公判中、友人の代わりに発言は可能?

このQ&Aのポイント
  • 数年前に友人と借金をして事業を始めた結果、過払い金が発生し、本人訴訟を行うことになった。しかし、友人は過払い請求に関する知識がなく心配している。裁判所からの呼出状を見たところ、公判期日が友人と同じ日に同じ法廷だったため、友人の代わりに返答することができるか心配している。
  • 過払い金の本人訴訟を行うために裁判所に呼び出されたが、友人も同じ日に同じ法廷に呼び出された。友人は過払い請求に関する知識がなく心配している。裁判所に事情を話し、友人が返答できない場合に代わりに返答することができるか確認したが、ハッキリとした答えは得られなかった。
  • 事業のために友人と借金をしていたが、過払い金が発生し、本人訴訟を行うことになった。友人は過払い請求に関する知識がなく不安だ。裁判所に呼び出されたが、友人も同じ日に同じ法廷に呼び出されたため、友人の代わりに返答することができるか心配している。
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公判中、友人の代わりに発言は可能?

数年前、友人と事業を始めるにあたり、実績や保証人の無い私たちに公的機関や低利のローンが 利用できるわけが無く、仕方なくお互いがサラ金から借金して資金を調達しました。 その後幸いにも事業が軌道に乗り、借金も全て返済し終わっていたのですが、昨今のマスコミ報 道で過払い金のことを知り、取引履歴を取り寄せたところ2人で合わせて30万円の過払いが発生 しており、そこで勉強を兼ねて過払い金の本人訴訟を行うことにしました。 ただ、心配だったのは、過払い請求について分からないことは私が法律相談に行ったり、調べた りしていたため友人はあまり知識がありません。 今、懸命に勉強してはいますが、「余計なこと言ったらどうしよう。質問に答えられなかったら どうしよう。」と本人もしきりに心配しています。 ところが、裁判所からの呼出状をみて驚いたのですが、公判期日が友人と同じ日に同じ法廷だっ たのです。 そこで、裁判所に事情を話し、友人が返答に窮した場合に代わりに返答できるか聞いてみたとこ ろ、前例がないせいか「当日書記官に尋ねてみてほしい。」、「裁判官によって見解が異なると 思う。」、「発言が認められる場合があるかもしれない…」と、ハッキリしません。 このような場合、発言(代わりの返答)が認められる可能性はあるのでしょうか? 似たような経験や詳しい方のアドバイスをお願いいたします。

  • t_rex
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 できない,というのが公式の見解でしょうね。  裁判所で行われる口頭弁論では,当事者とその代理人以外の者が発言することはできません。発言しても何の意味もありません。これが原則です。  しかし,弁護士その他の法律専門家を代理人にしない訴訟では,当事者しか発言できないとすると,裁判所の質問に的確に答えられず,訴訟が円滑に進行しないと言うことが当然生じます。そのときに,裁判官として,どうするか,が問題です。  そのような時に,一緒に法廷に来ていて問題を理解している人に事実上発言させ,当事者本人に,そのとおりでよいかと尋ねて,その上で,その発言を当事者本人の発言として記録するということは,事実としてあり得ると言うことです。  ただ,そのような便宜が計られるどうかは,その場での裁判官の裁量にかかっていますから,裁判官がどう考えるか,それは,その場の裁判官以外の裁判所職員では,何とも答えられない,というところです。

t_rex
質問者

お礼

なるほど。 これで、電話で対応された方が曖昧な返事だった理由が分かりました。 とりあえず、当日書記官に聞いてみたいと思います。 早々のご回答ありがとうございました。

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