。世間の常識的には、一方的に怪我を負わせた場合には10~30万円程度の損害賠償は覚悟すべき。 2. 相手方は自身の損害額を客観化しようとして、各種診断書を用意していると推測されるが、質問者はこの損害額の客観化の努力(?)をしていない為に損害額が無い、と評価されかねない。 3. となると現状のままでは、相手は30万円(仮に)の請求ができるが、質問者はできない(請求に根拠が無い)ということになりかねない。 4. 但し、自分の責任で負担した損害額を相手に請求できる根拠はない。(喧嘩両成敗の考えで負った怪我というのは自己責任と考える方が自然とも考えられる。少なくとも質問者はこのように考えていると受取れる) 5. 又、請求書があるとしても過剰診療行為に対する負担を相手方に押し付けることが全て認められる物ではない。健康保険を使おうが使うまいが相手が負担すれば良い話で、使える健保を使わなかったデメリットは相手に負うべき、と考えた方が自然。 6. 一方で、相手方の請求行為が過剰である、根拠が無いという反証責任は質問者が負うべき負担になる。(この場で何を言っても効果が無く、相手に対して反論すべき問題) 7. 相手側が提示した証拠の有効性については、客観的に反論すべき事項であり、診断書への別書式での文言追加などは有効性が大いに疑問となるが、示談で決着しなければ最終判断をするのは民事の場合は裁判官なり調停員ということになる。 8. 病院で治療した上で、日を置いてから整体へ行くという流れは一般的には必ずしも不自然ではない。 9. 喧嘩の際には双方の被害状況を警察が調べているので、示談の有無・被害額の度合いで一方だけが有罪となるとは考えにくい。(この点は推測です) いっそこのまま示談をしないで、相手の請求を諦めさせる(裁判をするとは考えにくいので)、というのが解決策になるのでは、とも考えます。

yogamiki
質問者

お礼

大変、参考になる御回答、有難う御座いました。

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