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実用新案登録済商品について
私は、ある商品を作成して自分の会社で使用しようと考えておりますが、他社でも同じ商品があり、カタログに「実用新案登録済」と記載されております。現在は、作成した商品は自社で使用して販売計画はありませんが、需要があれば販売も検討に入れたいと思っております。 また、他社の同じ商品のHPを見たところ「2000年から実用新案商品であります、XX商品を販売させて頂いております。」と記載されております。 実用新案登録は、有効期間が短いと聞いておりますが、自社での使用だけと販売も含めて可能でしょうか? どうか教えて下さい。
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一応素人考えで書いてみます。間違っているかもしれませんので、参考程度にして戴ければ幸いです。 専門家に相談してみてください。 まず方法としては、相手方の実用新案権が有効な場合、実施権設定を受ければ可能です(下記の「同一内容の権利」は無いものと仮定して)。 なお、無断実施に対しては、実用新案権者は、一定要件下で、差止請求、損害賠償請求等が可能です。 ただし、実用新案権であることと、2000年よりという点から、以下に補足をさせていただきます。 現在は法改正により10年に延びましたが、2000年時点では、実用新案権の存続期間は、出願日から6年でした。 また、平成5年の法改正以降、実用新案は無審査登録主義を採っているので、当該考案が本来登録に値しない、例えば新規性や進歩性を欠くものであっても、出願書類等に形式的な違反が無ければ、実用新案権を得ることができます。 特許の場合、出願発明は、発明内容が新規性等を有するか否かという実体審査を受け、特許要件を満たすと認められて、特許権を得ることができます。 一方、実用新案の場合、書類不備等が有るか無いか程度の形式審査しか行わず、具体的な発明(厳密には考案といいます)内容に新規性等が有ろうと無かろうと、実用新案権として登録されます。これを無審査登録主義といいます。 従って、存続期間満了、無効審判等により、既にその権利が消滅している可能性があります。 その場合は、実施が可能です。 (無審査登録主義の特性上、同一内容の別の有効な権利(特許権など)がある可能性はあります。他の権利が存在すれば、その「他の権利」からの実施権設定等によらない限り、実施はできません。なお、特許権は、原則として出願日から20年間存続します。) 実用新案権が現在でも有効に存している場合は、業としての実施は当該実用新案権を侵害します。すなわち、少なくとも販売はできないと思われます。 (仮に無効理由を孕んだ権利でも、権利は権利なので、その場合、先に権利放棄等の交渉をするか、無効審判で消滅させるべきでしょう。権利消滅まで待っているのも1つの方法だと思いますが。) 「自社での使用」は場合によると思います。 実用新案権は「業として」の実施に対するものなので、例えばそれをティーブレイクのお茶を入れるために使うならOKだと思いますが、製品製造のためとなるとNGっぽいです。この辺は自信がありません。 なお、実用新案権が登録に値するものかどうか、特許庁に評価を依頼する、実用新案技術評価という制度があります。 これについての詳細は、詳しい方にお尋ね下さい。 ちなみに、特許電子図書館のURLを貼っておきます。 宜しければ、こちらで他社さんの権利を調べてみてください。
- 6dou_rinne
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自分だけの使用は可能ですが、販売については実用新案権者の権利を侵害することになるので損害賠償を請求されることになります。