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破産・差し押さえについて
私は両親と同居しているフリーターです。 私自身の収入は一月10万円以下です。 父はアルコール依存症で、借金を重ね、数年前に一度、 個人再生手続きをしています。 その際、一回でも住宅ローンの返済を怠ると、自宅を 差し押さえられるらしい事を聞きました。 今はなんとか毎月の返済をしているのですが、 アルコール依存症の症状が酷くなり、 一日中酒を飲んでいる状態で、会社にはほとんど行っていません。 おそらく定年を迎える前に会社を辞めざるを得ないと思います。 また、アルコール依存症のため、再就職はかなり難しいと思われます。 個人再生手続きの関係で、父のカード類は使えなくなったのですが、 飲み屋などでツケをため、知りあいや、大手ではない 金融会社からの借金を重ねているようです。 また、ローンの返済にあてるはずだった退職金も 使い込んでいるようです。 住宅ローンが払えなくなり、自宅が差し押さえられる場合、 また、住宅ローン以外の借金が返済できなくなった場合、 もう一度個人再生手続きはできるのでしょうか? できない場合は退職金を含めた財産の全て、例えば 私が働いて買った物に関わらず、全てを差し押さえられてしまうのでしょうか? 私の給料も差し押さえられてしまうのでしょうか? 何分、フリーターなので、父が働けなくなった場合の ローンを含む、家庭を支えるだけの収入が私にはありません。 もし差し押さえとなった場合、どこまで差し押さえをされてしまうのか、 また破産をするとどうなってしまうのか教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
ご質問や回答に対する補足では抽象的な感じがしますが気が付いたとこだけ列記しますと >自宅が差し押さえられる場合・・・もう一度個人再生手続きはできるのでしょうか? 2度も3度もできないです。 >もし差し押さえとなった場合、どこまで差し押さえをされてしまうのか 不動産の差し押さえならば、不動産だけ。 家財道具の差し押さえなら、家財道具だけ。 給与の差し押さえなら給与だけ。 と、このように、債権者の手続きで変わってきます。 なお、父が債務者ならば父の財産だけです。ただし、動産(家財道具など)は、その占有で所有権を推定しますから、例え、kmmrmtさんの所有でも父の所有とみなし、差し押さえの対象となります。 実務では、動産の差し押さえはしていません。 >破産をするとどうなってしまうのか教えてください。 父が破産すれば父の財産はすべて競売で換価され債権者に配当されます。 不動産ならば他人の手に渡りますので引っ越しの必要があります。 >自動車の所有権は全て父のものになっているのですが、所有権を母及び私などに変更しておけば、差し押さえは免れるのでしょうか? 「詐害行為取消権」と云って債権者から「元に戻せ」と云う裁判があれば負けます。また、「強制執行を免れる罪」で2年以下の懲役となりかねません。 >競売などで買い手がついた場合でも、新しい住まいが見つかるまでの猶予などはあるのでしょうか? 実務上、執行官の断行(実際に全ての物を外に出す)は催告後一ヶ月程度です。 ですが、それまでの手続きで約一週間かかりますから買受人(競落人)が代金納付してから5週間程度の猶予しかありません。
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- nta
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#3です。 #4さんがほぼ回答を出して頂いておりますので、現実にありうることに絞りますと、 (1)お父さんの給与や退職金が差押えられます。家財の差押えはまずありません。 (2)自宅は競売なり任意売買を余儀なくされ、退去することになります。 (3)自己破産によりお父様名義の自動車や保険、株式など、ある程度価値のある財産を処分することになります。そして、お父様の自己破産にご質問者さまが資金を提供して支援しなければならないかも知れません。 (4)自己破産を何年も先に引き延ばすのであれば、自動車などの所有権を今の時点で移転しても詐害行為にはなりません。
お礼
回答ありがとうございました。 自宅は退去、私が資金提供をして支援せざるを得ないかもしれないのですね。 今すぐ自己破産してしまう、という状況ではないようなのですが、 自動車などの所有権移転を検討してみるよう、両親に言ってみます。
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
退職金を担保とした融資制度がある企業もありますから、そうした融資を受けているのかもしれません。 お父さんが欠勤を続けているようであれば解雇は免れないということですね。再生計画の変更はあり得ますが、住宅ローンの返済が滞れば住宅を手放すことは免れないと考えていいと思います。あとは、再生計画の2/3以上返済が完了していると、ハードシップ免責と言って残額が免除になる場合がありますが、事情が適切ではないため、他の借金の整理のために自己破産に進むしかないとみられます。 自己破産の前に動産の差し押さえがあったとすれば、ご質問者さまが買ったにもかかわらず差し押さえられる可能性もあり、自動車のように所有権が登録されているもの以外は、執行官に対抗することは難しいと思います。(同居親族の動産を差し押さえるなどはおよそナンセンスです。)ただ、差し押さえ不可の家財が多いため、一般庶民に対して動産の差押えの実行はほとんどありません。自己破産・免責後は請求も差し押さえもできません。
補足
回答ありがとうございました。 現在の返済額は、2/3以上ではないようです。 自動車の所有権は全て父のものになっているのですが、 所有権を母及び私などに変更しておけば、差し押さえは免れるのでしょうか? また、自己破産した場合は、不動産を処分されるようですが、 住んでいる家から立ち退かなければならないのでしょうか? 競売などで買い手がついた場合でも、新しい住まいが見つかるまでの猶予などはあるのでしょうか?
- yakyutuku
- ベストアンサー率14% (267/1890)
生活に最低限必要なもの意外は差し押さえられますが、あなたの買ったものはあなたの財産ですのできちんと係官に主張しましょう。父にお金を貸しているようなことがあれば、書類を作り動産(家財道具)も全て差し押さえてしまいましょう。
お礼
回答ありがとうございます。 もしそのような事態になった場合はできる限り係官に 主張しようと思います。 父にお金を貸してはいませんが、もし父が私名義で借金をしていた場合は払う義務があるのでしょうか?
>ローンの返済にあてるはずだった退職金も使い込んでいるようです。 まともな会社なら使えません
お礼
父は団体職員です。 退職金を前借り?できるような制度があるようで、 同じ職場で、同じようなアルコール依存症の方がいて、退職金を使いこみ、 勤務できなくなって解雇された例を実際に見ました。 よく調べていないのでわかりませんが、そういった制度があるようです。
お礼
詳しい回答ありがとうございました。 質問が抽象的で申し訳ありません。両親に聞いても詳しい事を教えてもらえないので…。 とても参考になりました。