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有給休暇申請を拒否されたまま消滅(長文失礼致します)

派遣会社から毎月更新の契約でバイトしている者です。 3、4年前派遣元に有給休暇を申請したところ、 「有給休暇を消化する場合、来月から仕事はありません」 と拒否されました。しかし、派遣先の待遇等を考え、結局有給の申請を断念致しました。 それから月日が流れ1ヶ月程前のこと、派遣元から”有給休暇申請の説明”といった書類が送付され、それをきっかけに他の人は何の問題も無く有給を消化していたことが分かりました。 そこで派遣元の今の担当(当時の担当者はすでに退社)に上記の話をしたところ、担当者は 「あるまじき行為であった。申し訳無い。」 と謝罪がありました。 しかし、続いて担当者から、 「すでに有給が消滅している以上、どうすることも出来ない。」 「言葉は悪いが『ごめんなさい』で終わり。」 「それとも、あなたは何かしてほしいのですか?」 と、喧嘩腰の物言いをされました。 腹立たしくもあり馬鹿らしくもあったので、当方に詫び状を出し、 今後このようなことが無いよう記して欲しい旨を担当者に伝えました。 担当者はこれを快諾しました。 1ヶ月経った今現在、何ら音沙汰はありません。 これまでの自分の対応に非があることは重々承知しておりますし、 そもそも経緯も確認せず軽率に謝罪してしまう人間を信じたことが間違いであったことも認識しております。 ただ担当者のあまりにも不誠実な対応が我慢なりません。 派遣元から詫び状を送付させるか、消滅した有給を買い取らせるか(無理な事とは思いますが…)等、何らかの形で対応をさせるべく、その手段を考えております。 …が、何ら良い方途が思いつきません。 そこで皆様にお知恵を拝借したく、質問させて頂きました。 宜しくお願い致します。

  • yoomn
  • お礼率90% (9/10)

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

労基法上は時効が成立していますので、有休の買取などは無理でしょう。 (第一、退職時以外の買取は禁止されている) しかしながら、脅迫により法的な権利を行使できなかったのですから、 明らかな不法行為だろうと思います。 民法の不法行為として損害賠償請求ができるのではないでしょうか? (あくまで、有休ではなく、担当者の脅迫的発言、圧力に対して) ただ、金額が低い為(せいぜい失った有休分とその同額の慰謝料がやっと) 正式裁判にはなじみそうもありません。 もちろん、単純な債権でもないので少額訴訟も無理です。 労働事件とはちょっと違うので労働審判やあっせんも受けてもらえなさそうな気がします。 後は団交やな、、、 ただ、次の契約はなくなるでしょう。 しかし、3年を超えて継続している派遣の場合は、雇用申し入れ義務もあり、、、 (どうなってますかね?)

参考URL:
http://www.chihyo.jp/html/a-soudan01.htm
yoomn
質問者

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ご回答ありがとうございます。 掲題の件は自分への反省とし、それをもって決着と致します。 お礼が遅くなり大変申し訳ありませんでした。 お詫び致します。 ご協力ありがとうございました。

回答No.3

法律的には対応方法はありません。 有給休暇の請求を取り下げているため、有給休暇に関する法違反が問えないことが一つ。仮に違法であっても時効(2年)の壁がありますので、労働基準監督署ではどうにもできません。 4年前ということになるとこればかりは何ともしようがないです。 ただし、時効は2年ということですから、過去2年に発生した有給休暇は取得できます(少なくとも時効未到来の年休が2回ある。)。時効の到来が早いほうから順番に消化していきましょう。 法律的には 0年6ヶ月後が最初で以下1年毎に発生しますから、発生してから2年経過していないものは取得可能です。 日数は、参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokiho39.php
yoomn
質問者

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  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.2

労働債権は2年ですので、3、4年前の事はすで時効と思われます。 腹クソ悪いお気持ちはわかりますが、あとやるとすれば、その担当者の態度で精神的苦痛を被ったとして訴えを起こすとか。 それで消滅した有給分を給与に換算してそれを慰謝料請求すると。 ただ、これも録音していないと証拠が無いですが。

yoomn
質問者

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  • chihaya74
  • ベストアンサー率33% (10/30)
回答No.1

私は同業者で働いている者ですが、ヒドイ対応ですね!読んでいて腹立たしく思います! だいたい有給申請を拒否すると言うのは、よっぽどの理由が無い限り拒否ることはできません。 今からでも労働基準監督署へ行き話しをし相談にのってもらった方が良い思います。 派遣や請負業側としては、有給を取られると、先方に請求できないは従業員には給与を払わなければならないは…マイナスと考えますし、人が足りなければ取引先からも怒られたりで、担当者としてはどうしても出勤して欲しかったのでしょう…。 そういった気持ちは分かりますが、もっとちゃんと話しをすべきでしょう。それに対応の悪さはホント最悪ですね。 精神的に辛いでしょうが、がんばって下さい。

yoomn
質問者

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