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酒気帯びで・・・

先日酒気帯びで捕まってしまいました。 自分自身とても浅はかだった、何も起こらなくて良かったと反省しております。 交通違反等の点数についてお伺いしたいのですが、 実は2年ほど前にシートベルトで捕まりました。 また、去年の冬に交通事故(対車でどちらも怪我はありませんがどちらが悪いとか点数の話はありませんでした。 上記の状態で私は今何点になってるのでしょうか? 酒気帯びは6点、シートベルト1点、事故は?? といった感じです。 これは、やはり免停は逃れられませんよね? 違反者講習というのはどうなんでしょうか?

noname#65646
noname#65646

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  • lego2000
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回答No.1

2年前の違反の前、無違反の期間はどれぐらいありましたか?3年以上あれば、違反後3ヶ月でシートベルトの点数はなし、になっています。 また、シートベルト違反から無違反で1年経てば点数は戻ります。 また、人身事故でないのなら点数は関係ありません。 ですので、免許停止30日、講習を受けて29日短縮処置で、実際の停止期間は1日で済みます。 呼び出しはがき、がきましたら、それに指定してある日付より前でしたら、いつ行ってもかまいません。その分早く、処理が済むので気が楽になりますよ。

noname#65646
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 よーく思い出してみましたが、多分6点ですむと思います。 酒気帯びでの6点も一日の講習で期間短縮になるんですね、ちょっと安心しました。 呼び出しはがきというのは裁判所に行く前に届くものなんですか?知人の話では、交通裁判のあとその場で講習を受けるか受けないかって聞いていたのですが・・。 今回のことでだいぶ自分の浅はかさを痛感しました。 結構時間が経っていても完全に抜けていないなら 運転してはいけませんよね。 もう2度とすることはないです。

その他の回答 (1)

  • lego2000
  • ベストアンサー率25% (56/224)
回答No.2

飛び出し葉書は自宅に届きます。そしてそこに呼び出しの日付けが記載されています。出頭する場所は裁判所ではなく、運転免許試験場のはずです。講習も試験場です。 人身事故でないようですので、裁判所ではないと思います。 私の場合は単なる人身事故(ケガ1週間)でしたので、不起訴で、試験場に行くだけでした。 もう、17年ぐらい前なので、最近法律が変わっていて、酒気帯びの場合どのような処置になるのかは、わかりかねます。

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