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強姦の示談書の住所記載について
彼女が強姦に会い、その加害者と示談で話を進めることになっているのですが、ネットで示談書の書き方を調べてみると、当事者の名前と捺印と住所を書くように記載されています。 事件の性質上、彼女の住所を相手に知られたくありません。 このような場合、名前と捺印のみでも構わないのでしょうか?
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結論から言うと住所記載の必要性はないでしょう。 示談書の役割とは、双方共に示談したということを示す証拠として残すものです。 つまり証拠能力があればよいわけです。 さて、では住所氏名の記載は何故行うのかというと、これはその当事者を特定するために行います。 つまり言い換えれば当事者が特定できればそれでよいということもいえます。 今回の場合において、彼女の住所氏名記載の目的は、彼女が示談後に追加で金金の要求をした場合に、加害者が示談書により、既に示談したはずであるということを主張するためになります。 では、本当にそれに住所が必要なのかというと、仮にたとえ彼女が彼の示談書に対して、その示談書の当事者は私ではない、同姓同名の別人であると主張したところで、現実にその可能性はきわめて低いのはお分かりと思います。 示談書には当然示談の目的、つまりいつどこで発生した事件(不法行為)に対する金銭賠償である旨の記載はするでしょう。そこで同姓同名の人が同一日時に被害にあったというのは、幾ら彼女がかりに主張したところで無理があるからです。つまり彼の側にとって、住所がなくても十分に示談書の効果は生じるわけです。 住所記載をしなくてもよいかどうかは、相手がそれに同意するかどうかという問題に過ぎませんので、最終的には相手の考え次第ではありますが、上記の通り相手が住所の記載にこだわる必要性はないというのが結論です。
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- aries_a_double
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示談書というのは被害者側に「これ以上は何があっても請求しません」という意味がこめられます。 専門家は通していないようですが、間違った認識の示談書はただの紙切れとなります。 公正証書にするわけでもなく、個人同士で書面を交換するのですか? 本来ならば、気軽に交わせる念書とはわけが違いますので、ぜひ専門家に相談を… しかしながら、事件の性質上、誰にも知られなくないということであれば、どういう風にするべきか、匿名で法律相談だけでもした方がいいでしょう。 ちなみに強姦に関しては初犯でも執行猶予が非常に難しく、一発実刑がほとんど、それでも民事損害の賠償責任が無くなるわけではありません。彼女さんにとっては、刑務所に送ってしまうほうがその間の安全を確信出来て良いような気もしますが、状況を詳しく知らないので、老婆心ながら情報提供させていただきます。