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業務怠慢?!

先日、駐車場に駐車中当て逃げをされていて警察に届けました。 その後、何度か「その後の経過」を聞くために電話しましたが「見つからない」「該当がない」の返事。実際にぶつけた相手がいるにもかかわらず。ナンバー(下4桁ですが)や車のタイプも分かっているのに。 近くに会社や店等があったので「防犯ビデオに写っていないか」とかその他こちらが「こういう方法では?」とアイディアを出せば「調べます」という答え。警察が素人に教わっているような状態です。犯人車もかなり損傷していると思われるので「ディーラーや修理組合への問い合わせはどうでしたか?」にも「問い合わせしません」との事。やる気は全くないようです。 現場が主要幹線道路脇でしたので「Nシステムはどうですか?」と尋ねたら「当て逃げでは調べない」「馴染まない」との答え。 全く納得がいきません。 新車納車後のことだったので小学生の息子はショックで2週間たった今でも食欲がなく、嫌な夢をしょっちゅう見るようで、情緒不安定になり元気坊主だったのがメソメソ弱虫の様になっています。 警察は当て逃げ犯は検挙する気がないのでしょうか・・・もしくは警察を動かす良いアイディアがないでしょうか?宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

おそらく「被害届」をだされただけですよね。 この状況では被害にあったことを届けているだけで、ほとんどの場合警察は捜査をするなどしません。 受け取ってもらえるのなら告訴状を提出して捜査が義務付けられるような方法にしなければ完全には動かないと思います。 人身事故でひき逃げともなればすぐに動くのですが、物損だと警察はほとんど動きませんよね。

参考URL:
http://www1.odn.ne.jp/~cjp77690/HP/kokuso.htm
yosissi
質問者

お礼

そうなんですね・・・・・。 ありがとうございました

その他の回答 (3)

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.4

警察の対応はやむを得ないと思います。 なぜなら,今回の「駐車場内での当て逃げ」は犯罪性 がないと考えられるからです。 わざと車をぶつけたのなら器物損壊罪に問われるのでしょうが,過失であれば現行法上不可罰です。 また道路交通法72条の報告義務違反についても,駐車場内での出来事ということであれば適用は困難ではないかと思います。 つまり,本件はあくまでも民事上の問題で警察としては手の出しようがないというのが本当のところではないでしょうか。まあ何かの拍子に当て逃げをした人が判明すれば連絡くらいはしてくれると思いますが…。 ところで,告訴を勧める回答がありますが,何の犯罪事実について告訴するのでしょうか?

yosissi
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も気になったので警察の方に聞きましたが、駐車場内での出来事とはいえ色んな方が行き来している駐車場(個人宅ではない)の場合は道路と同じとみなされ「道路交通法違反」の適用だそうです。 ・・・が、全くやる気のない警察官の態度に憤慨します

  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.3

こんにちは。  下記のサイトをご参照ください。  警察も結局は昇進や点数のために仕事を選んでいるのではないでしょうか。  「告訴状 書き方」で検索すると色々見つけられますが、弁護士や行政書士に依頼するのも手です(お金がかかりますが。。)。  無事解決されるとよいですね。 では。

参考URL:
http://www.naiken.jp/naimag_027.htm
yosissi
質問者

お礼

ありがとうございました。 担当した警察官がもし私の立場なら、検挙に全力を注ぐでしょうに。。行使できることは全てするでしょうね。

  • mio_design
  • ベストアンサー率25% (372/1457)
回答No.2

東京都の方なら、こちらから、各地の公安委員会にも同様の制度があります。 http://www.kouaniinkai.metro.tokyo.jp/osirase.html 警察法第79条によって、警察の職務に不満がある場合苦情を申し入れる事が出来ます。公安委員会は警察のお目付役です。苦情が受理されると文章で回答しなければなりません。公安委員会から調査受ければ、現場の警察官も少しはやる気になるかもしれません。 警察法第79条 都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。 2 都道府県公安委員会は、前項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1.申出が都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。 2.申出者の所在が不明であるとき。 3.申出者が他の者と共同で苦情の申出を行つたと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。

yosissi
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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