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離婚届について
離婚届に未成年の子の氏名を書く欄がありますが、「夫が親権を行う子」「妻が親権を行う子」のどちらかに 記入して役所に提出して受理された場合。 例えば、妻の欄に記入したら妻に親権が確定するのでしょうか? 後々、夫は後の祭りで親権を取れなくなるのでしょうか?
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提出して受理された時点で確定となります。 しかし、全てを記入後に、夫婦お互いの署名捺印をしますので、お互いの話し合いなしに記入して提出すると、あとで問題になる可能性があります。 また、勝手に妻や夫の署名と、印鑑を勝手に使い、離婚届を作成し、使用した行為は、私文書偽造・偽造私文書行使罪という犯罪になります。 また、親権が妻の場合でも、離婚届けだけでは、子供の戸籍は夫に残っていますので、妻が名字を戻した場合でも、子供は夫の名字ままですので、離婚届を提出後、家庭裁判所への申し立てが必要です。
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- walkingdic
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回答No.3
>例えば、妻の欄に記入したら妻に親権が確定するのでしょうか? そうです。 >後々、夫は後の祭りで親権を取れなくなるのでしょうか? 簡単には無理ですね。親権者の変更となると裁判所で調停か審判を貰わないと。
- AVENGER
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回答No.1
記入した時点で確定。 あとで親権が欲しくなったら、家裁に親権者変更の調停を申し立てる。 (申し立てても変更される可能性は低い)