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中古の原付が盗難車であった場合の責任
知り合いから中古の原付を買って3年乗っていました。 先日、盗まれてしまったため、盗難届を出したところ、 車体番号からその原付が6年前に盗難届が出ていたものであると警察から伝えられました。 この場合、知らずに盗難車に乗り続けていた私にはその責任があるのでしょうか。
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責任はありません。法は無茶を要求しません。そのバイクは即時取得(民法192条)が成立し、あなたの物です。盗難物の場合は193条(盗品、遺失物の回復)という法律の適用になります。この場合は盗難のあった時から、2年間は持ち主から、返せと言われたら返さなくてはいけませんが、6年経っているので、返す必要がなく、あなたのものとなるわけです。警察にさえ文句言われる筋合いはありません。堂々と乗ってください。ただ、買ったお店の書類一式は持っていましょう。あなたが盗難したと思われるのはしゃくですから。 以上
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- iyamon
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市役所の税務課での手続きは済んでいるとの事。その際に譲渡の手続きで書類を提出していらっしゃると思います。譲渡では、前の持ち主の承諾がいるのでその記入があります。 5年保管だと思いますので、警察で調べれば、証拠書類として役所も提出してくれます。 想像ですが、お友達は盗難届けを出して後、見つかって警察に届けずに乗っていたのでは? お友達はちょっと警察からお目玉を喰らいますが、あなたは責任はないと思います。ちゃんと手続きをされていてよかったですね。
#3です。警察の話が間違えないとすると大変不思議なことになりますね。1台のバイクに2人の名義人とは?何れにしても名義も、自賠責もtomtom_2006さんに問題ないので責任はありませんね。知合いの方はどうか知りませんよ。
質問者が買ったとすれば譲渡の手続きはどうなっていますか?盗難車であれば名義は其の侭だったのではないですか?又自賠責の加入・支払はどうなっていますか?上記2点がクリアされていないと善意の第三者とは認められないと考えますが如何でしょうか。
- gokiburi_bun
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あなたは事情を知らずに買ったので「善意の第3者」になります この場合には返却しないで済むようです 善意 - Wikipedia 盗まれた・・・ http://www2s.biglobe.ne.jp/~corn-s/message5/762431362950341.html
補足
自賠責も入っています。 もう解約していまいまいしたが最初の1年は任意保険にも入っていました。 また、市からくる軽自動車税も毎年払っています。 税金を払っているということは私名義になっているということですよね?