貸したお金を回収するための差し押さえ

このQ&Aのポイント
  • 3年前にある会社の私募債300万を引き受けました。倒産間近の会社で負債は1億円を越える可能性があります。連帯保証付きで債権回収が難しいとの連絡がありました。
  • 会社は再生が難しく個人再生を検討していますが、借金は多いため要件を満たせず、少しずつ返済する意向です。保証人は47歳で再就職可能で月5~6万円の返済が可能とのことです。
  • 対応策として考えられるのは、差し押さえできる資産の有無を調査し、費用や手続きについて調べること、差し押さえの範囲について調べること、弁護士を雇うリスクと条件提示を検討することです。
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貸したお金を回収するための差し押さえ

3年前にある会社の私募債300万をを引き受けました。 代表者の連帯保証付きです。 その会社の業績が思わしく、倒産間近と思われます。 私募債は全部で5000万くらいあり、倒産すれば負債は1億円を 越えるのではと思います。但し、個人保証分は私募債と銀行借り入れの 1000万の計6000万程度です。 弁護士を通じて、私募債をの償還は難しいとの連絡があり、その上、減額の申し立てがありました。法的な民事再生ではなく任意での申し出です。 会社の資産もなく、連帯保証者の財産もほとんどないかと思われます。 会社としては再生が難しく、法的な個人再生を考えているらしいのですが借金は多いのでその要件を満たさないようですので、長くかかっても 少しずつ、返していきたいという趣旨です。 申し出内容は、任意で10分の1くらいに減額して、金利なしの10年返済という内容です。もし、この条件で折り合いがつかない場合は 破産するかもしれないので、その場合はほとんど配分できないという 状況です。 保証人の状況・・・47歳で妻、子供2人。 住宅ローンが20年残ありで、売却してもオーバーローンになる。 再就職は可能で、毎月5~6万円の返済は可能とのこと。 預金は100万程度か? 他の債権者の考えはわかりませんが、こちらとしてはどのような 対応が考えられますでしょうか? 1,差し押さえられる資産が本当にないのか? それを細かく調査するのにどのくらい費用がかかるのか? 手続きはどうなるのか? 2,差し押さえをする場合にどこまで調べられるのか? 不動産、銀行口座、車、証券などの有価証券など 3,弁護士を雇って、無駄な調査費やややこしい手続きをするリスクがあるなら、提示の条件を飲まざる得ないのか? 見識のある方、ご教授いただけないでしょうか?

noname#65189
noname#65189

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回答No.1

法律をほんの少し齧ったことがあり、1債権者として破産に一度だけ係わったことがある程度の者の戯言として聞いてください。 まず、ご自分で弁護士を立ててということになると、それだけで相当な費用が掛かることになります。 mogmog123様のケースに直接当てはまるような事例ではありませんが、下記日弁連HPの「弁護士報酬の目安」をご覧頂いただけでも想像がつくものかと思います。 http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/ 「差し押さえ」をするには「債務名義」というものが必要になります。これは訴訟を起こして勝訴し、確定判決を得る方法が一般的です。 債務者の財産を金銭に換価し、配当されるまでの間、債務者が財産を隠匿したり、勝手に処分したりすることがないようにするための手続きのことを「差し押さえ」と言うのであって、『借金のカタにこれを持って行くぞ』というような自力救済は法律上認められていません(相手がも認めれば別ですが、そうなると他の債権者も黙っていないでしょう)ので、最低でも訴訟費用が掛かります。 訴訟を起こすかどうかの判断のため、差押え可能な財産の有無等を事前に調査して、という考えもあるでしょうが、そのケースでは(弁護士さんに依頼しても)金融機関等に問い合わせたとしても、当然回答は拒否される(守秘義務や個人情報保護法)ことになり、費用に見合うだけの効果は望めないのではかと。 仮に私がmogmog123様の立場だとしましたら、 (1)1割だけでも返済される可能性に掛けて任意整理を呑む。(ただし「1割という条件を呑む代わりに一括で払え」等の交渉の余地はあると思います。) (2)他に隠匿財産などがないかという疑念もあるような状態で、たった1割(しかも10年返済)しか望めないのであれば、任意整理を拒否して破産手続を待つ。(裁判所が指名した破産管財人が、債権者の財産等と負っている債務を確認の上、配当があれば配当率を決定します。破産手続の費用すらない場合は、破産管財人も選任されず同時廃止となります。) の2択かと思います。 もちろん、自分では(1)を選択したとしても、他の債権者が任意整理を拒否されてどうしようもなくなり、結局は破産に・・・というケースも十分想定されるので、どういう判断が良いかは何とも申し上げられませんが...

noname#65189
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。

noname#65189
質問者

補足

私個人での判断ではなく、債権者集会で方向を決めなければならないことは分かりますが、総額5000万の債権であれば弁護士費用も かなり、かかるようですので弁護士を立てるかどうかも考えなければなりません。 どこまでの財産を押さえられるのか? 先に財産が他にないか、全部でどのくらいか調査した上で 債務者の要望を飲むか、法的処理をするか決めることはできないのでしょうか?

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