• 締切済み

所得税の処理が合法にされていなかったら・・・

個人所得税の処理ていうのは普通会社に任せきりではないでしょうか? もし,会社が適切に個人所得税の納付をしてくれていなくて追徴課税が来た場合,会社に責任をとえますか? それとも あくまでも会社は代理申請しているだけで 納税者は自分なので自分が全責任を負うことになりますか?

  • twthu
  • お礼率4% (1/25)

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

> ということは,所属する会社の指示により海外に長期出張をし,ある一定期間経過後 海外での納税義務が発生した時 それを処理し本人の給与から徴収するのも会社なの義務なのでしょうか?? 既に、#3さんがお書きの通りですが、国内源泉所得であれば、源泉徴収義務者として会社に源泉徴収する義務がありますが、海外での納税義務という事であれば、日本の所得税法とは関係ない事となりますので、日本の所得税法に基づく源泉徴収義務というのも関係ない事となります。

  • take-take
  • ベストアンサー率46% (203/433)
回答No.3

>>会社の義務なのでしょうか  他国への納税は本人が責任を持って行わなければなりません。  日本国内の会社は日本の法律に縛られます。日本の会社は日本政府に支払われるべき税金(日本国内を源泉とする所得に対する税金)を源泉徴収する(日本の居住者・非居住者にかかわらず)義務がありますが、他国政府に支払う分まで源泉徴収する義務は負いません。  源泉徴収された税金の還付を申請する・他国政府に対して納税を行うのは本人の責任です。  あなたが日本の非居住者として海外で仕事をしているのであれば、日本の会社から支払われる給与は日本政府から課税されませんが、日本の居住者であれば課税されます。いったいどこから追徴課税の通知が来たのか、あるいはあなたのステータスがどうなのか、状況によって変わってくるのでご質問の内容だけでは的確な回答ができません。  疑問点を整理して税務署に電話をかければ解決しますよ。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

給料を支払う会社には、源泉徴収義務者として、支払う給料から所得税を源泉徴収して納付する義務があります。 源泉徴収した所得税を納付しなかった場合には、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金という、所得税法上の罰則規定(所得税法第240条)もありますので、間違いなく源泉徴収されているのであれば、個人が追徴される事はありえません。 それだけ、源泉徴収義務というのは強力なものですので。 もちろん、源泉徴収されている事を示す給与明細等は保存されておいた方が無難とは思いますが。 (そもそも給与明細についても、所得税法上で、会社が発行すべき事を定めていて、これについても罰則規定があります。)

twthu
質問者

補足

ということは,所属する会社の指示により海外に長期出張をし,ある一定期間経過後 海外での納税義務が発生した時 それを処理し本人の給与から徴収するのも会社なの義務なのでしょうか??

回答No.1

所得税が引かれていることがはっきり明記されている給与明細さえきちんと保管していて、その給与明細を税務署に提示すればこちらが責任を負うことは無いと思います。

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