• 締切済み

傷害事件での起訴?!

先月、夜中に主人と友達(2人とも酔っていた)と傷害事件を起こしてしまいました。相手は、トラックの運転手でコンビニにパンを運んでいたそうです。台車やパンのケースを使い一方的に暴行したらしく、すぐに警察に連れて行かれました。 相手は二人いて、一人の人は救急車で運ばれ、手を切り、首などの痛みを訴え全治10日の診断書。もう一人の人は、3日後に頭や首の痛みで全治10日の診断書が出されました。 とにかく、相手の方に謝罪し、治療費は、会社の方が負担しているという事で、会社の方に支払いました。 手をケガした方は、示談していただけるとの事で示談していただき、検事さんの方に直接示談書を持っていきました。 もう一人の方は、会う約束をしても前日ギリギリに断られる事が多く慰謝料の方はまだ支払っていません。 警察の方や弁護士相談では「たぶん罰金で出てこれるだろう。」という話だったのですが、明日拘留満期なのに、罰金の電話がなかったため警察に電話すると「どうやら検事さんが起訴する方向に考えているみたいで・・・1人とはいえ示談してるのに・・・」って警察もビックリしていました。明日最終決定が下されるみたいですが、やっぱり起訴されてしまいますか??これから先、主人が早く帰って来るにはどうすればいいですか?? 慰謝料の事もあるし、生活の事もあるし、どうすればいいかわかりません。 拘置所に入るとどれくらいで出てこれるのですか?? 教えてください!!

みんなの回答

  • macadamia
  • ベストアンサー率37% (22/58)
回答No.5

No2です。 No3,4も読みました。 うーん、あまり混乱させてはいけないとは思うのですが、、 やはり気になったので再回答します。 傷害でも不起訴になることはあります。 実際に経験済みです。 何割くらいが起訴されてるのかは知りませんが。 言い争いしてるうちにポカッと一発、たんこぶできた、くらいでも、 相手が診断書をつけて被害届を出せば、一応捜査して送検しますからね。 でも、示談が終わって被害者が許していれば、そんなものいちいち起訴しませんよ。 あと、No4に書かれているのは略式裁判のことかと思われます。 それなら確かにすぐ出れますが、 警察の人さんが教えてくれたのは、略式ではなくて正式裁判で起訴されるかもしれない、ということのような気がします。 なのでNo2のように書きました。 まあ、今日あたり結論が出ていると思われます。

miyuki431
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 今日、正式裁判で起訴され、裁判が終わるまでは出てこれない状態になってしまいました。 今はまだ、留置所ですが、拘置所が空き次第そちらにうつるようです。 主人は、「警察の人は2~3回の裁判で終わるだろう。と言っていた」と言っていましたが、8月には裁判官の夏休みのようなものがあるとも小耳に挟みましたし、どのくらいの期間出てこれないのか見当もつかず・・・どうにか保釈金を作って出せたらいいのですが・・・

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  • conan13
  • ベストアンサー率29% (24/82)
回答No.4

先ほどは、お礼ありがとうございます。 そもそも、罰金刑とは、検察側が裁判所へ起訴する事で 裁判所が、起訴理由などを含めた上で罰金額を指定する ためのものです。 >起訴されて何度か裁判を重ねた結果、罰金刑になるということですか?? 警察内の拘置所から裁判所へ行きその日に判決が下る ことになります。 その後、(拘留期限内)罰金を収めるため検察庁 (地検)へ行きます。そして釈放です。

miyuki431
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 最初は、「略式裁判で罰金で出てこれるだろう」と言う事だったのですが、結局、正式裁判で起訴されたようです。

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  • conan13
  • ベストアンサー率29% (24/82)
回答No.3

補足に対してですが、 通常、傷害事件の場合初犯でも起訴され罰金刑になります。 不起訴になる事はありません。 30万円以下の罰金と、お考え下さい。

miyuki431
質問者

お礼

ありがとうございます。 起訴され、罰金刑になるとは、起訴されて何度か裁判を重ねた結果、罰金刑になるということですか?? 警察の方には「起訴はたぶんなく、罰金刑で出てこれるだろう」と言われていたので罰金は頭には入れていましたが、起訴されて出れないことなど全く考えていなかったもので・・・

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  • macadamia
  • ベストアンサー率37% (22/58)
回答No.2

確かに刑事と民事は別ですが、 示談が成立しているかどうかは、起訴・不起訴を決める重要なポイントになります。 示談できていないほうの被害者の被害感情が強いのではないでしょうか。 「被害者とともに泣く検察」という看板を掲げているくらいなので、 被害感情の強い事件については起訴されやすいです。 (まあ、とはいえ、一人と示談ができていて初犯で反省してるなら、これで起訴するかー?という感覚です。あくまで犯行状況を知らずに回答しているので責任は持てませんが) 起訴されても保釈をすれば出てくることはできます。 示談金と保釈金と、両方は出せないという状況なら示談を優先させるべきです。 あと、「罰金で出てくる」というのは、略式裁判で罰金、釈放、という意味かと思われますが、 起訴されて正式裁判になっても、罰金刑になる(懲役にはならない)ことはありえますよ。 なので、起訴されたからといって必ず懲役というわけではありません。 (前科はつきますが) 勾留満期で今日中に示談成立の見込みがないというなら 今の段階でできることはありません。 検事が起訴という判断をしないよう、祈るしかありません。

miyuki431
質問者

お礼

やはり、示談が成立しているかどうかは起訴・不起訴を決めるのに重要なんですね!! 示談していない方の被害者は「加害者が出てきたら何をするかわからないので怖い!!」と訴えていたようです。 やはり、そういう状況だと、起訴されやすいんですね。 今日中に示談できそうにないので、検事が起訴という判断をしない事を祈りたいです。 ありがとうございます。

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  • atsushi_k
  • ベストアンサー率47% (198/415)
回答No.1

貴方の言っている慰謝料って今回の事件の中での民事事件(通院治療費や休業補償等)に対しての損害補償をしたということですよね?刑事事件には慰謝料はありませんよ。初犯なのでしょうか?検察側も初犯の傷害事件で起訴すると判断したのであれば事件内容がよほど悪質だったのか、供述に嘘があったり麻薬等の薬の服用があったとか?検察側の拘留期間は最大20日ですが起訴されたら裁判で判決が出て刑期が終わるまで出て来れないでしょうね。今は弁護士を探して対応策をたてた方が賢明かと思われます。

miyuki431
質問者

補足

主人は初犯で、麻薬等の薬の服用はありませんでした。 警察官の方が言うには供述に嘘はなかったようです。 担当の警察官などもビックリの起訴のようです。 やはり弁護士を探した方がいいのですね。国選だとあまり力になってもらえなかったりしますか??

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