• 締切済み

傷害示談

駅構内での傷害行為(喧嘩)にて、お互いが傷害を受けた。(当方、顔面打撲による聴力低下及び耳鳴り発生 申告/相手は、頭部打撲による首部の痙攣発生と申告) 1) 相手が事件当日に病院に行き、CTスキャンで 検査を実施。この費用は、事件扱いの為、   当日、保険扱いとならず(警察官談)、約三万円 ぐらい掛かったらしいのですが、相手が勤める 会社の健康保険組合に後日、申請して、保険扱いと  して保険組合から、差額の返却を求める事は可能 なのでしょうか? 2) 相手は、事件当日に行った総合病院に通うこと なく、整体所に通い、マッサージや、電気治療を   行っています。(その方がしびれ等が解消する との見解) この整体でのマッサージ等の行為は、 治療と見なされるものなのでしょうか? 3) 反対に当方が、仮に難聴回復センターみたいな 処に行って行う行為は、治療扱いとなりますか? 4) 従い、相手は、事件当日に行った病院の診断書と 整体所から発行された二通の診断書を所持して います。 行った先々の病院で発行してもらう診断書(異なる 診断内容記述)の有効性はあるのでしょうか? 5) この整体マッサージの初診日は、事件から一ヶ月 後に警察署で話し合いした翌日となっています が、その有効性はいかがでしょうか? (相手が申告する首部のしびれは、目で見える しびれではなく、あくまで本人の感覚に依る ものであり、その申告を受けて、整体所は、 マッサージを行っています。) 6) この整体マッサージ所が発行したオリジナルの 診断書の紙上に色の異なる赤ボールペンで、   追加の傷害内容が書かれたものが警察に提出 されていましたが、当初、発行された診断書上に 後日、書き加えられることは、通常、有り得る ものなのでしょうか? 以上、宜しくアドバイスの程、お願い致します。

みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

喧嘩による刑事事件の扱いについては不知ですが、民事において想定される部分だけ回答します。(質問の直接の回答にはなっていませんが)印象としては、相手の方が喧嘩慣れしている、或いは知恵がある、というように考えられそうですので、示談に際してはこれらの点を一個づつ反論していくしかなさそうです。 1. 現状は、民事上双方が相手方に対して損害賠償債務と債権を有している状態。世間の常識的には、一方的に怪我を負わせた場合には10~30万円程度の損害賠償は覚悟すべき。 2. 相手方は自身の損害額を客観化しようとして、各種診断書を用意していると推測されるが、質問者はこの損害額の客観化の努力(?)をしていない為に損害額が無い、と評価されかねない。 3. となると現状のままでは、相手は30万円(仮に)の請求ができるが、質問者はできない(請求に根拠が無い)ということになりかねない。 4. 但し、自分の責任で負担した損害額を相手に請求できる根拠はない。(喧嘩両成敗の考えで負った怪我というのは自己責任と考える方が自然とも考えられる。少なくとも質問者はこのように考えていると受取れる) 5. 又、請求書があるとしても過剰診療行為に対する負担を相手方に押し付けることが全て認められる物ではない。健康保険を使おうが使うまいが相手が負担すれば良い話で、使える健保を使わなかったデメリットは相手に負うべき、と考えた方が自然。 6. 一方で、相手方の請求行為が過剰である、根拠が無いという反証責任は質問者が負うべき負担になる。(この場で何を言っても効果が無く、相手に対して反論すべき問題) 7. 相手側が提示した証拠の有効性については、客観的に反論すべき事項であり、診断書への別書式での文言追加などは有効性が大いに疑問となるが、示談で決着しなければ最終判断をするのは民事の場合は裁判官なり調停員ということになる。 8. 病院で治療した上で、日を置いてから整体へ行くという流れは一般的には必ずしも不自然ではない。 9. 喧嘩の際には双方の被害状況を警察が調べているので、示談の有無・被害額の度合いで一方だけが有罪となるとは考えにくい。(この点は推測です) いっそこのまま示談をしないで、相手の請求を諦めさせる(裁判をするとは考えにくいので)、というのが解決策になるのでは、とも考えます。

yogamiki
質問者

お礼

大変、参考になる御回答、有難う御座いました。

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