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日本人が外国で戦争に参加したら

日本人が外国に渡りそこで内戦や紛争に兵隊として参加した場合、 またその結果敵兵を殺傷した場合、帰国した時日本の 法律では何らかの罪に問われるのでしょうか? 銃刀法違反や凶器準備集合罪あるいは殺人罪などには当たらないのでしょうか?

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noname#113190
noname#113190
回答No.1

刑法3条には >この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 として、 >六  第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪 と、殺人罪をあげていますから、当然刑法に反します。 しかし、日本の法律では、検察官が裁判所に起訴して、裁判所が有罪という判決を出さない限り、犯罪者とはなりません。 現実問題、頼まれもしないのに、警察が海外に行って戦闘地域で証拠を探して、それを元に検察官が起訴するでしょうか? テロリストに雇われてやれば、相手政府から正式に要請が来るかも知れませんが、通常はありませんから、常識的には起訴されないと考えた方がよいですね。

その他の回答 (2)

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.3

>戦争が合法的な場合には敵を殺すことが正当行為ですので殺人罪にはなりません。 憲法や刑法にそのような除外規定がありましたっけ?なければ当然形式的には罪になると思いますが。 双方に日本人がいて。日本人が殺されたりしたら問題になりそうですね。

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.2

フランスの外人部隊とかにも日本人はいます。 ただ、戦争が合法的な場合には敵を殺すことが正当行為ですので殺人罪にはなりません。 合法的というのは国際法上の概念で、かつて国際法においては、各国家は、戦争によって国家間の紛争を解決すべき権利を有する考えられていた。戦争は、各国家が有する戦争権の行使であり、開戦前の宣戦布告や最後通牒を欠く戦争や、陸戦・海戦の諸規定に反する戦闘行為のみが戦争犯罪とされていた。現在は戦争は国家の権利としつつも国連決議による戦争と変化してきている。しかし、対イラク戦争をみるかぎり今の国際法ではアメリカの武力行使は常に正当となりつつある。

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