• 締切済み

出産手当金はこの場合、もらえないのでしょうか?

昨年2月19日に保険に加入いたしました。 妊娠し、11月か12月くらいで退職いたします。 (契約社員ですので、辞めるしか方法がありません) その場合、任意で継続してても、出産手当金は支給されないのでしょうか? 出産が、2月19日以前と以降でも変ってくるのでしょうか? 詳しいの方、よろしくお願いします。

  • Yuuho
  • お礼率54% (434/803)

みんなの回答

回答No.5

#4です。補足の回答をします。 > 出産が、2月19日以前と以降は何の関係もないんですか? ・「出産が」2月19日以前と以降では・・・ この質問の仕方では何も変わることはありません。 もし仮にあなたの質問が「出産が」でなく、 ・「退職が」2月19日以前と以降では・・・ でしたら、被保険者期間が1年以上と、1年未満とでは違ってきます。 あなたのように被保険者期間が1年未満の場合は、任意継続に加入しなければ、出産手当金が貰えません。 私はあなたの退職が11月か12月ということで被保険者期間が1年未満ということを判断して、#4の回答下段に任意継続のことを触れています。 あなたは#4のURLの【5】勤め先の健康保険を1年未満継続して退職した場合でも、任意継続して所定の条件を満たせばもらうことができます。 に該当します。 ちなみにあなたは該当しませんが、 被保険者期間が1年以上の場合(退職後6ヶ月以内の出産に限る)は、任意継続しなくても出産手当金を貰うのは可能です。 #4のURLの【2】勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職翌日から6ヶ月以内に出産したママ(6ヶ月をすぎて出産するともらえません!) に該当します。 > 私はこの事について質問をして回答が頂きたかったのです。 そのことを回答してもらいたかったら、そのようにきちんと質問に書いてくれなければ、誰もあなたのお望みの通りの回答はできませんよ。

回答No.4

> 出産が、2月19日以前と以降でも変ってくるのでしょうか? あなたの出産予定日が2月19日なのか、あなたが何の根拠で2月19日を質問するのかイマイチ質問の意図が良くわかりません。 なぜなら、2月19日以前であっても、以降であっても何も変わってくるものはないからです。 しいていえば、2月19日出産予定日であれば、産後56日間の4月以降分の扱いが法改正に伴い「経過措置」となることです。経過措置があるからこそ4月以降の出産手当金の支給が続けられます。 #1の方が貼ってくれた参考URLと関係してきますから、質問の回答が違うなんて言えませんよ。 ちなみに出産予定日が5月11日までにあるか、否かで出産手当金の支給に影響が出てきます。 もし、あなたの出産予定日が2月19日であるならば・・・ 任意継続さえしていれば必ず、出産手当金は貰えます。 ただし、保険料の納期限までに保険料を納付し忘れると任意継続の資格を失いますので、それと同時に出産手当金の受給もそこでストップしてしまいますのでそれだけは注意が必要です。

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup/CU20060721B/index.htm
Yuuho
質問者

補足

ありがとうござます。 出産が、2月19日以前と以降は何の関係もないんですか? 退職するときまでに、保険を1年以上かけていなくてもだいじょぶなのでしょうか? (保険に加給したのは今年の2月19日です。#2で訂正しています) 退職までに、1年間かけてないと任意継続してもダメだと聞きましたが・・・? URLにも 【2】勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職翌日から6ヶ月以内に出産したママ(6ヶ月をすぎて出産するともらえません!) と書いてあります。 私はこの事について質問をして回答が頂きたかったのです。 来年の3月31日の事は知っています。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

任意継続をしているのなら、その期間中の出産に対して出産手当金が出ます。 ただし、#1さんが紹介したページの説明の通り、来年3月31日までに手当の支給対象期間に入っていないと支給されません。 〉出産が、2月19日以前と以降でも変ってくるのでしょうか? なんの関係もありません。

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin.htm
Yuuho
質問者

補足

ありがとうござます。 出産が、2月19日以前と以降は何の関係もないんですか? 退職するときまでに、保険を1年以上かけていなくてもだいじょぶなのでしょうか? (保険に加給したのは今年の2月19日です。#2で訂正しています) 来年の3月31日の事は知っています。 退職までに、1年間かけてないと任意継続してもダメだと聞きましたが・・・?

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

貴方様の場合、1年以上健康保険に加入していますので、退職後6ヶ月以内の出産でかつ平成19年3月31日までに出産すれば、出産手当金を貰うことができます。

Yuuho
質問者

お礼

有難うございます。 すみません。間違えました。 加入は今年の2月でした。 やはり、1年未満なのでダメですよね・・・。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

私が説明するとわかりづらくなってしまうのですごくわかりやすく書かれているページをお教えしますのでご覧ください。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060831mk21.htm
Yuuho
質問者

お礼

有難うございます。 でも、私の質問内容と回答が違うような感じがします。

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