児童福祉施設最低基準の「通じて」の意味とは?

このQ&Aのポイント
  • 「児童福祉施設最低基準」条文における「通じて」の意味について解説します。
  • 「児童福祉施設最低基準」における「通じておおむね」の具体的な意味とは何でしょうか。
  • また、児童福祉施設において他の人員に関する条文でも「通じて」が使われていますが、その意味についても説明します。
回答を見る
  • ベストアンサー

「児童福祉施設最低基準」条文の「通じて」の意味

「児童福祉施設最低基準」についてご質問させていただきます。 第八章 知的障害児施設 第四十九条 「知的障害児施設(自閉症児施設を除く。次項において同じ。)については、第四十二条の規定を準用する。ただし、児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を四・三で除して得た数以上とする。」とあります。 この「総数は、通じておおむね」の「通じて」の意味するところをお聞かせ願いたいと思います。 他の人員に関する条文にも「通じて」が登場しています。この通じてが、毎時を通じて、一日を通じて、或は一年を通じて、はたまた、他の意味があるのか、教えていただけましたら、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.1

この場合の「通じて」は、児童指導員の数と保育士の数の合計でその基準を満たせばいいということで、児童指導員の数と保育士の数のそれぞれが基準をみたしてなくともOKという意味だと思います。

hiyodori0098
質問者

お礼

お礼が誠に、誠に、遅くなり申し訳ありません。

関連するQ&A

  • 知的障がい児童施設で働きたい!

    知的障がい児童施設で働きたい! 知的障がい児童施設で事務員として働きたいと考えています。現在就職活動中の大学4年生です。 しかし、私には障がいをもった子どもたちと接した経験や、ボランティア経験もないまったくの素人です。あるとすれば、時々利用するバスの中で子どもたちを見かけたり、アルバイトでお客さまとして接客をした程度です。 世の中にはボランティアサークルや福祉を専門に学んでいる大学生は星の数ほどいるはずです。それなのに、私のような経験のない人間が「知的障がい児童施設で働きたい!」といっても受け入れていただけるのでしょうか?もちろん経験がない人よりはある人の方がきっと採用する側もほしいでしょう。 福祉の職場といっても介護や養護施設などいろいろあります。そのなかでも、知的障がいの方の施設を志したのは、度々バスで一緒になる楽しそうな子どもたちを見ていて、自分自身も楽しくて、この子たちのために何か役に立ちたいと思ったからです。将来、知的障がいを持った子どもたちがのびのびと社会で生活していけるよう、そのお手伝いをしたいと考えています。介護施設の悲しい実態を知ってしまったことや、実際に介護施設に足を運び、その職場に寂しさを感じてしまったことも理由です。 障がいを持った方に対して偏見は持っていないつもりですが、実際に直接接したことがないので説得力もありませんよね。大切なのは、障がいを持っているからといって、特別視せず、普通の人と同じように接し、そのままの姿を受け入れていくことでしょうか。まだまだ、私の考えが甘いのかもしれません。 志望理由ばかり長々と書いてしまい、失礼しました。こんな私でも受け入れてもらえるのでしょうか? 助言でもお叱りでも結構です。よろしくお願いします。

  • 乳児院や児童福祉施設で保護した子供の名前は誰が決めるの?

    乳児院や児童福祉施設で保護された子供について、親の所在が明らかでないなどの理由で名前が分からないような場合、誰かが名前をつけなければならないと思うのですが、実務では、(1)誰が、(2)どのような方法で、(3)どのような根拠で、(4)いつ、名前をつけているんでしょうか。 特に、(3)については、法的な意味での権限があるようでしたら、根拠条文も教えていただければ有り難いです。 (2)については、親であれば、色々な願いを込めて、また字画などにも配慮したうえで命名すると思うのですが、仮に施設職員が何らかの基準のようなものに基づいて命名するのでれば、その基準について教えてください。 実務に携わっているか、実際に施設経験者でないと分からない質問かもしれませんが、ご存じの方がおられましたらよろしくお願いします。

  • 再び東京、神奈川、埼玉で児童の療育で手本となる施設はありますか?

    前にも質問したのですが、東京、神奈川、埼玉で知的障害児の療育でお手本となるような施設を見学したいのですがどこかありませんか?以前、決まったのですが、見学日に少し不都合が起きまして無理になりました。小学部の児童の療育現場を見たいのですが、幼児部の療育現場でも構いません。自閉症をはじめとする発達障害児の療育を研修したいと思っています。よろしくお願いします。できれば具体名がわかると検索しやすいのでお願いします。

  • 児童福祉施設最低基準について

    児童福祉施設最低基準について こんにちは。 私は現在、小学校の常勤講師として働いている者です(今年で4年目です)。 最近、ニュース等で児童虐待などが起こっており、その中で児童福祉司という資格があることが分かりました。 調べてみると児童福祉施設最低基準となるものがあり、その第82条8項の「2年以上教員としてその職務に従事したもの」とありました。 この教員としてという記述は、正規採用はもちろんですが、常勤や非常勤といった講師も含まれるのでしょうか。 分かる方がおられましたら回答のほどよろしくお願いいたします。

  • “準用”とは

    法律に関しては初心者です。教えてください。 法律では“準用”という用語はどういう意味なのでしょうか。 たとえば 「第m条 A及びBは、Xしなければならない。」 「第n条 第m条の規定は、Cについて準用する。」 という条文があったとします。 この場合 “A及びBはXしなければならない” “CもXしなければならない” という解釈でよろしいでしょうか。 あと、このような法律で使われる用語をわかりやすく解説してくれているサイト、書物などご存知でしたら、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 抵当権の通有性の根拠条文

    抵当権の通有性(附従性・随伴性)の意味は分かりましたが、根拠となる条文はどこに規定されているのでしょうか。 "不可分性"、"物上代位性"は民法372条の通り、留置権の準用ということでずばり規定されていましたが、残りの"附従性"、"随伴性"が分かりません。

  • 精神障害者社会復帰施設、および障害者自立支援法の利用者1割負担について 

    精神障害者社会復帰施設は、障害者自立支援法によりどのように制度が変わったのですか。その根拠となるのは第何条の条文か教えてください。 また、利用者の1割負担は、障害者自立支援法の第何条に載っているのですか? 探したのですが、見当たりませんでした・・・ あと、精神障害者社会復帰施設の費用負担、特に公的負担はどうなっていたのでしょうか。 これらの質問の中で、1つでもわかる方がいらっしゃったら教えてください。お願いします。

  • 東京周辺で研修すべき知的障がい児(自閉症)施設を探しています。

    東京周辺で研修すべき知的障がい児(自閉症)施設を探しています。3月頃。手本になる療育が行われている現場を見て、私達もレベルアップを計りたいと思っています。特に自閉症関係で特化していれば幸いです。専門家の方、特に推薦してくれる施設があれば、教えてください。ちなみに児童デイサービスをやっているものです。

  • 短期入所介護の施設基準について

    介護事務を勉強し始めたばかりの者です。短期入所生活介護の施設基準の、以下の文意がよくわからず困っています。 ロ 併設型短期入所介護費を算定すべき指定短期入所介護の施設基準 (2)当該指定短期入所生活介護事業所が、併設事業所(指定居宅サービス基準第百二十一条第五項に規定する併設事業所をいう。以下同じ。)である場合にあっては、併設本体施設(指定居宅サービス基準第百二十四条第四項に規定する併設本体施設をいう。以下同じ。)として必要とされる数の介護職員又は看護職員(併設本体施設が一部ユニット型特別養護老人ホームである場合にあっては、当該併設本体施設として必要とされる数の介護職員又は看護職員(当該特別養護老人ホームのユニット部分以外の部分として必要とされる数の介護職員又は看護職員を含む。))に加えて、常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一人以上の介護職員又は看護職員を確保していること。 ・一部ユニット型特別養護老人ホームだけに、特に言及する理由は何なのでしょうか? ・(当該特別養護老人ホームのユニット部分以外の部分として必要とされる数の介護職員又は看護職員を含む)と言う部分の意味もはっきり 分かりません。 留意事項通知も目を通しましたが、留意事項通知での説明と上記が、私の中で上手く結びつきません。初歩的な事柄なのですが、どうかよろしくお願いします。

  • 障害者福祉事務所からの一方的打ち切り!

    福祉事務所さんに軽作業を委託していました。 ところが4月の異動で職員がいなくなるので、今後は、作業が出来ないので打ち切りますという連絡がありました。 しかし、次の条文があります。 知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準 (知的障害者小規模通所授産施設の職員の配置の基準) 第五十四条  知的障害者小規模通所授産施設に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 一 施設長 一 二 生活支援員 一以上 三 作業指導員 一以上 2 前項各号に掲げる職員のうち、施設長にあっては、生活支援員又は作業指導員と兼ねることができる。 3 知的障害者小規模通所授産施設の施設長は、知的障害者の福祉の増進に熱意を有し、知的障害者小規模通所授産施設を適切に運営する能力を有する者でなければならない。 ----------------- (作業指導) 第五十七条  知的障害者授産施設は、入所者が自立して社会生活を営むことができるよう作業指導を行わなければならない。 (授産活動) 第五十八条  知的障害者授産施設が行う授産活動は、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行わなければならない。 以上の条文からも、私としては、今までの作業が行えるよう人員配置をすべき責任があるのではないかと考えるのですが如何でしょうか? 契約書はありません。 宜しくご見解をお聞かせ願えれば幸いです。