- ベストアンサー
- 暇なときにでも
出産手当金はどういう場合にもらえる?
出産手当金がどういった場合にもらえるのかよくわからない部分があるので質問させていただきます。 出産する本人が社会保険に入っていて1年以上勤務した場合、退職して6ヶ月以内に出産すれば手当て金が支給されるであっていますか? これは正社員に限らず、準社員、派遣社員でも同じでしょうか? あと、退職後、国保に変更しても大丈夫ですか? 任意保険などで継続していなければいけませんか? いろいろとわからないことが多くてスミマセン。
- aya1022
- お礼率61% (121/197)
- 回答数4
- 閲覧数77
- ありがとう数1
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
- 回答No.2

>退職して6ヶ月以内に出産すれば この制度は今年4月からなくなりました。残念ながら。 出産手当金は 出産当日に会社に在籍して社会保険に加入していて 産休に入っていて、産休中に給料が支払われていないこと(支払われた場合はそのぶん支給されません) (判例がないので微妙なんですが、最低でも産休に入ったその日までは在職していないとだめです) 任意継続、国保加入ではもらえません 出産一時金は、国保か社保の被保険者または被扶養者であれば、申請すればもらえます
関連するQ&A
- 出産手当金の廃止について
いつもお世話になっています。 早速ですが、来年そろそろ二人目を・・と思って色々と調べていたのですが、 何気に出産手当金について調べていたら、平成19年4月1日より 出産手当金は廃止になる とありました。 一人目の子の時は出産を期に退職し、国保になりましたが、 社会保険に1年以上加入していましたし、妊娠8ヶ月まで働いていた ので、出産手当金をもらうことが出来ました。 とてももとまった金額なので、すごく助かったのを覚えています。 でもこの手当てが廃止と知り、すごく残念です。 何かこれに変わるものがあるのでしょうか? 何かご存知の方、教えて下さい。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- 医療
- 出産手当金について
派遣社員で社会保険を2年近く収めています。 現在妊娠中で12月12日が出産予定日です。 出産手当金をもらいたいため、産休に入るまで働こうと思っています。 それについて質問ですが、産休に入った後(11月1日から)の社会保険料は継続で支払っていくと思うんですが、いつまで払えばいいのでしょうか? 派遣なので、契約終了=退職となってしまいますので、 その後は主人の扶養に入ろうと思っていますが、それはいつから入れるのでしょうか? また、産休に入る日以降、契約が数日残っている場合、その日数分働いてしまうと、手当て全額支給されない形になるのでしょうか? いろいろ質問して申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(妊娠・出産・育児)
その他の回答 (3)
- 回答No.4
- kumicco
- ベストアンサー率26% (41/154)
No.1です。 出産手当金でしたね。 一時金のことを書いてしまいました。すみません・・・。 ちなみに出産手当金(出産のために会社を休み、お給料の支払いを受けなかった場合にもらえるお金)と出産手当一時金(一人につき35万円 )があります。
- 回答No.3
- tah831
- ベストアンサー率25% (1/4)
私が、五年前に出産したときは派遣でもアルバイトでも、とにかく仕事をやめてから6ヶ月以内に産めば支給されましたが、今年の四月から変わったみたいですよ。とにかく、産んでからまた、仕事を復帰する人だけだそうです。自動的に正社員だけになってしまいますよね…。派遣とかだとどうしても一回やめないといけないし…。 友達に聞いた話なので定かではないですが、そのこはこの8月に産んだので色々調べてみたそうです。すごくショックだったみたいです。 でも、もしかしたら違っているかもしれないので一度社会保険事務所に問い合わせするといいかもしれません。
- 回答No.1
- kumicco
- ベストアンサー率26% (41/154)
以前は退職後6ケ月以内の出産や任意継続でももらえていましたが、現在は支給されません。 正社員、パートに関係なく健康保険に加入していればもらえますし、 国保も大丈夫です。 配偶者の扶養に入っていても家族出産手当一時金として支給されます。
関連するQ&A
- 出産手当金について
現在、派遣社員として一年半働いています。 妊娠したため契約の更新が認められず、今月末で退職します。出産予定日は12月末の予定です。 12月中に出産すれば出産手当金の対象となると思いますが、1月1日以降にずれてしまった場合は対象外となるのでしょうか? また、6月末の時点で130万以上の収入があるので、年内は社会保険を任意継続し、来年から旦那の扶養に入りたいと考えています。(任意継続できるかどうか派遣会社にまだ確認はしてませんが…) 任意継続し年内も保険料を払い続けていれば、出産手当金を貰う対象になるのでしょうか? 任意継続が駄目な場合、出産手当金は諦め、7月以降は国民保険にすぐ切り替えるべきですよね? もう、何もかもがわからなくなり混乱しています。 他にも必要な手続きはありますか? もっと早くに調べておくべきだったと反省してます。 どうか教えて下さい! よろしくお願いします。
- 締切済み
- 妊娠
- 出産手当金について
出産手当金について質問させてください。 出産予定日は10月23日 9月13日に退職(社会保険は1年以上加入しています。産前6週は9月11日) 社会保険事務所で出産手当金は出ると回答をいただきました。 そこで質問なのですが、9月13日に退職してしまうと、出産手当金は退職した後の分(全部で98日分)もらえるのでしょうか? それとも産前6週(9月11日)以降退職までに休暇を取っていた分しか出産手当金は出ないのでしょうか?? 退職した後は旦那の保険の扶養に入れてもらう予定なのですが、自分で社会保険を任意継続しなくてはいけないのでしょうか? どなたか回答よろしくおねがいしますm(__)m
- ベストアンサー
- 妊娠
- 出産手当金について・・
妊娠したら今の会社は退職しなければいけません、其の場合妊娠7,8ヶ月まで働いたとして、その際にいただける手当てはどのようなものでしょうか? 出産一時金30万(社会保険から)は必ずでると聞きましたが、出産手当金(そのまま今の会社に在職しなければいただけないのでしょうか?
- ベストアンサー
- 妊娠
- 出産手当金はこの場合、もらえないのでしょうか?
昨年2月19日に保険に加入いたしました。 妊娠し、11月か12月くらいで退職いたします。 (契約社員ですので、辞めるしか方法がありません) その場合、任意で継続してても、出産手当金は支給されないのでしょうか? 出産が、2月19日以前と以降でも変ってくるのでしょうか? 詳しいの方、よろしくお願いします。
- 締切済み
- 健康保険
- 出産手当金について
はじめまして、表題の件で調べたのですが、今回の私と同じケースが見当たらなかったので投稿させていただきます。ご教授お願いいたします。 出産予定日:2008年5月5日 現職:会社員(正社員) 勤続3年 社会保険 夫:会社員(正社員) 健保組合加入 退職予定日:2008年1月末 備考:会社は2008年3月末(出産手当金受給資格獲得後)までは在勤扱いで良いと言ってくれている。 夫の組合は 出産一時金35万+《祝い金10万》を支給(扶養に入れば) 上記の場合で最も多く受給するにはどうすれば良いでしょうか? 今私が考える限りでは ・私は2008年3月末に退職(出産手当金受給資格獲得後) ・退職後、即夫の扶養に入る この場合、私の社会保険から出産手当金が支給され、出産一時金は夫の組合から45万円支給されるという認識ですが、間違いがあるでしょうか? また、出産手当金は最大98日分支給されますが、上記退職日の場合、産後の56日分は支給されないのでしょうか? 分かりずらい説明で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 妊娠
- 退職後の出産手当金
出産手当金もらうか諦めるか悩んでいます。 来年7月に出産予定でこの11末に妊娠を理由に解雇される予定です。せめて来年1月末まで働ければ出産手当金が、支給されると思うのですが。 任意継続をして12月分・1月分だけ支払って2月に未払いで資格喪失ということが考えられますがこれは一般的なことなのでしょうか?(本来はしてはいけないこととはわかっていますが) 出産手当金を支給される間は扶養から外れなければならない、とか外れなくても大丈夫とか、任意継続しておかなければいけないとか色々の意見があるようですがどれが正しいのでしょうか? 出産手当金の日額は4800円ぐらいになると思います。 任意保険では月額25500円になり、国民健康保険だと4万を越すと思います。 出産手当金を諦めるなら12月は国民健康保険に入り1月から夫の扶養に入ろうと思っています。 保険に入ったりやめたりという面倒な手続きを経てまで手当金をもらうメリットがあるのかどうか 悩み始めています。
- ベストアンサー
- 健康保険
- 出産手当金について
来月出産を控えた友人(23歳)に出産手当金についての質問を受けたのですが、私も知識が足りず答えに困っています。 まず、妊娠2ヶ月で3年勤めた会社を退職しました。 退職後、旦那さんが加入している会社の健康保険に扶養として入りました。 妊娠2ヶ月で退職したので、出産手当金の条件(退職後、6ヶ月以内に出産)を満たしていません。 出産手当金をもらう為には、以前の会社の健康保険を任意継続しなければいけなかったのですが、任意継続の知識がなく、しませんでした。 自分で任意継続の手続きをするには、退職後、20日以内に以前の会社または社会保険事務所で、、ということですが、それを知ったのは退職後20日以上経った後で、できませんでした。 今現在も旦那の健康保険に入っていますが、今からでも、友人が遡及的に任意継続手続きをして、出産手当金をもらう方法は、やはり無いでしょうか? また、出産手当金について知識が無い人もいると思いますが、普通、会社の人事担当者は、妊娠で退職する社員に手続きを教えてあげるべきではないでしょうか? 友人の助けになりたく、駄目もとで質問しました。
- ベストアンサー
- 妊娠
質問者からのお礼
そうなんですか・・・てっきり6ヶ月以内の出産だったらもらえると思っていたので、ショックです。。 が今知れたのでそのときぬか喜びをしないですむので、早くに知れてよかったです。 では、産休をとってその後復帰する人しかもらえないってことなんですね。私は出産したら幼稚園に入るまでは家にいたいので無理そうです。残念。回答ありがとうございました。