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オークションで訴えられました。

当方は落札者です。 (以前取引あり。当方が出品者で商品未着のトラブルあり、仕方ないので当方負担で2回発送) ある書籍(定価1700円程度)の古本を3万5千円で落札してしまいました。 Webで調べてたところ汚れがあるものの僅か200円で古本屋で売られていたとのこと。 即時キャンセルの申し出をしましたが、聞き入れてくれず訴えられました。 後で分かったのですが本人らしきものがWebで値段を吊り上げる行為らしきものを発見し、第1回口頭弁論で証拠提出はしました。(オークションで3万円で取引されている・・・→自分の出品) 既に9月に第2回口頭弁論がありますが原告の富山県で行われるため、埼玉から行く事は出来ません。 最初はこのIDに記憶がないとの一点張りをしていましたが、原告は異常なまでの執念で既に裁判所にYahoo"オークションのID照会の依頼もしています。次回に提出するものと思われます。 (確か住所はめちゃくちゃな住所だったと思います、氏名だけで決め付けることは出来るのでしょうか?) 法的にはこちらに非があるようですので行ったところで負けそうなので富山まで行くつもりもありませんが、商品も受け取っていないのでなんか釈然としません。受け取って落丁とか言って返金すればいいでしょうか? このまま泣き寝入りしかないのでしょうか? 家族にいつばれるか心配で10kgも痩せてしまいました。もしよろしければお助け願います。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

No3です。 No5さんへ。 「民事訴訟法5条1号、及び民法484条をご覧下さい。」の件、理解しました。教えてくださり、有難うございました。 >法的にはこちらに非があるようですので行ったところで負けそうなので富山まで行くつもりもありません 民法第540条(解除権の行使) 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。 とありますから、私が質問者として、解除権があるかないかで争う方法を考えてみました。 本件でいう契約はヤフオクの利用規約である「ガイドライン」でしょう。(参考URL)「Yahoo!オークションをご利用いただくには、以下のガイドラインをよくお読みいただき、同意していただけることが必要です。」と最初に書いてあります。 入札と購入に関するルールの節では「落札後は契約締結に向かう当事者として信義誠実の原則に従って行動する責務はありますが、相手方に対し一方的な成約や履行を迫るような行為はYahoo!オークションガイドラインの趣旨に反します。」と明記されていますから「相手方に対し一方的な成約や履行を迫るような行為を相手が為したので、被告は当然にして契約に基づく解除権を有するものである」と私なら言います。 入札と購入に関するルールの節では「一方的な入札の撤回は制限されることになります。」とありますから、私でしたら「一方的な入札の撤回を禁止している契約ではない」と主張するでしょうね。 更に「手段を問わず、入札価格を操作することは禁止されています。また、進行中のほかのオークションを妨害することも禁止されています。」その他に重要な規則の節では「出品者が入札を操作することはできません。たとえば、偽名や第三者を通して商品に入札したり、自分で出品した商品に偽の入札をするなど、出品者が入札を操作する行為は禁止されています。」 と書いてありますから、「民法第540条に基づき解除権を行使したまでで、本解除は有効である」と私なら言います。 >商品も受け取っていないのでなんか釈然としません。 ガイドラインの「出品と販売に関するルール」では「商品が落札された場合は、落札者に商品を送付し、取り引きを完了しなければなりません。」とありますから、本件は取引が完了していないということになりますよね。 ヤフオクは私は使ったことがないので判りませんが、「代金を振り込まないので、品物は送付していないだけ」と相手が主張するなら、「この裁判に訴えの利益がないから、裁判そのものが無効である」と私なら主張します。 世の中に「絶対解除できない契約がある」とは私には信じられません。解除したときに相手に損害を与えたときには、それを賠償する義務を負いますが、本件相手の方の受けた損害とは何なんでしょうね?それを立証する義務は相手にあり質問者にはありません。私は「金銭的損害ゼロ」と思いますから、そこを責め立てますね。

参考URL:
http://auctions.yahoo.co.jp/html/guidelines.html
jimmy_dean
質問者

お礼

入札と購入に関するルール Yahoo!オークションは、「自分自身でした約束は守る」という利用者の誠意を前提にしています。出品された商品の落札に基づいて売買契約が成立した場合には、双方の利用者は成立した売買契約に従って取り引きを完了する義務があります。入札によって取り引きの申し込みの意思表示が出品者に到達することに照らせば、一方的な入札の撤回は制限されることになります。一方、落札後は契約締結に向かう当事者として信義誠実の原則に従って行動する責務はありますが、相手方に対し一方的な成約や履行を迫るような行為はYahoo!オークションガイドラインの趣旨に反します。成約、代金の支払、商品の送付、受領の手配等の協議は利用者間で誠意をもって行い、どのような手段がふさわしいかについて利用者間で合意のうえ取り引きを完了するようにしましょう。 利用者が商品を出品したことは、出品に関する条件を満たしたものであることを自ら表明したものとみなされます。商品に入札することは商品を購入することができる資格を持っていることを自ら表明したものとみなされます。 ひょっとしたらこれで望みが出てきたかもしれません。 無料法律相談等で相談してみます。 有難うございます!!!

その他の回答 (5)

noname#46919
noname#46919
回答No.5

#3さんへ >私には、この裁判がなぜ富山でおこなわれるか全く理解できません。 民事訴訟法5条1号、及び民法484条をご覧下さい。 >富山の裁判所は原告からの訴状を受付たのは民事訴訟第4条に照らし違法と思います。 違法ではありません。被告の住所地である埼玉に管轄はありますが、代金支払義務の義務履行地である富山にも管轄はあります。別に違法でも何でもありません。 質問者さんへ >このまま泣き寝入りしかないのでしょうか? 泣き寝入りも何も、自分で落札して、その代金を払っていないというだけのことです。

回答No.4

NO3さんの回答に補足して。 あなたが訴えられたのは、「富山の簡易裁判所で少額訴訟をを起こされた」のでしょうか? それとも「富山の簡易裁判所より支払い督促」を受けたのでしょうか? 推測するに第1回口頭弁論は、郵送で書類を提出したのですよね? 場合によっては、埼玉の裁判所へ移管の申し立ても可能かと考えます。

jimmy_dean
質問者

お礼

少額では無く通常の裁判です。 第一回は郵送で対応しました。 裁判所に問い合わせてみますが、どうせ負ける裁判であればこのまま終わらせたいです。 有難うございます。

回答No.3

>既に9月に第2回口頭弁論がありますが原告の富山県で行われるため、埼玉から行く事は出来ません。  私には、この裁判がなぜ富山でおこなわれるか全く理解できません。 民事訴訟法 第4条(普通裁判籍による管轄)訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。 富山の裁判所は原告からの訴状を受付たのは民事訴訟第4条に照らし違法と思います。 質問者は「裁判の移送申立て」をして、まず9月の裁判を蹴散らかすのが良いと思います。

jimmy_dean
質問者

お礼

向こうは勝つ自信があり、裁判マニアらしいので平気で東京まで来て、交通費を請求してくると思われます。蹴散らすことは出来なさそうです。 有難うございます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

まあ、、、相手が値段を吊り上げた云々はこの際あまり重要ではないように思いますけど。。。。 それよりは、定価1700円のものに何故数万円もの入札をしたのかが理解できません。 定価についてはご存知だったのですか? もしそれが貴重な古本で希少価値から高額で取引される可能性のあるものだったのだとすれば数万円の取引も理解できますので、いまさら入札価格を影で吊り上げたなどの話が合ったとしてもあまり意味がないように思うのですけど。だって他にその価格で入札する人がいたかもしれませんからね。でも価格が既に高かったので入札しなかっただけかもしれませんし。

jimmy_dean
質問者

お礼

やはり支払うしかないようですね。 有難うございます。

  • norakuma
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回答No.1

泣き寝入りも何も…。 オークションってそういうものでしょうに。 ミスだろうがなんだろうが、あなたが「3万5千円」で入札したんですよ。 キャンセルを受け入れる義務は出品者にはないんです。 IDに記憶がないとかいっても、Yahoo!とあなたが使っているプロバイダが調べれば、少なくともアクセス元の回線は特定されますよ。 #たぶんご自宅からアクセスしていると思いますので…。 すでに裁判になっている状況で「商品を受け取って落丁」はありえません。 お金を支払って和解するか、徹底的に戦って(負けると思いますので)落札金額以上を支払うか…のいずれかだと思いますが…。 あとで…の部分は、たぶん争点にはならないと思いますよ。

jimmy_dean
質問者

お礼

有難うございます。

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