• 締切済み

人身事故(子供の飛び出し)について

知人の話なのですが教えて頂きたいです。 子供の飛び出しによる事故を起こしたそうなのです。相手は5歳の幼児だそうです。 信号付近でもなく曲がり角が近くにあるわけでもない道路らしく、民家はやや奥に引っ込んだようなところだったそうですが、道路脇に置いてあったブロックの上からいきなり子供が飛び出して来たそうです。 不幸中の幸いで、ひいてはいないのですが頭部だったので緊急手術になったと聞いています。全治4週間らしいです。 知人は事故した時に、救急車を待っている間、慌てて子供の家を探したそうです。なにやらすぐ近所でもなかったようなのですが幸いにしてみつけだし一緒に救急車へ乗せることができたそうです。 こういった場合でもやはり全面的に車が悪いのでしょうか。勿論、やるべき事はやりますし幼い子供なので心配でもあると言ってました。 しかし、このくらいの年齢の子供を管理する親の責任はどうなるのでしょうか。親も四六時中付いてられないので、目を離したすきに一人で勝手にふらふらと出ていってしまって事故に遭ったというのならまだ仕方ないかなとも思えるのですが、親は行くのを見送っているらしく、車に気を付けなさいね・・と普段から注意していたと聞きました。 同じ親としてあり得ないと言いますか、相手はまだ就学もしていない幼児です。幸い死亡事故にならなかったのでよかったのですが、死亡しててもおかしくない生活環境に驚きを隠せません。 このような状況の中での罰則などについてご教授くださいませんでしょうか。知人は優しい人なので一生懸命子供のことを心配していますが、相手が心なき人間だったらと思うと心配でなりません。 保険は無制限補償になっているそうです。しかしながらそんな問題ではないですね、車に乗るのが怖いと言ってますので今後の生活にも支障が出そうです。 よろしくお願い致します。

  • youun
  • お礼率75% (39/52)

みんなの回答

noname#61929
noname#61929
回答No.7

罰則とあるのでまずは刑事。もっとも民事も基本的な考え方はそんなに大幅には違いません。 まず補足。 子供がこんなところから飛び出すとは予見できないというのは「信頼の原則」ではありません。子供は突飛な行動を取るのが不思議ではないので「信頼」の対象にならないのです。子供が適切な行動を取ることを「信頼」しても過失がなかったことにはなりません。信頼できない者を信頼する方が悪いと言われるだけです。信頼の原則というのは「相手が信頼に足るだけの道理をわきまえていると考えることができる」場合にしか通用しません。 例えば法律学小事典の「信頼の原則」の説明には、「相手方の行動を信頼してもよい場合に適用される理論だから、被害者が幼児や老人の場合にはほとんど適用されない」とあります。大体、どの本を読んでも似たり寄ったりなことが書いてあり、前田先生などは、「交通事故における信頼の原則は、基本的に車対車の場合に限るべき」とまで言っています。 さて何やら法律概念で言うところの「結果予見義務」だけが俎上に上っていますが、少なくとも刑事における過失の内容は、「結果予見義務違反」と「結果回避義務違反」の両方が必要であり、予見できても回避できない場合には過失はありません。 というわけで、「飛び出してきた子供を跳ねて怪我させることが予見でき、かつ、それが回避可能である」のであれば業務上過失致傷罪が成立する、というのがまず一般論です。その前提で、「予見できるか」「回避できるか」という点については、道路、交通の具体的状況、運転者の事故時の具体的運転状況など色んな要素が絡むので、具体的事例では何とも言えません。置いてあったブロックというのがどの程度の高さでどんな状態だったのかすら分りませんし。ただ、実際に過失なしとなることはあまり多くはありません(本当に上から降ってきたとかいう場合以外は)。もっとも業務上過失致傷罪が成立するとしても、処罰対象となるかどうかは別問題です。 いずれにしても「全面的に悪い」ということだけはありません。ただ、刑事においては一部は悪いが全面的には悪くないというのは情状の問題であって犯罪の成否とは関係がないので、命に別状がないのでしたら起訴猶予の可能性はありますが、いずれにしても業過致傷罪の成立の可能性は否定できません。成立するとすれば、全治一ヶ月程度の怪我なら、運転状況にもよりますが、略式だと初犯なら多分罰金10万円程度からになると思いますが、正式裁判を要求すれば(検察官が公判を嫌って)不起訴になることもままあります(なお、取調べにおいては不起訴が当然みたいな態度は禁物です。反省の色がないとして起訴される可能性があります。下手に知恵を付けた人間がこういう勘違いなことをしでかします)。ただし、一般論としては対人の場合は対車の場合よりは厳しいです。 民事についても似たようなものです。避けられなければ過失がないので不法行為が成立せず賠償義務はありません。避けられたとしても、一般的には子供が飛び出さないように注意する義務が親にあるので、親がその注意を怠ったことが被害者「側の」過失として斟酌され、過失相殺を行って事故の状況に応じて賠償額が減額になります。しかしこれも結局は具体的事例によりけりなので何とも言えません。交通事故では民事の賠償問題は、保険屋に一任するのが賢明で、あとは、お見舞いとかそういう当事者にしかできないことで誠意を見せるべきです(これは刑事にも影響します)。

回答No.6

#2、#4の方が言われているように道路脇に置いてあったブロックの上からいきなり子供が飛び出して来たケースでは「そこから子供が飛び出してくることを予見できたか?」が争点になります 以前、判例で子供がブロック塀から飛び降りてきて事故が有ったケースは自動車側が過失なしの判例があったと思います・・・ 判決では通常、横からの飛び出しには注意義務が有るが上空まで注意する必要もなく、また注意することは不可能であり上空からの子供の飛び降りは予見できず 車には過失無しの判例だったと思います

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.5

交通事故は、接触しなくても、 加害者の不法行為があったことが証明されれば、 事故としてみなされます。 今回の質問ですが、子供の存在が自動車側から 見えず、まさかこんなところから子供が出てくるなんて 考えられない、まして、そういうことが予見不可能である ということである場合は責任を問われる事はありません。 これを刑事裁判の言葉では、「信頼の原則」というそうです。 しかし、何らかの危険があるかもしれない、という 予見ができるのならば、これは自動車側に否はあります。 勿論、飛び出した子供には、自動車の走行を妨害した、 ということで、50%近い過失相殺がされる可能性が あります。

  • nebura71
  • ベストアンサー率23% (177/743)
回答No.4

1:親への刑罰  「遊んでいる幼児が、ただはずみで、道路へ飛び出しただけ。」であれば、親が「保護責任者遺棄」の罪に問われることはありません。  そんなことは親の教育がどうであれ、よくあることです。  親が道路へ子供を突き飛ばしたなら、それは「暴行」、「傷害」、「殺人未遂」にまで発展しますが、そのような事実はないのでしょう?  交通量が多い明らかに危険な道路へ向かって歩き出す我が子を認知しながら、且つ、その状態を引き留めることが十分に可能である状況でありながら、にもかかわらず「死んでもいいや」と思って何もしなかった・・・というのであれば、前述の「保護責任者遺棄」に該当すると思いますが、それですら、立証は困難であるような気がします。 2:民事的な過失割合  民事的な責任割合については、その飛び出しの「予見可能性」によるでしょう。  被害者が「上から飛び降りてきた」というような、全く予見不可能なような事態であれば、自動車側の責任が問われることはありません。  もし、そんなことへ責任をとらねばならないとしたら、運転者は、例えば「誰かがいきなり目の前へワープアウトしてくるかもしれない。」(例が悪いかな?)というような「ありそうもないこと」にまで注意する義務が生じます。  しかし、そんな「ありそうもないこと」についてまでは心配する必要性はないことになっています。あくまでも「ありそうなこと」へ注意を払えばよいのです。  したがって、その「幼児の飛び出し事故」を、模範的なドライバーであればどれだけ予想できたか? という点が問題になります。  これは、ネット上で議論しても仕方がない話で、警察の現場検証及び保険会社による調査へ全てをゆだねることになります。  その上で、その過失割合の認定に異議がある場合には、司法の場での訴訟へ持ち出され、最終的には司法判断で確定します。

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.3

>ひいてはいないのですが・・・ 車と接触していない場合は 子供の怪我は全く関係無し。 (子供が勝手に転んで怪我をしただけ) 接触の場合は、車の方が悪い。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.2

ソースを探していましたが、見つからないのでソースの紹介は無しです。 確か、子供が高いところから飛び降りて、それを撥ねた事故がどこかで紹介されていましたが、過失割合が運転手側にはほとんど無かったように思います。 「そこから子供が飛び出してくることを予見できたか?」が争点になると思われ、子供が飛び出した場所の高さが問題になると思います。

noname#20925
noname#20925
回答No.1

>このような状況の中での罰則などについてご教授くださいませんでしょうか。 これは、 ・事故を起こしてしまった運転者に対する罰則 ・就学前の幼児を一人で外に出した保護者に対する罰則 --の、どちらを指しているのですか? 前段を読んだ限りでは「保護者に対する罰則」を問うているような気もしますが。

youun
質問者

補足

わかりにくくてすみません。 運転者に対する罰則や過失の度合いを知りたいのですが、状況を説明するために相手の保護者のことも記載しました。普段から大型トラックが多く通る道路だということなので、運転者に対する罰則(過失も含め) をお教えくださいませんでしょうか。

関連するQ&A

  • 飛び出しの人身事故での処罰

    はじめまして。 先月 子供が通っている小学校の近くで人身事故を起こしてしまいました。しかも相手は同じ学校に通っている男の子です。 事故の状況は、赤信号の渋滞で止まっていた対向車の間から(対向車の向こうには歩道は無く電車線路のガードレール)子供が飛び出してきて、信号が青になって進行した私の車とぶつかった という状況です。 相手の子は、車とぶつかって転んだ際にアスファルトに強く頭をぶつけてしまい、頭の骨(おでこ?)を骨折してしまったものの、翌日には退院し2ヶ月くらいで自然治癒で直る(ということはヒビなんでしょうか)とのことでした。1週間くらいは学校も休んでましたが、今は元気に登校しているようです。 事故の際 当方は制限速度も守っていたし脇見運転などもしておりませんでした。事故の直後に学校の先生なども駆けつけ、目撃者や関係者もこの事故は子供の不注意だという意識ではあるようで、相手の親御さんも「子供の不注意ですからあまり気にしないでください」と言ってくださいました(とはいってもショックが大きくてまだ運転ができませんが…) 子供の飛び出しが原因での事故だったとはいえケガをさせてしまったのは事実ですし、車対人の事故の場合 車の方が過失が重いのは理解しております。保険会社からも飛び出しなので相手の方からも過失をとって損害賠償が高額な場合 補償額の減額もできると言われましたが、こちらですべて対応するつもりですし、誠心誠意お詫びさせていただくつもりです。 相手の子のケガも軽症(?)ですんで不幸中の幸いだと一安心なのですが、気になるのは免許証の減点と罰金の金額です。 このような事故の場合は、どのような処罰になるのでしょうか? 長々となりましたが、同じような経験をされた方や詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか。どうぞ宜しくお願い致します。

  • 交通事故(相手宅からの飛び出し)言い分が食い違って困っています

    交通事故(相手側の飛び出し)で言い分が食い違い困っています。 家族の車に同乗していたところ、住宅の門から小学生が飛び出して曲がってきました。 細い住宅街の道路だったためほとんどスピードは出ておらずこちらの車はすぐに止まったのですが、 小学生は止まりきれず、車にぶつかってしまい転びました。 小学生の体に擦り傷があったので念のため救急車を呼び、警察を呼び話をしましたが、 少したってから相手の言い分が変わり、揉めて困っています。 (子供の怪我の様子を見るために何度か菓子折りなどは持って行き、受け取ってもらっています) 箇条書きで書かせていただきますと、 ・相手宅(門)からの飛び出しで、飛び出した側も最初自分が飛び出したと言っていたのですが、 一日経ったら「飛び出していない」と言い出しました。 ・小学生は左右を確認して門を出て道を歩いていたらいきなり車がぶつかってきたと言っています。 ・親もそれを信じているようで、相手車がぶつかってきたと信じています。 ・それによる嫌がらせも続いています。 ・相手親は「車の人(こちら側)は嘘つきだ。子供だと思って都合の良いように言ってる。 子供にも車の人(こちら側)は嘘つきだね、許せないねと言っている」(これは知人に言ったようです。知人経由で聞きました) ・私は車に同乗していたので事故の一部始終を見ています。なので子供が明らかに門から飛び出したことを見ています。 ・保険で対応はしています。ただ、保険屋さんが「結構めんどうな相手」だといっていました。 親がごねる事、過剰な要求をする事が結構あるようです。 警察に何度か話をしましたが、このレベルではとりあってくれません。 ただ、警察に嫌がらせの内容までは言いませんでしたが結構我慢が出来なくなってきました。例えば、 ・真夜中に親が怒鳴り込んできたことがあります。 ・後をつけてきたりします。(車、徒歩両方で尾行されたことがあります) ・私は飲食店で勤務していますが、偶然相手の親が買い物に来たことがあり、 その場で「この人気分が悪いから変えろ!」と大声で上司にいきなり言われたことがあります。 ・家族の会社(上司)に「○○(家族名)は嘘つき。事故をもみ消そうとしている!調べろ」 と電話がかかってきたことがあります。(匿名ですが内容を考えると子供の親です) などなどです。無視されるくらいでしたら我慢が出来ますが、 家族と私の会社に対しての嫌がらせですと正直我慢が出来なくなってきました。 今までは穏便に進めようとし、感情的にならないようにしてきました。 なので、なめられているのかもしれません・・・。 しかし、2年近く経ってもこの状態で、これからも嫌がらせが続くようでしたら 警察、弁護士さん等にも具体的に相談しようと思っています。 ただ、警察は「飛び出した!飛び出していない!」で意見が食い違った時にちゃんと対応してくれなかったこともあり、 いまいち信用できないでいます。 ただ、相手が飛び出したのにも関わらずこちらが一方的な加害者扱いされ嘘つき呼ばわりされ、 会社にまで嫌がらせをされるとなると困ります。強い怒りも感じますし、人間不信になってきました。 このようなレベルの嫌がらせだけでは、我慢し続けるしかないのでしょうか。 また、これから気をつけておくことはあるのでしょうか。 公的機関に相談に行く前に、一度ここで聞いて見ようと思いご相談させて頂きました。 よろしくお願いします。

  • 死亡人身事故

    先日、知人が死亡人身事故を起こしてしまいました。 日の出前の朝方、道路を渡っていた93歳のおばあさんに気づかずに衝突してしまいました。 勿論、すぐに救急車を手配し、警察にも連絡しました。 当然、酒気帯びではありません。 通夜、葬式にも出席しました。 今後、待ち受けている処罰はどんな事が待っているのでしょうか?

  • 人身事故(子供の飛び出し)をしました

    本日ですが人身事故を起こしてしまいました。 事故を起こした状況を説明します。 片側1車線で進行方向は空いている状態。 対向車線側は渋滞中でした。 制限速度は40kmで約20~30km以内で走行していました。 そこへ対向車線渋滞中の車と車の間からキックボードに乗った小学校3年くらいの 男の子が勢いよく飛び出してきました。 この道は全体的に道幅も狭く(対向車線との距離も短い)避けきれずに衝突しました。 本当にタイミングが悪かったとしか言いようのない事故でした。 信号も横断歩道も無い車道です。 男の子は軽傷で、歩いて帰れる程度でしたのでホッとしております。 警察も『運が悪かったと思った方がいいよ』と私を慰めてくれました。 点数も免停になるようなものではないので安心していいよとの事。 正直な私の気持ちを書かせて頂くと、自分は安全運転を心掛けていつも走っており 今回もしっかり前を見ていたけれど車と車の間から勢いよく飛び出してきた子供を 避けきれるものでは無かったです。 対向車線は渋滞中で歩行者なども見えず、だからこそゆっくり20~30km走っていたけど 避けきれない事故だった。 警察官に自分は悪ないと言いました。同乗者も居ましたが私は悪くないと言ってくれましが 日本の法律では何でも車が悪くなるシステムだそうで・・・。 警察官も理解はしてくれていましたが やはり『言いたい事はすごく分かるんですが前方不注意って事で注意しないと僕らもいけないんです。。分かって下さいね。。^^;』 と苦笑いでした。 その後保険会社に電話をしましたが正月休みらしくて1月3日まで担当者が居ないので 4日に連絡をくれるとの事です。 大した怪我でもないので安心はしていますが こういった場合でも等級は下がってしまうのでしょうか? 下がるならば何個下がるんでしょうか?

  • 【交通事故】相手が人身事故を認めなくて困っています

    初めて質問させて頂きます。 約3週間前、交通事故を起こしてしまいました。 私(原付バイク) 相手(車)の、巻き込み未遂?事故になります。 一方通行の道路にて、私は車の5m左後方を走行していました。 曲がり角の5m程の位置で、前方の車がウィンカーを出したので 「危ない、ぶつかる」と思い、私は急ブレーキをかけましたが 転倒してしまいました。 結果、相手の車は左後部バンパー損傷 私は、打撲傷と擦過傷+原付バイクの損傷 警察にも人身事故として届出はしてあるのですが… 相手の言い分: 後ろの原付が勝手にこけて車にぶつかった ウィンカーを出したんだから、こっちは悪くない。 私の言い分: 曲がり角の直前でウィンカー出されたので、 ぶつかると思い、急ブレーキをかけたら路面が 濡れてて転倒し、転倒した後の原付が相手の車に当たった。 ということで、相手の方が「こっちは悪くない」と言い張るので 相手の任意保険会社さんから連絡が全くありません。 (私の保険屋さんに、どうして連絡がないのか聞いたら、 顧客が認めないと保険屋さんが動けないと聞きました) 困ったことに、ずっと病院で10割負担を私が支払い続けています。 壊れた原付も修理できないでいます。 (相手の方はご自分の車両保険で車を修理するようです) このまま相手の方が「こっちは悪くない」と言い張った場合、 逃げ得みたいな事が通ってしまうんでしょうか? こういう案件に詳しい方、同じような経験をされた方が いらっしゃいましたら、どうか返答よろしくお願いします。 余談ですが… 事故した直後から今まで、相手の方から ケガ、身体の心配は一度もありません。 事故後、相手の方が警察へ電話したのですが、 救急車も私に断りもなく勝手に断られてました。 事故直後から今までずっと、相手の方は 「人身は知らない」って感じです。

  • 子供の自転車飛び出しと接触どう対処すれば?

    路地から子供の自転車が急に飛び出しよけきれず子供が自転車ごと倒れ自転車に接触しました。子供は倒れた時にひざをぶつけた程度ですぐに逃げ隠れてしまい警察も呼ばずに周にいた人に連絡先を教えその場を立ち去りました。自転車は問題なく車はバンパーに自転車のタイヤこすれが有る程度でした。子供の飛び出しが原因で有り避け切れなく接触したのはこちらに非があると思うのですがすぐに子供の様子を見に相手の親に謝りには行ったのですが相手の親から2,3日様子を見て病院に行くが警察に事故報告しろといわれ警察に届け出ました。これは100%こちらが悪いのでしょうか?相手にどのように対応すれば良いのでしょうか悩んでいます。

  • 知人が人身事故を起こしたようです。

    非常に親しい知人が車を運転中、20代位の女性が飛び出してきたそうで ぶつかってしまったようです。 相手は自転車か徒歩か聞き忘れてしまいましたが、骨折をしているようで 知人が警察と救急車を呼び、知人は警察に、女性は病院に行ったそうです。 知人は警察で話をした後、病院に様子を見に行ったようですが、その後 連絡を取っていません。 知人は車の保険は対人は未加入だそうです。対物は加入。 知人は「免停になる」と言っていましたが、これは何日位なのでしょうか。 減点はありますよね? 罰金もあるのでしょうか? 相手への慰謝料や治療費、通院費の支払いはどうなるのでしょうか? 保険からは出せないのですよね? 保険会社が過失割合を決めると思いますが、車のほうが断然不利でしょうか? 知人は多少は詳しいようですが、私と会って別れた後の事故なので、 気になっています。 些細なことでもよいので、いろいろと教えてください。

  • 人身事故

    先日、知人が交通事故を起こしてしまいました。相手の怪我は骨折とむち打ちで、命に別状は無く、診断書には全治1ヶ月と記入されていたそうです。事故の状況は信号の無い交差点の付近を大型車の後ろから走行中。交差点を右折した大型車の脇を直進しようとしたところ、右折車の影から飛び出した歩行者を撥ねてしまったそうです。歩行者は信号の無い横断歩道を渡っており、辺りは薄暗かったそうです。彼本人はとても反省している様子で、事故直後は自ら救急車、警察を呼び事故後も被害者の自宅までお見舞いに行ったそうです。被害者の方の怪我が比較的軽く、最悪の事態を免れたのは不幸中の幸いだと思いましたが、彼は今後どのような処罰を受けるのでしょうか?免許は取り消しになってしまうのでしょうか?少し心配でしたので・・・。

  • 子供の飛び出し

    先日、9歳の息子が道路に飛び出したため、道路を走行中の車が急ブレーキをかけて停車するという事がありました。 幸い息子にはぶつかることなく無事だったのですが、車に乗っていたお子さんが急ブレーキの衝撃で前に飛ばされフロントガラスに手をつき、フロントガラスにヒビが入りました。 場所は制限時速40キロの一般道路で、息子は横断歩道のない所を渡ろうと、一旦停止後、左右を確認したそうですが、木の陰になっていて走行して来る車に気が付かず、渡ろうとしたそうです。 その時、11歳の兄が反対側にいたそうで、9歳の息子は兄の所に行こうとしていました。 私はその場にはいませんでした。 車の中でお怪我をされたお子さんは、助手席に乗っておられ、チャイルドシートに座っていたと息子が証言しています。 シートベルトに関しては、しておられたのかどうか分かりません。同時に、急ブレーキの際、車内でお子さんが飛び上がるように前に突っ込んで来たのも見たと言っています。 お子さんは、5歳か6歳くらいの女の子です。 お子さんは、病院で診てもらわれ、骨折はなく、翌日に再度痛むといったことがない限り通院の必要もなさそうだと、ご両親から説明を受けました。 私の方から警察に相談に出向き、事故の証明を上げてもらいました。 警察では、「子供が飛び出した事も事実、フロントガラスにヒビが入った事も事実」と双方が捉え、穏便に話し合いをして両者納得のいく話し合いをして下さいと言われました。 飛び出しに関しては、決してしてはいけないことですし、日頃から言って聞かせています。 そして、息子の行為が原因で発生したこの一連の怪我や損傷に関して、然るべき対応をする心積もりです。 こう言ったケースの場合、どういった対応が適切な対応なのでしょうか? これから、先方とお話をするのですが、こちらの責任範囲はどれくらいでしょうか?

  • 子供の飛び出し事故

    先日、知人が人身事故を起こしてしまったそうです。 場所は公共施設の駐車場で、知人が駐車場内で車をバックで駐車しようと車の前面部を右斜め前にふったところ、右側に駐車してあった車の脇から子供が2人飛び出してきてそのうちの1人が知人の車体の右前方タイヤの真上のボディに接触し、タイヤが子供の足に乗り上げてしまったそうです。 子供さんは全治1ヶ月の骨折と診断されたそうです。 知人は先に飛び出したお子さんを発見してすぐにブレーキをふんだのですが、間に合わなかったようです。 お子さんたちは、施設の建物から走り出てそのまま駐車場内へ飛び出したと目撃者がいたそうです。 知人は、人と車では車が悪いのだと認識して相手に謝罪していますが、ごはんも喉を通らないくらいのショックを受けていて気の毒です。 相手の親御さんは、母親は子供が飛び出したことを謝罪したようですが、父親は子供が怪我をしてるのだから、運転者が悪いと激怒されたそうです。 この場合、運転者側にどんな処分があるのでしょうか?