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生活保護のケースワーカーへの異動。心得ておくことは?

 障害者施設勤務12年から生活保護のケースワーカー(福祉事務所)に異動希望を考えてます。福祉大卒(教員養成課程のため福祉専門はあまりやってませんでした)で現在、社会福祉士養成所を9月に卒業見込みの来年一月に受験です。一通りの知識は叩き込むつもりですが、何が起こるかわからない福祉現場・窓口であります。そこで、これだけは覚悟しておいたほうがいい、こうしておけば大丈夫、~だから心配いらないとか、なんでもいいからアドバイスをいただきたく思います。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

現在生活保護のケースワーカーをしている者です。 根拠はありませんが、社会福祉士資格を目指して学ばれているほどのjonny1235さんですから、何も心配はいらないと思います。 ご存知の通り、福祉事務所は役所では敬遠される部署ですが…福祉事務所とはいえ、役所の一職場です。あまり身構えないことをオススメします。 1つだけアドバイスをさせていただけるなら、pocorinoさんのおっしゃるように、一人で抱え込まずに、困ったことがあったら同僚を巻き込んでいけるとよいと思います。 jonny1235さんのような意欲あるケースワーカーのご活躍を期待します!

その他の回答 (3)

  • pocorino
  • ベストアンサー率39% (214/544)
回答No.3

No.1です。 私は、偉そうなことは言えません。 訴えられたことはありません。 職場上司が常に言っていたことを拝借して掲載しました。 ちなみに、基準通りに運用すると、全国平均的な基準より大甘になります。 あとは、参考法令として、次のものを頭の隅に置いておけばどうでしょう。 ・生活保護法第26条(保護の停止及び廃止)。    保護を必要としている者を廃止しないように。    書面をもって生活保護の廃止を通知するように。 ・行政手続法第14条(不利益処分の理由の提示)。    廃止(不利益処分)の場合は、理由を示すこと。    書面を示すこと。 ・行政手続法第35条(行政指導の方式)。    行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の    趣旨及び内容並びに責任者を明確に示すこと。 ・行政不服審査法第57条(不服申立てをすることができる旨の教示)。    不服申立てをすることができる旨を説明すること。

  • dhvuk245
  • ベストアンサー率9% (62/639)
回答No.2

ケースに包丁や日本刀を振り回される事への覚悟。

jonny1235
質問者

補足

 窓口では、数人で囲んでしまうそうです。訪問先では、そのようなことが予想されるケースには複数で対応することが基本です。

  • pocorino
  • ベストアンサー率39% (214/544)
回答No.1

自分の処遇が、訴えられたときに裁判で勝てるかです。 「根拠」を明確にしましょう。 ケースワーカーの権限は絶大です。自分だけで判断しないで、周囲のワーカー、スーパーバイザーの意見を聞きましょう。

jonny1235
質問者

補足

ありがとうございます。訴えられた事例はよくあるのですか?

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